「焼きなまし」を含む用例
・発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
質量増加が三日間で二十二ミリグラム毎平方デシメートル以下又は十四日間で三十八ミリグラム毎平方デシメートル以下であること。 十 再結晶焼きなましを行つたものにあつては、次に適合すること。 イ 日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書一 結晶粒度試験方法」又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000063.html
他の用例のページ
ジルコニウム合金 デシメートル 日本工業規格 ミリグラム 核燃料物質 焼きなまし 結晶粒度 グラム 八ミリ 再結晶 附属書 一九 三十 三日 二十 五一 十四 基準 増加 平方 技術 方法 日間 発電 省令 試験 質量 適合