「点火プラグ」を含む用例
・自動車点検基準 (e-Gov)
装置 点火装置 (*2)(*4)1 点火プラグの状態 2 点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 バッテリ ターミナル部の接続状態 電気配線 接続部の緩み及び損傷 原動機 本体 (*2)1 エア...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html
・小型船舶安全規則 (e-Gov)
の形状及び寸法のもの各一個 同上 点火プラグ 一個 一 (一般備品) 第四十条 小型船舶には、次の表に定める備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
・小型漁船安全規則 (e-Gov)
の形状及び寸法のもの各一個 同上 点火プラグ 一個 同上 ( 小型船舶安全規則 の準用) 第十九条 小型船舶安全規則第三章 (第三十九条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、 同章 (第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F00602004001.html
・動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
放水運転中における次の各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。 一 水冷式機関の冷却水 圧力式にあつては摂氏百十度、その他のものにあつては摂氏九十五度 二 空冷式機関の点火プラグ座の表面 摂氏三百五度 三 空冷...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
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ディストリビュータ ターミナル 必要がない 水冷式機関 消防ポンプ 点火プラグ 空冷式機関 キャップ バッテリ 安全規則 小型漁船 小型船舶 点火時期 点火装置 冷却水 十九条 原動機 機関室 自動車 運転中 適当な 一個 一般 三百 九十 九条 五度 備品 動力 十度 十条 同上 圧力 基準 場合 寸法 当該 形状 技術 接続 損傷 摂氏 放水 本体 検査 機関 温度 準用 点検 省令 空冷 第三 第十 第四 船内 表面 装置 規定 規格 部分 配線 電気