「炭素鋼」を含む用例

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「炭素鋼」を含む用例

二十四年法律百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。) G 三一〇一(一般構造用圧延鋼材横桟 JIS G 三四四四(一般構造炭素鋼鋼管補強JIS H 四一〇〇(アル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F04301000003.html
設計圧力設計温度における材料許容応力溶接継手効率等に応じ、計算により求めた値以上でなければならない。 3 炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板使用する耐圧部分(管以外の耐圧部分に限る。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
開放容器及びこれに接続される管のうち当該容器から最も近い止め弁までの部分並びに外径61mm以下の管の溶接部を除く。) イ 次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるもの(1) オーステナイト系ステンレス鋼で作られた容器であって厚さが38mmを超えるものの溶接部(2) 炭素鋼...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000123.html
種管に係る溶接技術上の基準適合すべきものとされた第三種管は、この規則適用については、第一種管とみなす。 附 則 別表第1 母材区分(第4条、第11条関係) 母材区分 グループ番号 種類 P—1 1 炭素鋼であって規格による最小引張強さが480N...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000121.html
11条関係) 母材区分 グループ番号 種類 P—1 1 炭素鋼であつて,規格による最小引張強さが480N/mm 2 未満のもの 2 炭素鋼であつて,規格による最小引張強さが480N/mm 2 以上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
は、下ふた(材質日本工業規格三四五四(一九八四)「圧力配管炭素鋼鋼管」に規定するもので、外径六十ミリメートル、高さ三十ミリメートル、底の厚さミリメートルのもの)を溶接して取り付け鋼管材質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000001.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03801000010.html
ステナイト系ステンレス鋼で作られた容器であつて,厚さが38mmを超えるものの溶接部 (2)炭素鋼で作られた容器であつて,厚さが32mmを超えるものの溶接部 ロ 管の長手継手溶接部であつて,厚さが19mmを超えるもの ハ 管の周継手(管台...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html



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