「滞納処分」を含む用例

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「滞納処分」を含む用例

国税徴収法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html
労働大臣が 法第十六条第二項 に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた 日本...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000151.html
第十九条規定による改正後の 厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号) 第百条の七第一項 に規定する滞納処分等の実施に関する規程 二 法附則第二十条規定による改正後の 国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号) 第百...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F19001000164.html
十三第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令定め事項第三条 法第十三条 第四項において準用する 厚生年金保険法第百条の四 第五項に規定する厚生労働省令定め事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 厚生労働大臣が法第十三条第二項に規定する滞納処分...
ja.wikisource.org/wiki/厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則
十二第二項において準用する 国民年金法第九十六第四項 の規定による国税滞納処分の例による処分及び 同項 の規定による市町村対す処分請求第二十六条の規定による戸籍事項に関する証明書受領第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO166.html
第一号の督促状送達して行うものとする。 (滞納処分を行う職員身分証明書第二条 法第七十条の九第五項 の規定により滞納処分を行う職員携帯する身分証明書は、様式第二号のとおりとする。 附 則 この規則は、私的...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F30201000004.html
徴収法施規則昭和三十四年大蔵省第九十号)の全部改正する省令次のように定める。 (滞納処分費の納付の手続) 第一国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。) 第二第六号 (定義...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000031.html
十一条の九第一項 に規定する政令定める額は、 同項 に規定する自動車等の引渡し同時にその代金全額受渡しを行うものとした場合価額とする。 (滞納処分費の納付告知の手続) 第六条の二の二 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE245.html
会社更生法 (e-Gov)
手続開始申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、国税滞納処分共益債権徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分共益債権徴収するためのものを除く。)を含む。)で、開始...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO154.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html
労働省令で定め権限機構が行滞納処分等に係る認可等) 第七条の三 日本年機構(以下「機構」という。)は、 法第二十二第三項 に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第五号に掲げる権限(以下「滞納処分等」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE281.html
行政代執行法 (Wikisource)
に要した費用の額及びその納期日を定め義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない第六代執行に要した費用は、国税 滞納処分例により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税...
ja.wikisource.org/wiki/行政代執行法
第二号に規定する未納地方法人特別税等又は同条第二項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方税(以下この条及び 次条 において「地方税等」という。)には、当該地方税等に係る督促手数料延滞金過少申告加算金不申加算金、重加算金及び滞納処分費を含むものとする。 (委託...
ja.wikisource.org/wiki/地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令
年金法第百九条の四第五項 に規定する厚生労働省令定め事項は、次の各号に掲げる権限とする。 一 厚生労働大臣が 法第三十二条の二第二項 に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 二 機構から当該滞納処分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000049.html
労働大臣が 法第十三条第二項 に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた 日本...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F19001000067.html
う。) 第七十二第一第一号 に掲げる政令定め琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令規定により琉球政府課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、 同項第二号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE151.html
準用シ又ハ其ノ例ニ依ル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ供託ヲ為ス場合ニ於テハ当該仕払命令官、繰替払ヲ命令スル官吏出納官吏銀行又ハ金庫ニ於テ供託手続ヲ為スヘシ 滞納処分強制執行等との手続の調整に関する法律昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M26/M26CO261.html
この項及び第十七条第一項において同じ。)の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法第八十六第五項 及び 国民年金法第九十六第四項 の規定による国税滞納処分の例による処分並びにこれらの項の規定による市町村対す処分請求 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO037.html
破産法 (e-Gov)
関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者に対し、債務者財産対す強制執行等及び国税滞納処分国税滞納処分の例による処分含み交付要求を除く。以下同じ。)の禁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
一部適用除外範囲第四条 法第三第二項 に規定する政令定め債権は、次に掲げる債権とする。 一 本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対す債権につき強制執行国税徴収又は国税滞納処分の例による場合滞納処分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE337.html
定による納付係る郵便事業株式会社において当該収入金に係る現金収納した日の属する年度と同一の年度 六 滞納処分費及び返納金に係る入金は、納入告知書を発した日(納入告知書を発しない場合にあつては、収納した日)の属する年度 2 資金への受入金で、その整理期限( 法第十四条第一項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE051.html
変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう一 国利害に関係のある訴訟についての法務大臣権限に関する法律昭和二十二年法律第百九十四号)により法務大臣権限属す事項に関する事務法令規定により滞納処分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO114.html
国税通則法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 納付義務者が 法第十七条第一項 に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。 二 納付義務者滞納...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE382.html
書又は届書にその会議録謄本添えなければならない。 2 前項規定する事項が 法第十三条第二項 の規定により理事長処分したものであるときは、申請書又は届書理事長処分した理由記載した書類添えなければならない。 (国税滞納処分の例による処分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03601000041.html



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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律  特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律  滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律  Wikisource  破産手続開始の申立て  アメリカ合衆国政府  郵便事業株式会社  アメリカ合衆国  厚生年金保険法  国際刑事裁判所  地方法人特別税  日本年金機構法  厚生労働大臣  厚生労働省令  厚生年金保険  国税滞納処分  日本年金機構  行政代執行法  会社更生法  児童手当法  国民年金法  国税徴収法  国税通則法  身分証明書  二重課税  例により  保険給付  共益債権  労働大臣  国民年金  地方税法  年金基金  強制執行  施行規則  有価証券  法務大臣  滞納処分  琉球政府  相続税法  石炭鉱業  過少申告  適用除外  二七日  代執行  以外の  会議録  保険料  債務者  債権者  加算金  労働省  十七条  十九条  十二月  十四条  受渡し  地方税  大蔵省  市町村  年月日  延滞金  引渡し  手数料  措置法  施行令  日本国  理事長  申立て  申請書  相続税  督促状  破産法  義務者  自動車  行政庁  証明書  課徴金  一九  一二  一六  一日  一部  七条  三十  三日  三条  不申  九十  九条  事務  事項  二十  二号  二日  五二  五月  交付  代金  会計  住所  供託  価額  保全  債務  債権  入金  全部  全額  八月  六十  六条  内閣  処分  出納  分掌  削除  前条  前項  勅令  動産  十一  十三  十二  十五  十六  十号  十四  十条  協力  収入  収納  受領  同一  告知  命令  嘱託  四十  四条  回避  国税  執行  場合  変更  委託  官吏  実施  居所  届書  差押  平成  年金  当該  復帰  徴収  戸籍  手続  措置  換価  携帯  支払  支給  改正  政令  政府  整理  文書  日政  日本  日米  明治  昭和  暫定  書類  最終  期限  未納  本邦  条約  様式  権限  機構  次条  決定  沖縄  没収  法令  法律  法施  消滅  準用  滞納  特例  現金  理由  目的  相続  省令  督促  私的  租税  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  管理  範囲  納付  納入  納期  納税  組織  給付  総則  繰替  義務  職員  職権  脱税  要求  規則  規定  規程  記載  該当  認可  調整  請求  謄本  財産  費用  資金  贈与  返納  送達  通則  遅延  適用  遺産  金庫  銀行  開始  防止  附則  雑則  順位

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