「滅菌」を含む用例

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「滅菌」を含む用例

乾燥し、又は滅菌する設備は、容器汚染するおそれがない場合には、作業室外備えていても差し支えない薬剤調製する作業を行う作業室(薬剤調製する必要のない場合を除く。) 1 無菌...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000035.html
廃棄にあっては消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症発生予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。 ハ 物件措置としての滅菌次号において「滅菌」という。)にあ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000099.html
群をいう。 5 この省令において「滅菌医療機器」とは、製造工程において滅菌される医療機器をいう。 6 この省令において、「管理単位」とは、同一性確認された資材一群をいう。 (適用範囲第二薬事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03701000040.html
秤量作業を行う場所、薬剤調製作業を行う場所及び洗浄後の容器作業所内空気触れる場所をいう。 7 この省令で「無菌区域」とは、作業所のうち、無菌化された薬剤又は滅菌された容器作業所内空気触れる場所、薬剤...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F19001000179.html
及び湿度維持管理できる構造及び設備有すること。 ロ 原料秤量作業無菌無菌である原をいう。以下同じ。)に係る製品作業所における作業を除く。)又は容器無菌係る製品作業においては滅菌...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000002.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE146.html
養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。) (海域への排出ができる液状廃棄物第四条 法第十六条第三号 の政令定め液状廃棄物は、次に掲げるものとする一 人日常生活伴って生ずる液状廃棄物前号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE244.html
この省令で「滅菌医療機器」とは、製造工程において滅菌される医療機器をいう。 9 この省令で「バリデーション」とは、製造所構造設備並びに手順工程その他の製造管理及び品質管理方法(以下「製造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F19001000169.html
定により農林水産大臣指定する医療機器その他その製造管理又は品質管理に特別の注意要するものとして農林水産大臣指定する医療機器製造工程全部又は一部を行うもの 二 滅菌医療機器製造工程において滅菌される医療機器をいい、前号に掲げるものを除く。以下同じ。)の製...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F17001000107.html
定に基づく厚生労働大臣定め基準に現に適合している接種液を用いなければならない。 (接種用器具の滅菌等) 第三接種用器具は、乾熱、高圧蒸気煮沸エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によつて滅菌されていなければならない。 2 注射筒注射針、多圧...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000027.html
に掲げる項目について検定する場合においては検定ようとする放流水水質検定する日の平均示していると推定される時刻に、水深中層部から試料採取なければならない第三大腸菌群数について検定行なう場合における試料採取は、滅菌...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
室に研究安全キャビネット設けられていること(エアロゾルが生じやすい操作をする場合に限る。)。 (3) 遺伝子組換え生物等を不活化するために高圧滅菌器を用いる場合には、実験室のある建物内に高圧滅菌器が設けられていること。 ロ 遺伝...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20002005001.html
バター製造機又は冷蔵庫 チーズ製造施設 貯乳、チーズパツト、プロセスチーズ製造溶融釜又は熟成れん乳製造施設 貯乳、荒煮機、濃縮機、れん乳冷却機又は無糖れん乳滅菌粉乳製造施設 貯乳、荒煮機、牛乳...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F00601000051.html
医療法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE326.html
水産省令定め規格適合しないもの並びに全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳(缶に密封し、かつ、滅菌したものに限る。)及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令定め方法により取引されるものに限る。)とする。 (独立...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE338.html


用例の品詞分類




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