「源泉徴収」を含む用例
・所得税法 (e-Gov)
七十三条) 第三章 法人の納税義務 第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条—第百七十七条) 第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条—第百八十条の二) 第四編 源泉徴収 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
・所得税法 (Wikisource)
節 内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条) 3.3.2 第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二) 4 第四編 源泉徴収 4.1 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百...
ja.wikisource.org/wiki/所得税法
・平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (e-Gov)
減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。 二 所得税法第百二十条第三項第三号 の規定の適用については、 同号 中「交付される源泉徴収票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO001.html
・平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 (e-Gov)
十年法律第一号) 第五条第一項 に規定する控除前第一期予定納税額」とする。 (源泉徴収票に代わる書類の範囲等) 第二条 法第七条第二号 の規定により読み替えられた 所得税法第百二十条第三項第三号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03401000002.html
承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 2 この議定書は、次のものについて適用する。 ⒜ 日本国においては、 (i) 源泉徴収される租税に関しては、 (aa) この議定書がある年の六月三十日以前に効力を生ずる場合には、その...
ja.wikisource.org/wiki/所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書
・民間給与実態統計調査規則 (e-Gov)
負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。 (用語の定義) 第三条 この省令において「源泉徴収義務者」とは、 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 第百八十三条第一項 の規定によりその年分の 同項 に規定する給与等について源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03401000003.html
・所得税法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
・国税通則法施行令 (e-Gov)
政令において「国税」、「源泉徴収による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」、「更正」又は「還付...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html
・平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (e-Gov)
確定申告書に係る 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号) 第十九条第三項 に規定する修正申告書を含む。)をいう。 五 給与等 所得税法第百八十三条第一項 に規定する給与等をいう。 六 源泉徴収 所得...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO018.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F03402011001.html
・所得税法施行規則 (e-Gov)
十一条) 第二章 法人の納税義務 第一節 内国法人の納税義務(第七十二条—第七十二条の四) 第二節 外国法人の納税義務(第七十二条の五・第七十二条の六) 第四編 源泉徴収 第一章 給与所得に係る源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
・国税通則法 (e-Gov)
課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。 二 源泉徴収による国税 源泉徴収に係る所得税(この税に係る附帯税を除く。)をいう。 三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
・平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 (e-Gov)
者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。 2 所得税法第百十一条第二項第一号 に掲げる居住者の平成十年分の所得税につき 同項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE019.html
・平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 (e-Gov)
年金受給者 令第十九条 に規定する公的年金受給者をいう。 (平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び源泉徴収票に代わる書類の範囲等) 第二条 令第四条第一項 に規定する財務省令で定める事項は、特別...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08F03401000023.html
・平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 (e-Gov)
住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「源泉徴収」とは、それぞれ 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (以下「法」という。) 第二条第一号 、第二号又は第四号から第六号までに規定する居住者、非居...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE089.html
・特別調達資金出納官吏事務規程 (e-Gov)
勘定の歳入に納付するとき。 五 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 第百八十三条第一項 、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000095.html
・特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 (e-Gov)
九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。 十一 資金出納命令官が、 労働保険の保険料の徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000094.html
・支出官事務規程 (e-Gov)
手当等若しくは老齢等年金給付の経費又は 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 第百八十三条第一項 、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03401000094.html
・国税徴収法 (e-Gov)
することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。 六 納税者 国税に関する法律の規定により国税( 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号) 第二条第二号 (定義)に規定する源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html
・貸金業法 (e-Gov)
信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 3 貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html
・沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (e-Gov)
税法第九十五条第一項 の外国税額控除の対象となる 同項 の外国所得税に該当するものは、 同法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、 同法 の規定を適用する。 7 法の施行の際 沖縄...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE151.html
・研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令 (Wikisource)
定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。 第二項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、 所得税法第二百二十六条 第二項の規定により交付された源泉徴収...
ja.wikisource.org/wiki/研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (e-Gov)
項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付) 第三条 租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号) 第四十二条第一項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO046.html
・奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 (e-Gov)
第五十六条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同法同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE402.html
・小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 (e-Gov)
る。 2 小笠原居住者等は、 所得税法第九十条 の規定の適用については、施行日前の 同法第二条第一項第二十三号 に規定する変動所得を有しなかつたものとみなす。 (源泉徴収所得税に関する経過措置) 第七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE202.html
・沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 (e-Gov)
非居住者の青色申告に係る届出等に関する経過措置) 第四条 前二条の規定は、 法第七十三条第五項 に規定する沖縄非居住者の 所得税法第百六十五条 に規定する総合課税に係る所得税について準用する。 (源泉徴収に関する経過措置) 第五条 沖縄...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03401000042.html
税法第二百二十六条第二項 の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを総務大臣に送付しなければならない。 (無償...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE314.html
・漁船乗組員給与保険法施行規則 (e-Gov)
第百三十八条の十第一号 に該当する場合においては組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の全部又は一部を、 同条第三号 に該当する場合においては再保険金の全部を支払わない。 (所得税の源泉徴収) 第二十七条 組合は 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F00601000087.html
・引揚者給付金等支給法施行令 (e-Gov)
第七十条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額を除く。)と沖...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE112.html
・保管金取扱規程 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11F03401000005.html
他の用例のページ
Wikisource 特定独立行政法人 源泉徴収義務者 租税特別措置法 過少申告加算税 インド共和国 信用情報機関 地方揮発油税 外国税額控除 無申告加算税 国税徴収法 国税通則法 小笠原諸島 日本国政府 更正の請求 源泉徴収票 特別とん税 たばこ税 に応じて システム 予定納税 二重課税 信用情報 修正申告 公的年金 共同研究 内国法人 利子所得 労働保険 地方税法 変動所得 外国法人 奄美群島 所得税法 揮発油税 施行規則 法人税法 消費税等 源泉徴収 滞納処分 研究開発 確定申告 租税条約 納税申告 経過措置 給与所得 総務大臣 総合課税 財務省令 貸金業法 貸金業者 退職手当 適用する 配当所得 青色申告 非居住者 とん税 並びに 乗組員 九十九 以外の 会計官 保険料 保険法 公務員 再保険 利子税 加算税 効率的 十七条 受給者 地方税 大蔵省 小笠原 居住者 引揚者 所得税 措置法 施行令 日本国 消費税 給付金 自治省 議定書 附帯税 需要者 一部 七十 七年 七条 三十 三条 九十 九条 事務 事項 二十 二月 二条 五条 交付 交換 以前 以後 使用 保有 保管 個人 債権 免税 全部 八条 公文 六十 六月 六条 出納 分所 制度 前項 効力 勘定 十一 十三 十二 十五 十六 十年 十条 収納 取扱 各省 合計 同年 同法 命令 四十 四条 回避 国税 基本 場合 外交 外国 官事 官吏 実態 実施 対価 対象 届出 平成 年分 年金 強制 強化 当該 役務 従事 復帰 徴収 所得 手当 手続 承認 控除 推進 措置 提出 換価 支出 支払 支給 改正 改革 政令 政府 整理 施行 日前 日目 昭和 暫定 更正 書類 期限 条約 検討 歳入 民間 沖縄 法人 法令 法定 法律 法施 減税 準用 漁船 無償 特例 申告 百八 目的 省令 石油 研究 租税 税務 税法 税額 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第六 第十 第四 範囲 納付 納期 納税 組合 経費 給与 給付 統計 義務 老齢 能力 脱税 臨時 芸能 行政 規則 規定 規程 記載 該当 課税 調査 調達 負担 資料 資金 送付 通知 運営 適用 還付 酒税 長等 関税 防止 限度 顧客