「測量士補」を含む用例
・測量法施行令 (e-Gov)
二十三年法律第百十三号)に基き、且つ、 測量法 を実施するため、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条—第三条) 第二章 基本測量及び公共測量(第四条—第九条) 第三章 測量士及び測量士補の登録(第十条—第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE322.html
・測量法 (e-Gov)
十九条) 第二節 測量成果(第四十条—第四十五条) 第四章 基本測量及び公共測量以外の測量(第四十六条・第四十七条) 第五章 測量士及び測量士補(第四十八条—第五十四条) 第六章 測量業者 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO188.html
・測量法施行規則 (e-Gov)
に関する届出書の様式) 第六条 法第四十六条第一項 の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (測量士及び測量士補の登録申請書の様式) 第七条 令第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04201000016.html
・小笠原諸島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄 (e-Gov)
施行の際現に小笠原諸島に居住している者は、 測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号) 第四十九条 の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、 同法第四十八条 の規定にかかわらず、昭和四十四年十二月三十一日までは、小笠原諸島において実施される公共測量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE210.html
・奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄 (e-Gov)
施行の際現に奄美群島に居住している者は、 測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号) 第四十九条 の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、 同法第四十八条 の規定にかかわらず、昭和二十九年十二月三十一日までは、奄美群島において実施される公共測量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE417.html
・土地家屋調査士法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO228.html
他の用例のページ
土地家屋調査士法 国土交通大臣 一級建築士 二級建築士 小笠原諸島 公共測量 基本測量 奄美群島 施行規則 測量士補 筆記試験 経過措置 以外の 十七条 十九条 十二月 十八条 十四条 四十四 届出書 建設省 施行令 測量士 測量業 測量法 申請書 一日 三十 三年 事項 二十 免除 別表 制定 十三 十五 十八 十六 十条 合格 同法 実施 居住 届出 当該 復帰 成果 措置 提出 政令 施行 昭和 暫定 様式 次回 法律 測量 百八 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第六 第十 第四 総則 規定 試験 資格 適用