「測定値」を含む用例
・自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 (e-Gov)
運送車両法第七十五条第一項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第七十五条の二第一項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの 令第二十一条第八号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン超のもの (特定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03802001003.html
・経済産業省関係特定保守製品に関する省令 (e-Gov)
の停止時に速やかに消火されること又は残火がないこと。 燃焼状態 給湯量を最大にして、及び出湯温度を最高にして給湯した場合、排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が0.1パーセント以下であること。 不正改造防止 安全装置が不正改造されていないこと。 給排...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000026.html
を連続して吸引して行なうこと。 二 一時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、四百八十時間以上であること。 附 則 この命令は、大気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102004002.html
・降水量調査作業規程準則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000086.html
・汚染土壌処理業に関する省令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
・南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 (e-Gov)
三条第三号 の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。 2 前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03101000053.html
・大気汚染防止法施行規則 (e-Gov)
時間数が二十時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。 三 年間を通じて毎日連続して測定が行なわれなかつた場合(年間の総有効測定日数が二百五十日以上である場合に限る。)における 令第六条第一項第一号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html
・振動規制法施行規則 (e-Gov)
器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 三 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。 付表 一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03101000058.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03801000054.html
・汚染土壌処理業に関する省令 (e-Gov)
口における排出水の水質を次に掲げる基準(次条第十三号イにおいて「排出水基準」という。)に適合させるために必要な処理設備 (イ) 排水基準を定める省令 (昭和四十六年総理府令第三十五号) 第二条 の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F18001000010.html
・銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 (e-Gov)
掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。 一 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03101000016.html
・水質汚濁防止法施行規則 (e-Gov)
いて当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、 同項 又は 同条第二項 の命令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html
・水位及び流量調査作業規程準則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000075.html
・船舶復原性規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000076.html
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