「測定」を含む用例
・作業環境測定法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO028.html
・作業環境測定法施行規則 (e-Gov)
作業環境測定法施行規則 作業環境測定法施行規則 (昭和五十年八月一日労働省令第二十号) 最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第七〇号 作業環境測定法 (昭和五十年法律第二十八号)及び 作業環境測定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000020.html
・測定器等の較正に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000074.html
・発電水力流量測定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000055.html
・作業環境測定法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE244.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F19001000072.html
・特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F18001000022.html
・作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F19001000070.html
・気象測器検定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F16001000025.html
・試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則 (e-Gov)
場等において用いた資材その他の物であって、 法第六十一条の二第一項 の確認を受けようとするものをいう。 3 この省令において「測定評価単位」とは、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行う範囲をいう。 4 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000049.html
・汚染土壌処理業に関する省令 (Wikisource)
第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類 十八 汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立...
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
・気象業務法施行規則 (e-Gov)
放射能 気象庁長官の定める手段による。 (2) 大気オゾン オゾン測定器を用いる。 (3) 大気二酸化炭素 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 (4) 大気フロン フロン濃度測定器を用いる。 (5) 大気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000101.html
・無線従事者規則 (e-Gov)
回路 (3) 半導体及び電子管 (4) 電子回路 (5) 電気磁気測定 ロ 無線工学A (1) 無線設備(空中線系を除く。以下この条において同じ。)の理論、構造及び機能 (2) 無線設備のための測定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F04001000018.html
・理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 (e-Gov)
う。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 別表第一 小学校の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目 品目 数量 計量器 長さ測定用具 1組 体積測定用具 1組 重さ測定用具 22組...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03501000031.html
・船員電離放射線障害防止規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000021.html
をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。) (一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
・水位及び流量調査作業規程準則 (e-Gov)
第一に定めるところによる。 (水位標の零点高の測定) 第七条 前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000075.html
間平均値百万分の十とする。 (測定等の方法) 第二条 一時間値の測定及び一時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。 一 一時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102004002.html
・粉じん障害防止規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
・事務所衛生基準規則 (e-Gov)
事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。 3 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。 (作業環境測定等) 第七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F15001000112.html
・地下水調査作業規程準則 (e-Gov)
条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000058.html
・特殊貨物船舶運送規則 (e-Gov)
五条の六第一項第一号に掲げる事項を考慮して適切に行うこと。 三 船体に損傷を与えないようにすること。 四 できる限り次に掲げる測定、確認及び記録を行うこと。 イ 喫水の断続的な測定 ロ 船積み又は陸揚げした貨物に関し、イの喫水の測定結果を用いて算定した貨物量とターミナル代表者が測定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000062.html
・悪臭防止法施行規則 (e-Gov)
条第一号 及び 第二号 並びに 第六条 の規定に基づき、並びに 同法 を実施するため、悪臭防止法施行規則を次のように定める。 第一章 規制(第一条—第七条) 第二章 測定の委託(第八条・第九条) 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03101000039.html
・地籍基本調査作業規程準則 (e-Gov)
定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。 2 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。 (地籍...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03101000042.html
・車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 (e-Gov)
を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。 四 浸透水量 舗装道において、直径...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000103.html
をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。) (一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。) (一)国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F13003005001.html
・産業教育振興法施行規則 (e-Gov)
機器 計測機器 信号解析器 電子測定機 工作用機器 工作機 基板作成装置 空気圧縮機 電源用機器 電源装置 通信用機器 情報通信実習装置 有線通信機器 ネットワーク実習装置 ネットワーク周辺機器 LAN装置...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03501000036.html
四十三年政令第三百二十四号) 第四条 に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。 (自動車騒音の測定方法等) 第五条 前三条に規定する限度は、次に掲げる方法により測定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000015.html
用例の品詞分類
他の用例のページ
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