「温度」を含む用例
・危険物の試験及び性状に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000001.html
・特定設備検査規則 (e-Gov)
度) 五の二 第二種特定設備にあつては、設計温度のうち最高の温度(記号 TH、単位 度)及び最低設計金属温度(記号 TL、単位 度) 六 製造をする高圧ガスの種類(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
+((θ−θ r )÷δ))÷log 10 (1+(θ÷δ)) 一種 一二〇秒 二種 三〇〇秒 注 t 0 は室温が零度のときの作動時間(秒)を、θは公称作動温度(度)を、δは公称作動温度と作動試験温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000017.html
・計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 (e-Gov)
キログラムメートル毎秒 kgf・m/s 熱量 カロリー (温度をtとしたとき) calt(温度を指定しないとき) cal キロカロリー (温度をtとしたとき) kcalt(温度を指定しないとき) kcal メガカロリー (温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000081.html
・熱供給施設の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
熱発生機器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体を製造する事業場をいう。 四 「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体の温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000145.html
・泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
ーセント型にあつては三容量パーセント、六パーセント型にあつては六容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。ただし、大容量泡放水砲用泡消火薬剤にあつては、設計された容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。 七 変質試験後の泡消火薬剤 泡消火薬剤を温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
・気象測器検定規則 (e-Gov)
十二条) 附則 第一章 検定 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、 気象業務法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において「ラジオゾンデ」とは、温度計及び湿度計又は温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F16001000025.html
・閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。 標示温度区分 種別 試験条件 気流温度(度) 気流速度 (メートル毎秒) 七十五度未満 一種 百三十五 一・八 二種 百九十七 二・五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F04301000002.html
・消火器の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
の操作が完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。 二 放射時間は、温度二十度において十秒以上であること。 三 消火に有効な放射距離を有するものであること。 四 充てんされた消火剤の容量又は質量の九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04301000027.html
・気象業務法施行規則 (e-Gov)
計又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、度(摂氏)で測定する。 一度 三 蒸気圧 湿度計を用いて、ヘクトパスカルで測定する。 一ヘクトパスカル 四 露点温度 湿度計を用いて、度(摂氏)で測...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000101.html
・発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱(相変化を伴うものを除く。)により当該水等の熱媒体を大気圧力における飽和温度以上とし、これを蒸気タービン若しくはガスタービンに供給するもののうち、ガス化炉設備(石炭、石油その他の燃料を加熱し、酸素...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000051.html
・経済産業省関係特定保守製品に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000026.html
・計量法施行令 (e-Gov)
車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 二 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの (特定計量器) 第二条 法第二条第四項 の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html
・住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
け及び取り外しが容易にできる構造であること。 三 耐久性を有すること。 四 通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。 五 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。 六 部品は、機能...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000011.html
・容器保安規則 (e-Gov)
部分に溶接部を有する容器(次号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。) 三 超低温容器 温度が零下五十度以下の液化ガスを充てんすることができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
・計量単位令 (Wikisource)
三条及び第四条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キロ...
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。 一 表面の温度が過度に上昇しないものとすること。 二 炉にあっては、溶融...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
・一般高圧ガス保安規則 (e-Gov)
面に対して移動することができないもの 八 可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html
・消防用吸管の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
張試験を行つた場合において、ゴムにあつては十三メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては十一メガパスカル以上であること。 ロ 引張り強さが、空気加熱老化試験(六十九度から七十一度までの温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000025.html
・計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 (e-Gov)
グラム毎平方メートル 重量キログラム毎平方メートルの千分の一 五 仕事 重量キログラムメートル ジュール又はワット秒の九・八〇六六五倍 六 工率 重量キログラムメートル毎秒 ワットの九・八〇六六五倍 七 熱量 カロリー 温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE358.html
・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
300度以上において、加熱する場合の速さは1時間につき次のイの計算式により計算した温度差(220度を超える場合は、220度)以下、冷却する場合の速さは1時間につき次のロの計算式により計算した温度差(275...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000121.html
・試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
差(220度を超える場合は,220度)以下,冷却する場合の速さは1時間につき次のロの計算式により計算した温度差(275度を超える場合は,275度)以下であること。ただし,温度差が55度未満の場合であつて,容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
済産業省令で定めるものとみなす。 一 出力が三十キロワット未満のもの 二 最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの 三 最高使用温度が千四百度未満のもの 四 発電機と一体のものとして一の筐体に納められているもの 五 ガス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000039.html
・船舶自動化設備特殊規則 (e-Gov)
主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。 (機関集中監視装置) 第四条の二 船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000006.html
・発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力を考慮した安全な構造のものであること。 二 アーチダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000050.html
・危険物の規制に関する政令 (e-Gov)
密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上八十度以下の温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
・熱供給事業法施行規則 (e-Gov)
ジュール毎時を単位とする。) t 2 は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の出口における加熱された水の温度の定格値(度を単位とする。) t 1 は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の入口における加熱される水の温度の定格値(度を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000143.html
・家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 (e-Gov)
ートルのガラスカラムに充てん剤(シリコン処理した硅藻土担体にシリコン系樹脂を三パーセント被覆したもの)を充てんする。 (三) 検出器温度 摂氏百八十〜二百二十度の一定温度 (四) 分離管温度 摂氏百六十〜二百度の一定温度 (五) 試料...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03601000027.html
・揮発油等の品質の確保等に関する法律 (e-Gov)
つて経済産業省令で定めるものをいう。 2 この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO088.html
・中継器に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000018.html
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