「温度」を含む用例

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「温度」を含む用例

木粉は、目開き五百マイクロメートルの網ふるいを通過し、二百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。 三 試験場試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント気圧...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000001.html
度) 五の二 第二特定設備にあつては、設計温度のうち最高の温度記号 TH単位 度)及び最低設計金属温度記号 TL単位 度) 六 製造をする高圧ガス種類可燃性ガスにあつては「燃」、毒性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
+((θ−θ r )÷δ))÷log 10 (1+(θ÷δ)) 一種 一二〇秒 二種 三〇〇秒 注 t 0 は室温零度のときの作動時間(秒)を、θは公称作動温度(度)を、δは公称作動温度作動試験温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000017.html
キログラムメートル毎秒 kgfm/s 熱量 カロリー温度をtとしたとき) calt(温度指定しないとき) cal キロカロリー温度をtとしたとき) kcalt(温度指定しないとき) kcal メガカロリー温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000081.html
熱発生機器(他の者から供給される温水蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体製造する事業場をいう。 四 「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000145.html
ーセント型にあつては三容量パーセント、六パーセント型にあつては六容量パーセント濃度にした水溶液をいう。ただし、大容量放水砲用泡消火薬剤にあつては、設計された容量パーセント濃度にした水溶液をいう。 七 変試験後の泡消火薬剤消火薬剤温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
十二条) 附則 第一検定 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、 気象業務法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において「ラジオゾンデ」とは、温度計及び湿度計又は温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F16001000025.html
下欄に掲げる試験条件気流投入した場合において、次の式により算出される時間以内作動するものでなければならない標示温度区分 種別 試験条件 気流温度(度) 気流速度メートル毎秒七十五度未満 一種三十五 一・八 二種 百九十七 二・五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F04301000002.html
操作完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。 二 放射時間は、温度二十度において十秒以上であること。 三 消火に有効な放射距離を有するのであること。 四 充てんされた消火剤容量又は質量九十パーセント化学消火薬剤にあつては、八十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04301000027.html
計又は気温を測ることのできる湿度計自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、度(摂氏)で測定する。 一度蒸気圧 湿度計用いてヘクトパスカル測定する。 一ヘクトパスカル露点温度 湿度計用いて、度(摂氏)で測...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000101.html
加熱により当該蒸気発生させこれを他の設備供給するもの又は当該加熱相変化を伴うものを除く。)により当該等の熱媒体大気圧力における飽和温度以上とし、これを蒸気タービン若しくはガスタービン供給するもののうち、ガス化設備石炭石油その他の燃料加熱し、酸素...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000051.html
省令定め基準は、次の各号に掲げる期間につき、それぞれ当該各号に定めものとする。 一 設計標準使用期間 製造年月始期とし、温度湿度その他の使用環境電源電圧、運転負荷、運転...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000026.html
計量法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html
け及び取り外しが容易にできる構造であること。 三 耐久性有すること。 四 通常の使用状態において、温度変化によりその外箱変形しないこと。 五 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。 六 部品は、機能...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000011.html
容器保安規則 (e-Gov)
部分溶接部を有する容器次号第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。) 三 超低温容器 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんすることができる容器であつて断熱材被覆することにより容器内のガス温度常用温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
計量単位令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
各号に定めところにより、その周囲において火災発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。 一 表面温度過度上昇しないものとすること。 二 炉にあっては溶融...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
に対して移動することができないもの 八 可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであつて大気圧における沸点零度以下のものを温度零度以下又は当該ガス気相部における常用圧力通常使用状態において、当該設備等に作用する圧力当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html
試験を行つた場合において、ゴムにあつては十三メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては十一メガパスカル上であること。 ロ 引張り強さが、空気加熱老化試験六十九度から七十一度までの温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000025.html
300以上において、加熱する場合速さ1時間につき次のイの計算式により計算した温度差(220度を超える場合は、220度)以下、冷却する場合速さ1時間につき次のロの計算式により計算した温度差(275...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000121.html
差(220度を超える場合は,220度)以下,冷却する場合速さ1時間につき次のロの計算式により計算した温度差(275度を超える場合は,275度)以下であること。ただし,温度差が55未満場合であつて,容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
産業省令定めるものとみなす。 一 出力三十キロワット未満のもの 二 最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの 三 最高使用温度が千四百度未満のもの 四 発電機と一体のものとして一の筐体納められているもの 五 ガス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000039.html
主機の潤滑油圧力冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報記録できるものでなければならない。 (機関集中監視装置第四条の二 船橋施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000006.html
その他の河川状況並びに自重静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力考慮した安全な構造のものであること。 二 アーチダムは、水位流量その他の河川状況並びに自重静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000050.html
密閉引火点測定器により引火点測定する試験タグ密閉引火点測定器により引火点測定する試験において引火点八十度以下の温度測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点測定する試験タグ密閉引火点測定器により引火点測定する試験において引火点零度上八十度以下の温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
ジュール毎時単位とする。) t 2 は、ボイラーヒートポンプ又は熱交換器出口における加熱された水の温度定格値(度を単位とする。) t 1 は、ボイラーヒートポンプ又は熱交換器入口における加熱される水の温度定格値(度を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000143.html
ートルのガラスカラムに充てん剤シリコン処理した硅担体シリコン樹脂を三パーセント被覆したもの)を充てんする。 (三) 検出器温度 摂氏百八十〜二百二十度の一定温度 (四) 分離温度 摂氏六十二百度の一定温度 (五) 試料...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03601000027.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO088.html
表示をするまでの間において補助的に異常の発生表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000018.html



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