「減速」を含む用例
定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設は、次のとおりとする。 一 高速増殖炉( 独立行政法人日本原子力研究開発機構法 (平成十六年法律第百五十五号) 第二条第五項 に規定する高速増殖炉をいう。)又は重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F10003033001.html
・国際規制物資の使用等に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03101000050.html
・移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令 (e-Gov)
定により車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けた道路の区間に設ける場合においては、歩行...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000117.html
活動の状況その他の要因を考慮して算定しなければならない。 (材料、構造等) 第七条 原子炉施設に属する容器、管、弁及びポンプ(以下「機器」という。)並びにこれらを支持する構造物並びに燃料体、減速材及び反射材を支持する構造物のうち、原子...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
列車間の間隔を確保する装置は、列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止させることができるものでなければならない。 3...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (e-Gov)
十六年法律第百五十五号) 第二条第五項 に規定する高速増殖炉をいう。) 二 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。) 2 法第二十三条第一項第五号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
・試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (e-Gov)
炉施設に属する容器、管、弁及びポンプ(以下「機器」という。)並びにこれらを支持する構造物並びに燃料体、減速材及び反射材を支持する構造物のうち、原子炉施設の安全を確保する上で重要なもの(以下この項において「機器等」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000011.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (e-Gov)
運送高度化事業 軌道法 による軌道事業(旅客の運送を行うものに限る。以下「旅客軌道事業」という。)であって、より優れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO059.html
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000122.html
・原子力災害対策特別措置法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03103016002.html
・自動車点検基準 (e-Gov)
ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置作用 作用 エグゾースト・パイプ及びマフラ (*2) 取付...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html
・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
要素の構造 (4) 燃料集合体の構造 (5) 最高燃焼度 (ハ) 減速材及び反射材の種類 (ニ) 原子炉容器 (1) 構造 (2) 最高使用圧力及び最高使用温度 (ホ) 放射線しやへい体の構造 (ヘ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000083.html
・実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03901000070.html
・第171回国会における麻生内閣総理大臣施政方針演説 (Wikisource)
な法制の整備を検討します。 [ 編集 ] おわりに 世界経済の一段の減速に伴い、日本経済も急速に悪化しています。景気の後退を食い止め、不況から脱出するためにも、予算及び関連法案を早急に成立させることが必要です。これが日本の経済を、そし...
ja.wikisource.org/wiki/第171回国会における麻生内閣総理大臣施政方針演説
・原子力船特殊規則 (e-Gov)
省令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この省令において「原子力船」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。 2 この省令において「原子炉施設」とは、原子炉設備、放射線管理設備、核燃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03901000084.html
・索道施設に関する技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
に乗つた人を停留場まで運送することができる能力を有するものでなければならない。 (速度制御装置) 第二十二条 速度制御装置は、索道の加速時及び減速時において、搬器に過度の動揺を与えることのないよう原動機を制御することができるものでなければならない。 第四節 搬器 (搬器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000016.html
・第151回国会における森内閣総理大臣施政方針演説 (Wikisource)
として厳しい状況にあり、また、 米国経済 の減速など懸念すべき点も見られております。こうした中で、引き続き、景気に軸足を置いて、経済を一日も早く本格的な回復軌道に乗せることが最重要課題であると考えており、まずは、昨年...
ja.wikisource.org/wiki/第151回国会における森内閣総理大臣施政方針演説
・移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令 (e-Gov)
化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000116.html
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 (e-Gov)
いて使用する用語の例による。 ( 法第二条第六号 の国土交通省令で定める措置) 第二条 法第二条第六号 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。 一 より優れた加速及び減速の性能を有し、振動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F16001000080.html
・漁船検査規則 (e-Gov)
キロワツトを超え五一キロワツト以下のもの 二五二 二五八 二六五 五一キロワツトを超え七四キロワツト以下のもの 二四五 二五二 二五八 七四キロワツトを超えるもの 二三八 二四五 二五二 備考 減速...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000124.html
・交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 (e-Gov)
の拡幅で 道路構造令第三十八条第二項 の規定により 同令 の規定による基準によらないことができるもの又は交通島の設置 三 主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分の設置 四 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE103.html
・交通安全対策特別交付金等に関する政令 (e-Gov)
して車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE104.html
・経済産業省生産動態統計調査規則 (e-Gov)
者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その八) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日 動力伝導装置 固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。) 歯車(粉末や金製品を除く。) スチ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03801000010.html
・道路構造令 (e-Gov)
勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。 八 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。 九 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。 十 中央帯 車線...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html
・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html
用例の品詞分類
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