「海難審判庁」を含む用例

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「海難審判庁」を含む用例

三十三年法律第五十二号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。 2 この政令施行前において一年上の海難審判庁審判官海難審判庁理事官又は海難審判理事官経歴有する者は、改正...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE054.html
省令は、平成十三四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 本省気象庁海上保安庁及び海難審判庁定員は、次の表の期間のに掲げる期間においては改正後の第一条の規定かかわらず、それ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000028.html
海難審判法 (e-Gov)
法の改正規定に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする3 高海難審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判庁においてした事件に関する手続と、地方海難審判所においてした事件に関する手続は、これを当該地方海難審判所所在地管轄する地方海難審判庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO135.html
ja.wikisource.org/wiki/内閣府設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成十九年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件
許を受けた者 二 審判官又は理事官の職にあつた者( 国土交通省設置法 等の一部改正する法律平成二十法律第二十六号) 第三条 の規定による改正前の 法第十第一項 に規定する海難審判庁審判官若しくは海難審判庁理事官又は三年以上海難審判庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03901000008.html
前の行為についてまだ懲戒処分を受けていないものに対して懲戒を行わないものとする。 3 第一第八号及び第九号に掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒定め法令規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について海難審判庁又は旧海員審判...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE130.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000005.html
管理庁 一、五一九人 六六三人 計 二、一八二人 」に、 「 運輸省 本省 船員労働委員会 海上保安庁 海難審判庁五、六五八人 五九人 八、六六三人 八五人 計 二四、四六五人 」を...
ja.wikisource.org/wiki/出入国管理庁設置令
施行期日第一条 この省令は、平成二十十月一日から施行する。 (経過措置第三条 この省令施行日前審判開始申立てがされた海難審判及びこの省令施行日前提起された高等海難審判庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F16001000065.html
七年三月二九日国交通省第二四号) (施行期日) 1 この省令は、行政事件訴訟法一部改正する法律施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令施行前にその期間が満了した高等海難審判庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04201000028.html
施行期日第一条 この省令は、平成二十十月一日から施行する。 (経過措置第三条 この省令施行日前審判開始申立てがされた海難審判及びこの省令施行日前提起された高等海難審判庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03901000027.html



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