「海里」を含む用例
・領海及び接続水域に関する法律施行令 (e-Gov)
において同じ。)が二十四海里を超えない湾 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線 二 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾 その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52SE210.html
・海上衝突予防法 (e-Gov)
動力船に引かれている航行中の船舶であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものを除く。) マスト灯 六海里 げん灯 三海里 船尾灯 三海里 引き船灯 三海里 全周灯 三海里 長さ十二メートル以上五十メートル未満の船舶(他の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52HO062.html
・領海及び接続水域に関する法律 (e-Gov)
領海及び接続水域に関する法律 領海及び接続水域に関する法律 (昭和五十二年五月二日法律第三十号) 最終改正:平成八年六月一四日法律第七三号 (領海の範囲) 第一条 我が国の領海は、基線からその外側十二海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52HO030.html
・排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (e-Gov)
う。)は、我が国の基線( 領海及び接続水域に関する法律 (昭和五十二年法律第三十号) 第二条第一項 に規定する基線をいう。以下同じ。)から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO074.html
・船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令 (e-Gov)
船を除く。) 四 前三号に掲げる船舶以外の総トン数二十トン未満の船舶(旅客船を除く。)であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から百海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03SE275.html
貨物の積付けに用いるダンネージ、ライニング及び包装材料であって浮遊性を有するもの すべての国の領海の基線からその外側二十五海里以遠の海域のうち令別表第二の二に規定する海洋施設等周辺海域(以下単に「海洋...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE200.html
・船舶安全法施行規則 (e-Gov)
県久六島、島根県隠岐諸島、山口県見島、四国、九州、長崎県五島列島、熊本県天草下島、鹿児島県甑島列島、同県宇治群島、同県大隅群島、同県口之島、同県中之島、同県平島、同県諏訪瀬島、同県悪石島、同県小宝島、同県宝島及び朝鮮半島の各海岸から二十海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03901000041.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03901000025.html
・排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 (e-Gov)
条第一項に規定する基線をいう。)上の最も近い点からの距離が十二海里である線(以下「十二海里の線」という。)との東シナ海における交点(次号において「B点」という。)に至る直線 八 B点から、沖縄島の西側を経て、北緯...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE212.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F00601000048.html
・寺田寅彦 瀬戸内海の潮と潮流 (青空文庫)
以上も深く掘れ窪んでいます。この海峡は大洋から瀬戸内海に通ずる入口の中で一番広いから内海に出入りする海水も主にここから出入りするので、潮流もなかなか早く通例一時間三、四海里くらいの速度であります。この...
www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/43079_24593.html
・鉄道船舶通シ運送規則 (e-Gov)
ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶ニ依ル運送ニシテ 鉄道営業法 ノ適用ヲ受クヘキモノニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル ○2 前項ノ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ別表ノ通トス 第二条 要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ 運送スベキ区間百五十海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05F01402002000.html
・海上衝突予防法施行規則 (e-Gov)
〇・〇〇〇〇〇〇二 Dは、視認距離(海里) Kは、大気の透過率とし、〇・八 2 法定灯火等の光度は、当該法定灯火等が過度にまぶしくならないように制限されなければならない。この場合において、その制限は、可変...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000019.html
・船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE258.html
ビルジ等を受入施設へ排棄するものに限る。)に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、ビルジ貯蔵装置とすることができる。 一 専ら 政令 別表第一の五に掲げる海域(以下「特別海域」という。)を航行する船舶 二 専らいずれか一の国の領海の基線から十二海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000038.html
・海難審判所組織規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000005.html
・漁船特殊規則 (e-Gov)
掲グル業務ニ従事スル小型漁船ノ従業制限ハ之ヲ小型第一種トス 一 採介藻漁業 二 定置漁業 三 旋網漁業 四 曳網漁業 五 小型捕鯨業 六 前各号及次条第一号乃至第四号ニ掲グル業務以外ノ業務(専ラ本邦ノ海岸ヨリ百海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01402001000.html
・明治十八年太政官布告第十七号(海底電信線保護万国連合条約) (e-Gov)
電信線ノ修繕ニ従事スル船舶右信号ヲ掲クルトキハ之ヲ認メ又ハ認メ得ヘキ地位ニアル他ノ船舶ハ其修繕ノ工事ヲ妨ケサル為メ少クモ右船舶ヨリ一海里ノ距離ニ退キ若クハ遠サカルヘシ 漁人網又ハ漁具ヲ投スルモ亦同一ノ距離ニ於テスヘシ 然レ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M18/M18SE017.html
・船舶救命設備規則 (e-Gov)
航海であつて、その航海において、船舶が、旅客、船員その他の乗船者を安全な状態に置くことができる港又は場所から二百海里以内にあり、かつ、航海を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が六百海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000036.html
・運輸安全委員会事務局組織規則 (e-Gov)
三十六度五十八分五十一秒東経百三十七度三十八分十九秒)から零度に五十海里引きその北端から二百九十五度に北朝鮮の海岸まで引いた線(以下「ロ線」という。)以東の領海 イ線以東で西経七十度の子午線(以下「ハ線」という。)以西の国外の水域(二の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F16001000072.html
・小栗虫太郎 「太平洋漏水孔」漂流記 (青空文庫)
www.aozora.gr.jp/cards/000125/files/46636_28155.html
・鈴木三重吉 大震火災記 (青空文庫)
うえ ) の海底で、そこのところが 横巾 ( よこはば ) 最長三海里、たて十五海里の 間 ( あいだ ) 、深さ二十ひろから百ひろまで、どかりと落ちこんだのがもとでした。 そのために東京、横浜、 横須...
www.aozora.gr.jp/cards/000107/files/4284_6940.html
・廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 (e-Gov)
二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。)からその外側五十海里の線を超える海域をいう。 三 この表において「IV海域」とは、すべての海域(本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F18001000028.html
・船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 (e-Gov)
画漁業又は 同条第五項 の共同漁業 二 前号に掲げる漁船のほか、次に掲げる推進機関を備える漁船 イ 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業以外の漁業に従事するもののうち、専ら別表の海面において営む漁業に従事するもの及び海岸から五海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE054.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三万分の一以下であること。 二 油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットル以下であること。 三 すべての国の領海の基線(海洋...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
・計量単位令 (Wikisource)
語が表す乗数の逆数 十 ワット毎ステラジアン ステラジアン 接頭語が表す乗数の逆数 別表第六 (第五条関係) 特殊の計量 計量単位 定義 一 海面又は空中における長さの計量 海里 メートルの千八百五十二倍 二 電磁...
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
・特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令 (e-Gov)
部のおおむね三キロメートルごとの浮標 昼間にあっては別記様式第四号による標識、夜間にあっては白色の灯火 2 前項の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。 (操業...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03701000054.html
・漁船特殊規程 (e-Gov)
救命設備規則第十四条第三項 (第二号に係る部分に限る。)及び 第二十五条第三項 (第二号に係る部分に限る。)の規定は、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面又は内水面において従業する一般漁船に備え付ける救命艇及び救命いかだにつ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01402001001.html
・気象業務法施行規則 (e-Gov)
を除く。)の海岸から五十海里以内を航行しているときを除く。) 零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。) 二 東は西経百六十度、西は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000101.html
・海上交通安全法施行規則 (e-Gov)
工事又は作業の性質上接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶とする。 2 法第二条第二項第三号 ロの規定による灯火又は標識の表示は、夜間にあつては第一号に掲げる灯火の、昼間にあつては第二号に掲げる形象物の表示とする。 一 少なくとも二海里...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000009.html
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