「水道管」を含む用例

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|文献|商品|全文検索|用例
「水道管」を含む用例

下水道法 (e-Gov)
かじめその議会議決を経なければならない。 (事業計画認可第四前条規定により公共下水道管理する者(以下「公共水道管理者」という。)は、公共下水道設置ようとするときは、あらかじめ、政令定めところにより、事業計画定め国土...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html
理の一部を行う場合にあっては当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。 5 この法律において「下水道管理者」とは、 下水道法第四第一項 に規定する公共水道管理者、 同法第二十五条の三第一項 に規定する流域水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO077.html
水源水域管理を行う者) 第七条 法第二十二第三項 の政令定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 港湾管理者港湾法昭和二十五年法律第二十八号) 第二第一項 に規定する港湾管理者をいう。) 二 公共水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE140.html
水道管、下水道管渠その他これらに類する工作物地下設けるもの 二 法令又はこれに基づく処分による義務履行として行う行為当該生産緑地において農林漁業を営むために行う 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE285.html
掲げる事項記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。 イ 市区町村名及びその境界線予定処理区域境界線並びに処理区(合流式の公共下水道又は分流式公共下水道汚水管渠により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれ終末処理場により処理される下水排除することができる地域公共水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03602007001.html
処理場及びポンプ施設(以下「幹線管渠等」という。)の設置については、 下水道法昭和三十三年法律第七十九号) 第三第一項 の規定かかわらず都道府県計画基づいて都道府県が行うことができる。 2 前項指定は、当該公共下水道公共水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO015.html
旨を公園管理者通知なければならない。 (公共水道管理者又は都市下水路管理者権限代行第九機構が 法第十八条第一第三号 に定め工事施行する場合において、 同条第二項 の規定により機構下水道法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE160.html
計画決定及び変更第三公共水道管理者は、 法第四第一項 の規定により、事業計画定め、又は認可を受けた事業計画変更第五条の軽微変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html
に関する制限第十六条 都市公園占用については、次に掲げるところによらなければならない。 一 電線は、やむを得ない場合を除き、地下設けること。 二 水道管ガス管又は下水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE290.html
三十三年法律第七十九号)による公共水道管理者、流域水道管理者又は都市下水路管理者 4 この法律において「公益物件」とは、公益事業者が当該事業目的達成するため設け電線前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO081.html
交通大臣定め方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (計画放流水質) 第四条の三 令第五条の六第二項 に規定する計画放流水質は、次に定めところにより、公共水道管理者又は流域水道管理者が定めものとする。 一 放流...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04201000037.html
又は移転水道管、下水道管その他これらに類する工作物地下設けるものの新築改築増築又は移転建築物存する敷地内の当該建築物附属する物干場、建築設備受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざ...
ja.wikisource.org/wiki/地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
定められた排水基準適用される排出係る事業場設置されるものを除く。)とする。 (指定地域内の公共用水域管理を行う者) 第十一条第三十九条第二項 の政令定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 公共水道管理者( 下水道法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE037.html
号、第十八号、第十九号又は第二十六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なくその旨当該市町村道道路管理者通知なければならない。 (公共水道管理者の権限代行第八都道府県は、 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE175.html
等を防止するために必要な措置講ずること。 ロ 地下埋設されたガス管ケーブル水道管等を損壊ないように行うこと。 ハ 根切り工事を行う場合においては当該根切り工事深さ並びに地層及び地下水状況に応じて、あらかじめ、山留...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F03602007001.html
築、改築増築又は移転水道管、下水道管その他これらに類する工作物地下設けるものの新築改築増築又は移転建築物存する敷地内の当該建築物附属する物干場、建築設備受信用の空中線系(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE324.html
都市公園法 (e-Gov)
公園占用公衆のその利用著し支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ない認められるものであつて、政令定め技術的基準適合する場合限り前条第一項又は第三項の許可与えることができる。 一 電柱電線変圧塔その他これらに類するもの 二 水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html
第二十五条の十 において準用する場合を含む。)の規定は、公共水道管理者又は流域水道管理者が事業団公共下水道又は流域下水道設置等の設計工事監督管理又は維持管理委託する場合には、適用しない。 (業務...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO041.html
第四第一号に掲げる事業定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者( 下水道法第四第一項 に規定する公共水道管理者及び 同法第二十五条の三第一項 に規定する流域水道管理者をいう。)に対し、前条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO008.html
の期間が満了した場合において、これを更新ようとするときは、道路管理者別に定め様式によることができる。 (電線等の名称等の明示第四条の三の二 令第十二条第二号 ハの国土交通省令定め電線若しくは水管、下水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04201000025.html
法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為下水道法規定により公共水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって機構業務係るものは、機構成立後は、それぞれ機構...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE479.html
増築又は移転水道管、下水道管その他これらに類する工作物地下設けるものの新築改築増築又は移転建築物存する敷地内の当該建築物附属する物干場、建築設備受信用の空中線系(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE337.html
が三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築改築又は増築水道管、下水道管その他これらに類する工作物地下設けるものの新築改築又は増築建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE025.html
用水域の管理を行う者) 第九条 法第二十四条第三項 の政令定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号) 第百条第一項 の規定により指定された河川管理を行う市町村長公共水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
その他のろう水のおそれの少い管渠でその有効断面積四十五平センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為地下水をくみ上げ行為(一馬力をこえる動力用いてくみ上げ行為を除く。) 三 水道管有効断面積四十五平センチメートルをこえる水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE112.html
この号において同じ。)の新築改築又は増築 イ 特別保地区内において行う工事に必要な仮設工作物新築改築又は増築第六号の屋外広告物表示又は掲出のために必要な工作物新築改築又は増築水道管、下水道管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE384.html
以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築改築又は増築仮設工作物新築改築又は増築水道管、下水道管その他これらに類する工作物地下設けるものの新築改築又は増築次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE003.html



他の用例のページ

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法  湖沼水質保全特別措置法施行令  過疎地域自立促進特別措置法  独立行政法人都市再生機構  Wikisource  国立高等専門学校機構  水質汚濁防止法施行令  日本下水道事業団法  地すべり等防止法  センチメートル  国土交通省令  独立行政法人  都道府県知事  公共下水道  公共用水域  厚生労働省  屋外広告物  新幹線鉄道  有効断面積  河川管理者  流域下水道  特別措置法  生産緑地法  終末処理場  認められる  道路管理者  適用される  都市下水路  都市公園法  都市緑地法  に応じて  ケーブル  メートル  下水道法  事業計画  公益事業  基づいて  市区町村  市町村道  市町村長  建築設備  情報通信  指定都市  排水基準  施行規則  株式会社  民間事業  水質保全  水道原水  生産緑地  経過措置  維持管理  遅滞なく  都市公園  都道府県  鉄道施設  その旨  ガス管  ポンプ  下水道  並びに  事業団  事業場  以外の  共同溝  処理場  分流式  十九条  十四条  受託者  地下水  地形図  境界線  工作物  建築物  技術的  放流水  施行令  根切り  歴史的  水道水  水道法  水道管  汚水管  河川法  浄化槽  港湾法  用いて  空中線  管理者  範囲内  道路法  一条  一部  七十  三十  三年  下水  予定  事業  事項  二十  二条  五万  五平  交通  代行  仮設  促進  保全  保存  備付  八条  公園  公益  公示  公衆  六十  六条  処分  別保  利水  利用  制限  前条  前項  動力  区域  十九  十二  十五  十八  十六  十条  協議  占用  受信  合流  同法  四十  国土  地下  地区  地域  地層  埋設  基準  場合  増築  変圧  変更  大臣  委託  実施  対策  届出  履行  山留  工事  幹線  建築  当該  意見  成立  所管  技術  指定  排出  排除  措置  掲出  損壊  支持  支障  改築  放流  政令  整備  敷地  新築  方法  施行  施設  旅客  明示  昭和  更新  書面  書類  検出  検定  業務  様式  権限  機構  次項  水域  水源  水管  水質  水道  決定  決算  河川  法令  法律  法施  流出  流域  海岸  浸水  港湾  満了  源水  準用  漁業  物件  物干  特定  状況  用水  監督  目的  省令  移転  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  算定  管渠  管理  細目  維持  縮尺  義務  行為  表示  被害  規則  規定  計画  記載  設置  設計  許可  認可  議会  議決  譲渡  軽微  農林  通知  達成  適合  適用  都市  鉄道  開始  防止  附属  障害  集落  雨水  電柱  電線  風致  馬力

[PR] おすすめ情報

モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   

©2012 Weblio RSS