「水質汚濁」を含む用例
・水質汚濁防止法 (e-Gov)
水質汚濁防止法 水質汚濁防止法 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号) 最終改正:平成二二年五月一〇日法律第三一号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年五月十日法律第三十一号 (一部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
・水質汚濁防止法施行令 (e-Gov)
水質汚濁防止法施行令 水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号) 最終改正:平成二一年三月二五日政令第五三号 内閣は、 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
・水質汚濁防止法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html
・瀬戸内海環境保全特別措置法 (e-Gov)
いて工場又は事業場から公共用水域( 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二条第一項 に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に水を排出する者は、特定施設( 同条第二項 に規定する特定施設又は ダイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO110.html
・湖沼水質保全特別措置法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO061.html
・特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (e-Gov)
定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び 同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。 4 この法律において「水道水源水域」とは、 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二条第一項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO009.html
当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。 (構造等基準に係る施設) 第五条 法第二条第七項 の政令で定める施設は、 水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設であって、水道...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE140.html
・湖沼水質保全特別措置法施行令 (e-Gov)
政令を制定する。 第一条 削除 (法第七条第一項の政令で定める規模) 第二条 湖沼水質保全特別措置法 (以下「法」という。) 第七条第一項 の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水( 水質汚濁防止法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE037.html
・瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 (e-Gov)
省令において「排水基準」とは、 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第三条第一項 の排水基準( 同条第三項 の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及び ダイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000061.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
の石綿粉じんの測定方法は、 大気汚染防止法施行規則第十六条の三第一号 の環境大臣が定める測定法によること。 九 鉱山等から 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二条第一項 に規定する公共用水域(以下単に「公共...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・農薬取締法 (e-Gov)
なく当該農薬を登録し、かつ、次の事項を記載した登録票を交付しなければならない。 一 登録番号及び登録年月日 二 登録の有効期間 三 申請書に記載する前項第二号及び第三号に掲げる事項 四 第十二条の二第一項の水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO082.html
・瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 (e-Gov)
五一年八月一四日政令第二一八号) この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月八日政令第一三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48SE327.html
五年法律第九十一号) 第十六条第一項 の規定による水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)を超...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03801000054.html
・湖沼水質保全特別措置法施行規則 (e-Gov)
[この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出が許容される汚濁負荷量(単位一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) a 都道府県知事が水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F03101000007.html
・下水道法施行令 (e-Gov)
らの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。 3 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第三条第一項 の規定による環境省令により、又は 同条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html
・排水基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000035.html
・農薬取締法施行令 (e-Gov)
定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、八万八千七百円)とする。 (水質汚濁性農薬の指定) 第二条 次に掲げる薬剤を 法第十二条の二第一項 の水質汚濁性農薬として指定する。 一 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE056.html
・海洋水産資源開発促進法 (e-Gov)
府県知事にその旨を通知しなければならない。 (水質汚濁等の監視) 第十条 都道府県知事は、開発計画の達成を図るため、開発区域及びその周辺の水域における水質その他の水の状態及び水底の底質の悪化(以下「水質汚濁等」という。)の状...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO060.html
・電気設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。 2 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二条第二項 の規定による特定施設を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から排出される排出水は、 同法第三条第一項 及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
・沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律施行令 (e-Gov)
十一年法律第百五号) 第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下この号において同じ。)による汚染の状況 ロ 駐留軍の行為に起因する 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二条第二項第一号 に規定する物質又はダイオキシン類による水質の汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE252.html
・環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 (e-Gov)
条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO092.html
・南極地域の環境の保護に関する法律施行令 (e-Gov)
の不要物であるもの 三 水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令第百八十八号) 第二条 に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 四 廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE244.html
・悪臭防止法施行令 抄 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE207.html
・南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 (e-Gov)
の条件に該当するものに限る。) 備考 1 中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第五項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03101000053.html
・汚染土壌処理業に関する省令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 二 届出年月日 (特定施設等に係る軽微な変更) 第十五条 法第十五条第五項 ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、第八条第三項第二号ハ、第三号ヘ、第四号ル及び第五号ロに掲げる事項又は 水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03101000025.html
登録に係る事項及び登録番号とする。 ( 水質汚濁防止法 の適用) 第三条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)の規定の適用については、 同法第二十条の四 中「 鉱業法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53SE248.html
・電気関係報告規則 (e-Gov)
当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量(同法第十二条第二項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合 四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十二号、第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000054.html
・余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 (e-Gov)
酸化合物及び硝酸化合物の項までの上欄に掲げる物質 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第三条第三項 の規定に基づき定められた排水基準 二 ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項 の規定に基づき定められた水質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03101000038.html
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 (e-Gov)
中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの (汚水等排出施設等) 第三条 法第二条第二号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
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