「水質汚濁」を含む用例

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「水質汚濁」を含む用例

水質汚濁防止水質汚濁防止法 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号) 最終改正平成二二年五月一〇日法律第三一号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年五月十日法律第三十一号 (一部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
水質汚濁防止法施行令 水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号) 最終改正平成二一年三月二五日政令第五三号 内閣は、 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
水質汚濁防止法施規則 水質汚濁防止法施規則昭和四十六年六月十九日総理府通商産業省第二号) 最終改正平成一九四月二〇日環境省令第一一号 水質汚濁防止第五条 、 第六条 、 第七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html
いて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二第一項 に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出する者は、特定施設( 同条第二項 に規定する特定施設又は ダイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO110.html
湖沼特定事業場に関する措置規制基準設定第七都道府県知事は、指定地域にあつては、 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二第二項 に規定する特定施設第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO061.html
定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び 同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。 4 この法律において「水道水源水域」とは、 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二第一項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO009.html
当たりの平均的排出水の量が五十立方メートルであることとする。 (構造基準係る施設第五条 法第二第七項 の政令定め施設は、 水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設であって水道...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE140.html
政令制定する。 第一削除 (法第七第一項の政令定め規模第二湖沼水質保全特別措置法 (以下「法」という。) 第七第一項 の政令定め規模は、一日当たりの平均的排出水質汚濁防止法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE037.html
省令において「排水基準」とは、 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第三第一項 の排水基準( 同条第三項 の規定により関係府県排水基準定め場合にあつては、その排水基準)及び ダイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000061.html
石綿粉じん測定方法は、 大気汚染防止法施行規則第十六条の三第一号 の環境大臣定め測定法によること。 九 鉱山等から 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二第一項 に規定する公共用水域(以下単に「公共...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
農薬取締法 (e-Gov)
なく当該農薬を登録し、かつ、次の事項記載した登録票を交付なければならない。 一 登録番号及び登録年月日 二 登録の有効期間申請書記載する前項第二号及び第三号に掲げる事項第十二条の二第一項の水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO082.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48SE327.html
[この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出許容される汚濁負荷量単位一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) a 都道府県知事水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F03101000007.html
らの総量は、国土交通省令環境省令定め方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。 3 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第三第一項 の規定による環境省令により、又は 同条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html
定する電子情報処理組織使用して申請する場合にあつては、八万八千七百円)とする。 (水質汚濁農薬指定第二次に掲げる薬剤を 法第十二条の二第一項 の水質汚濁農薬として指定する。 一 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE056.html
府県知事その旨通知なければならない。 (水質汚濁等の監視第十都道府県知事は、開発計画達成を図るため、開発区域及びその周辺水域における水質その他の水の状態及び水底底質悪化(以下「水質汚濁等」という。)の状...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO060.html
若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備附属する電気設備について準用する。 2 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二第二項 の規定による特定施設設置する発電所又は変電所開閉若しくはこれらに準ずる場所から排出される排出は、 同法第三第一項 及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
十一法律第百五号) 第二第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下この号において同じ。)による汚染状況駐留軍行為起因する 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号) 第二第二第一号 に規定する物質又はダイオキシン類による水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE252.html
不要物であるもの 三 水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令百八十八号) 第二条 に規定する物質を含む液状廃棄物環境省令定め基準適合しないものに限る。) 四 廃培養液微生物ウイルスを含む。)の培...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE244.html
施行する。 附 則平成一〇年一二月二四日政令第四六号) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二中大汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE207.html
条件該当するものに限る。) 備考 1 中に掲げる業種属す特定事業場水質汚濁防止第二第五項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時にに掲げる業種以外の業種にも属す場合においては当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03101000053.html
排出」という。)及び排出係る用水系統説明する書類 十七 排水口汚染土壌処理施設係る事業場から公共用水域水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二第一...
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者氏名届出年月日特定施設等に係る軽微変更第十五条第十五条第五ただし書環境省令定め軽微変更は、第八第三第二号ハ、第三号ヘ、第四号ル及び第五号ロに掲げる事項又は 水質汚濁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03101000025.html
当する電気工作物設置する場合又は特定施設該当する電気工作物使用方法であつてダイオキシン類排出量(同法第十二条第二項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二第二項に規定する特定施設(この号、第十二号第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000054.html
中に排出される気体一時間当たりの量を温度零度圧力一気圧の状態に換算したもの最大値合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル上のもの (汚水排出施設等) 第三条 法第二第二号の政令定め施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令百八十八号)別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html



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