「水平距離」を含む用例
・海上衝突予防法施行規則 (e-Gov)
前部マスト灯から後部マスト灯までの垂直距離(メートル) aは、航海状態における水面から前部マスト灯までの垂直距離(メートル) ψは、航海状態におけるトリム角(度) cは、前部マスト灯と後部マスト灯の間の水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000019.html
・有線電気通信設備令施行規則 (e-Gov)
以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F04001000002.html
・石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
に埋設することが困難な場合または地下以外の場所に設置することが適当である場合は、この限りでない。 (地下埋設) 第十三条 導管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 一 導管は、その外面から建築物、地下街、隧道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03804001002.html
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 (e-Gov)
次に掲げる土地の区域のうちイの急傾斜地の上端と下端の右端の点を通る鉛直面と左端の点を通る鉛直面で挟まれる土地の区域 (1) イの急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって、当該上端からの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE084.html
・小型船舶安全規則 (e-Gov)
性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が二十四メートル未満のもの 2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。 一 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
・小型漁船安全規則 (e-Gov)
ミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。 第六条 削除 (つり台及び張出甲板の排水構造) 第七条 舷側に設けるつり台及び張出甲板は、十分に排水できる構造のものでなければならない。 (漁獲物の横移動防止装置) 第八条 幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F00602004001.html
・温泉法施行規則 (e-Gov)
各号に掲げるものとする。 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。 二 掘削口から水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000035.html
・建築基準法施行令 (e-Gov)
項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。 二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
・航空法施行規則 (e-Gov)
視程が八千メートル以上であること。 ロ 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。 ハ 航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。 二 三千...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000056.html
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
・有線電気通信設備令 (e-Gov)
強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE131.html
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)
破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこと。 二 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。 イ 呼び径が二五ミリメートル以下のものにあっては、別表第二の上欄に掲げる呼び径の区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
・漁船法施行規則 (e-Gov)
材の前面からだ柱があるときはその後面まで、だ柱がないときはだ頭材の中心までの水平距離をいう。 2 法において「船舶の幅」とは、船体最広部において、ろく骨の外面から外面までの水平距離をいう。 3 法において「船舶の深さ」とは、船舶...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000095.html
・船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03901000047.html
・無軌条電車運転規則 (e-Gov)
引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。 (車両偏位の限度) 第三十六条 車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二・五メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
・無軌条電車建設規則 (e-Gov)
器等の電気機具は、車体と絶縁するように取り付けなければならない。 (車両の偏位) 第五十一条 車両は、電車線の直下から水平距離二・五メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。 (トロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
・自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 (e-Gov)
が十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである自動車とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。 5 誘導...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE320.html
・電気設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
電線が建造物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのもの(道路を除く。)と接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合は、この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
条第一号イ又はロに掲げる基準 ロ 第四条第一号ハ又はニに掲げる基準 二 当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離六メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04201000015.html
・船舶構造規則 (e-Gov)
トルとする。 4 この省令において、「船楼」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構造物であって、船側から船側まで達するもの及びその側板が船側外板から内側に向かって船の幅(船体最広部における横置フレーム又は船側縦通フレームの外面から外面までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000016.html
風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で造ること。 三 燃料タンク(液体燃料を使用するものに係るものに限る。第十六条を除き、以下同じ。)とたき口(内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル以上の水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
・漁船特殊規程 (e-Gov)
条 主機関用燃油槽ヲ上甲板以上ノ場所ニ設クルトキハ其ノ容量ハ全燃油庫ノ容量ノ百分ノ十五ヲ超ユルコトヲ得ズ 第六条 甲板上ニ設クル燃油槽又ハ活魚槽ハ甲板ニ特ニ堅固ニ取附クベシ 第六条ノ二 幅ガ当該漁船ノ幅ノ最広部ニ於ケル肋骨ノ外面カラ外面マデノ水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01402001001.html
・水位及び流量調査作業規程準則 (e-Gov)
の観測は、同一地点を測定するように努めるものとする。この場合において、同一地点の測定値に著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。 四 水深測量の出発点の位置は、横断線拠標からの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000075.html
・船舶復原性規則 (e-Gov)
てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。 二 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000076.html
・金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
又は破損を生じないものでなければならない。 5 ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付部までの水平距離が〇・四メ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F04301000003.html
・移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 (e-Gov)
車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。 ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ニ ホに...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000115.html
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件) 第四条 法第六条第三号 の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE429.html
・建築基準法施行規則 (e-Gov)
の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 令第二十条第二項第一号に規定する水平距離 各階平面図 法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積 二面以上の立面図 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
・銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 (e-Gov)
掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。 一 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03101000016.html
・指定射撃場の指定に関する内閣府令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03101000046.html
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 電気設備に関する技術基準を定める省令 建築物の耐震改修の促進に関する法律 銃砲刀剣類所持等取締法 無軌条電車運転規則 石油パイプライン センチメートル トロリーポール 海上衝突予防法 航空法施行規則 キロパスカル セミトレーラ ミリメートル 最小回転半径 有線電気通信 特殊小型船舶 ターミナル ニュートン 各階平面図 建築基準法 敷地境界線 無軌条電車 燃料タンク 特定建築物 避難はしご この限り に基づき ハンドル フレーム メートル 不燃材料 交差する 保安基準 内燃機関 内閣府令 前面道路 地質構造 天然ガス 安全規則 小型漁船 小型船舶 建築面積 性能試験 施行規則 水平距離 水深測量 液体燃料 発電設備 給水装置 総務省令 その後 クルト トリム トン数 ハッチ マイナ マスト ミング 上甲板 中心線 以外の 側から 円滑に 出入口 出発点 十八条 千五百 原動力 可燃性 吐水口 呼び径 地下街 地盤面 境界線 工作物 建築物 建造物 復原性 急傾斜 施行令 最大値 有する 構造物 水平面 温泉法 測定値 漁船法 立面図 範囲内 自動車 航空機 車止め 運転手 鉛直面 開口部 間の間 電車線 静荷重 三千 三条 三百 上方 上端 上部 下方 下端 下部 下面 中心 乗務 九十 事情 事業 二一 二十 二面 五十 五四 以内 位置 作業 使用 倒壊 側板 八千 公園 六条 内側 円滑 別表 制定 削除 前端 前車 前部 前面 区分 区域 十一 十七 十二 十五 十六 十条 取付 取扱 取附 右端 同一 告示 周辺 器具 噴出 回転 土地 圧力 地下 地形 地点 地階 埋設 基準 堅固 場合 外壁 外板 外面 室内 容量 対象 射撃 導管 屋外 屋根 工事 左端 幅員 平方 広場 建設 弱電 張出 強電 弾丸 弾道 当該 影響 後端 後部 後面 技術 指定 指示 排水 掘削 接近 支持 政令 敷地 方向 施設 最前 最後 未満 材質 条例 架空 構造 横断 横桟 機具 機関 水位 水面 法律 活魚 流入 流量 流電 測定 測度 準則 漁獲 漁船 火気 燃油 特定 状況 理由 甲板 発射 発生 百分 直下 相互 省令 破壊 破損 確保 移動 空地 第一 第七 第三 第二 第五 第八 第六 第十 第四 算入 算出 管理 索道 絶縁 総和 肋骨 自動 航海 舷側 船体 船側 船尾 船楼 船舶 船首 荷重 表示 被覆 装置 要件 規則 規定 規格 規程 視程 観測 設備 設置 試験 該当 誘導 調査 車両 車体 車軸 車輪 軌道 軸距 近接 連結 運送 道路 適合 避難 部分 金属 鉄道 銃口 間隔 防止 防火 限度 隣接 隧道 電気 電線 面積 風道 高圧