「水平距離」を含む用例

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「水平距離」を含む用例

前部マスト灯から後部マスト灯までの垂直距離(メートル) aは、航海状態における水面から前部マスト灯までの垂直距離(メートル) ψは、航海状態におけるトリム角(度) cは、前部マスト灯と後部マスト灯の間の水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000019.html
以内接近する場合において、工事やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線水平距離で、高圧架空強電流電線から二・五メートル上の距離において設置する場合であつて、架空電線支持物の倒壊の際に、架空...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F04001000002.html
埋設することが困難な場合または地下以外の場所に設置することが適当である場合は、この限りでない。 (地下埋設第十三条 導管地下埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 一 導管は、その外面から建築物地下街隧道その他の告示定め工作物に対し告示定め水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03804001002.html
次に掲げる土地区域のうちイの急傾斜の上端と下端右端の点を通る鉛直面左端の点を通る鉛直面で挟まれる土地区域 (1) イの急傾斜の上端に隣接する急傾斜以外の土地区域であって当該上端からの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE084.html
性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備取り外し場合における船体前端から後端までの水平距離をいう。)が二十メートル未満のもの 2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。 一 船の長さ上甲板下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
ミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。 第六削除 (つり台及び張出甲板排水構造第七舷側設けるつり台及び張出甲板は、十分に排水できる構造のものでなければならない。 (漁獲物の移動防止装置第八条 幅当該小型漁船船体最広部におけるフレーム外面から外面までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F00602004001.html
各号に掲げるものとする。 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造周辺ガス発生状況等からみて、可燃性天然ガス噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。 二 掘削口から水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000035.html
項又は第五項の規定によつて道路境界線みなされる線と道との間の部分敷地は、算入しない。 二 建築面積 建築物地階地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
視程八千メートル上であること。 ロ 航空機からの垂直距離が上方及び下方それぞれ三百メートルである範囲内がないこと。 ハ 航空機からの水平距離千五百メートルである範囲内がないこと。 二 三千...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000056.html
車の車両中心線に垂直なメートル間隔有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車最前部の車軸中心セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令定めところによらなければ設置てはならない第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE131.html
破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカル圧力加えたとき、吐水口からを引き込まないこと。 二 吐水口有する給水装置が、次に掲げる基準適合すること。 イ 呼び径が二五ミリメートル以下のものにあっては別表第二の上に掲げる呼び径区分に応じ、同表中に掲げる近接壁から吐水口中心までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
材の前面からだがあるときはその後面まで、だがないときはだ頭材の中心までの水平距離をいう。 2 法において「船舶の幅」とは、船体最広部において、ろく骨の外面から外面までの水平距離をいう。 3 法において「船舶深さ」とは、船舶...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000095.html
区分甲板」という。)の下面において、船首材の前面から船尾外板後面までの水平距離をいい、その他の船舶にあつては、上甲板下面において、船首材の前面から船尾外板後面までの水平距離をいう。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03901000047.html
引される車両にも運転手乗務させて操向ハンドル取り扱わせなければならない。 (車両偏位の限度第三十六車両は、トロリーポール取付位置電車線との水平距離が二・五メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
器等の電気機具は、車体絶縁するように取り付けなければならない。 (車両の偏位) 第五十一車両は、電車線直下から水平距離二・五メートル以上偏位して運転のできる構造なければならない。 (トロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
十二メートル、幅が二・五メートル軸距が六・五メートル前端から前車軸までの水平距離が二メートル最小回転半径十二メートルである自動車とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。 5 誘導...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE320.html
電線建造物の上施設する場合道路鉄道軌道索道架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのもの(道路を除く。)と接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合は、この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
第一号イ又はロに掲げる基準第四第一号ハ又はニに掲げる基準当該建築物及びその周辺建築物当該建築物外壁屋外面から水平距離メートル以内にある建築物次に掲げる基準いずれかに該当するものに限る。)の延...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04201000015.html
船舶構造規則 (e-Gov)
トルとする。 4 この省令において、「船楼」とは、上部甲板有する上甲板上の構造物であって船側から船側まで達するもの及びその側板船側外板から内側に向かって船の幅(船体最広部における横置フレーム又は船側縦通フレーム外面から外面までの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000016.html
風道並びにその被覆及び支不燃材料造ること。 三 燃料タンク液体燃料使用するものに係るものに限る。第十六条を除き、以下同じ。)とたき口(内燃機関原動力とする発電設備にあっては内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル上の水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
漁船特殊規程 (e-Gov)
条 主機関燃油上甲板以上ノ場所ニ設クルトキハ其ノ容量ハ全燃油庫ノ容量百分十五ヲ超ユルコトヲ得ズ 第六甲板上ニ設クル燃油又ハ活魚甲板ニ特ニ堅固取附クベシ 第六条ノ二 幅当該漁船ノ幅ノ最広部ニ於ケル肋骨外面カラ外面マデノ水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01402001001.html
観測は、同一地点測定するように努めるものとする。この場合において、同一地点測定値著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。 四 水深測量出発点位置は、横断線拠標からの水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000075.html
てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレーム外面から外面までの水平距離とする。 二 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000076.html
又は破損を生じないものでなければならない。 5 ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具使用して、荷重取付位置から千ニュートン静荷重加え試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付部までの水平距離が〇・四メ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F04301000003.html
車止め相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。 ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル上の水平面確保すること。ただし、地形状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ニ ホに...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000115.html
の者の円滑避難を困難とするおそれがある特定建築物要件第四条 法第六第三号 の政令定め建築物は、そのいずれか部分の高さが、当該部分から前面道路境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE429.html
の接する道路位置及び幅員並びに第二十条第二第一号に規定する公園広場、川その他これらに類する空地又は水面位置及び幅 令第二十条第二第一号に規定する水平距離 各階平面図第二十八条第一項に規定する開口部位置及び面積 二面上の立面図第二十条第二第一号に規定する垂直距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
掲げるものに基づき算出することにより行うものとする一 水平方向に発射された弾丸弾道の上における銃口から水平距離それぞれ〇・七五メートルの点と一・二メートルの点との間を移動する速さを、室内...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03101000016.html
位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね平であること。 射屋 射屋 一 射座をおおう射屋が設けてあること。 二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向水平距離...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03101000046.html



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