「構造材」を含む用例
・建築基準法施行規則 (e-Gov)
方法 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置 基礎・地盤説明書 支持...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 (Wikisource)
ットであって次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置 1 防爆構造のもの 2 放射線による影響を防止するように設計したもの (十七) 振動試験装置又はその部分品 (十八) ガス遠心分離機のローターに用いられる構造材料であって、次に掲げるもの 1 アル...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
・航空機工業振興法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000027.html
ットであって次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置 1 防爆構造のもの 2 放射線による影響を防止するように設計したもの (十七) 振動試験装置又はその部分品 (十八) ガス遠心分離機のローターに用いられる構造材料であって、次に掲げるもの 1 アル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE158.html
・宅地造成等規制法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE016.html
ニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの 二十 ガス遠心分離機のローターに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの イ アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガ...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
・宅地造成等規制法施行規則 (e-Gov)
試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を記載した安定計算書を提出しなければならない。 (擁壁認定の基準) 第五条 国土交通大臣は、 令第六条第一項第二号 及び 第七条 から 第十条 までの規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04201000003.html
該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの 二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの 二十 ガス遠心分離機のローターに用いられる構造材...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F13003005001.html
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国際連合安全保障理事会決議 Wikisource 構造耐力上主要な部分 使用構造材料一覧表 アルミニウム合金 宅地造成等規制法 キロニュートン 輸出貿易管理令 光ファイバー 国土交通大臣 ニュートン 建築基準法 特別措置法 遠心分離機 に基づき ローター 制御装置 合成樹脂 外国為替 引張強さ 振動試験 施行規則 磁性材料 複合材料 ロータ 我が国 放射線 施行令 構造材 航空機 計算書 説明書 部分品 七十 二十 使用 八百 別表 利用 効力 十七 十八 同等 四六 四条 国際 地盤 基準 基礎 安定 実施 工業 強化 影響 技術 振動 振興 接着 接続 措置 提出 擁壁 支持 方法 材料 検査 構造 法施 温度 物資 発生 省令 程度 第一 第七 第二 第五 第六 第十 繊維 腐朽 腐食 装置 製造 規則 規定 計算 記載 設計 試験 該当 認定 調査 貨物 鍛造 防止 防爆 防腐