「検数人」を含む用例
・港湾運送事業法施行規則 (e-Gov)
げる事項を記載しなければならない。 5 検数事業等の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業所の数並びに名称及び位置 二 事業に使用される労働者である検数人等(検数人(職業として検数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03901000046.html
・奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 (e-Gov)
奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間において旅客定期航路事業に相当する事業を営んでいる者に準用する。この場合において、第一項中「百八十日」とあるのは「六十日」と読み替えるものとする。 5 法の施行の際、現に 海上運送法 に規定する海上運送事業に相当する事業を営み、又は 同法 に規定する検数人...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE414.html
・港湾運送事業法 (e-Gov)
の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第六九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。 (経過規定) 3 この法律の施行の際現に改正前の海上運送法第三十五条の登録を受けて検数人...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO161.html
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港湾運送事業法 海上運送法 事業計画 奄美群島 定期航路 施行規則 検数事業 経過規定 事業所 以外の 労働者 検数人 運輸省 一日 三十 九十 事業 事項 位置 使用 六十 十五 十日 十月 同法 場合 年三 復帰 措置 改正 政令 施行 旅客 昭和 暫定 期日 本邦 検数 法令 法律 海上 準用 百八 第一 第三 第六 職業 規定 記載 起算 運送 適用 間内