「検数」を含む用例

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「検数」を含む用例

省令別段定めのあるものを除き、一般港湾運送事業港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)にあつては当該港湾運送事業係る港湾所在地管轄する地方運輸局長を、検数事業鑑定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03901000046.html
だに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材水面貯木場における荷さばき若しくは保管 六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡証明(以下「検数」という。) 七 船積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO161.html
住所氏名及び年令医師又は歯科医師であるときはその旨解剖を必要とする理由解剖をしようとする場所 五 解剖に関する履歴詳細解剖従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03601000037.html
営む港湾運送事業係る港湾所在地検数事業鑑定事業又は検量事業を営む者については、その主たる事務所所在地次条第一項において同じ。)を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、一通...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03901000010.html
奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間において旅客定期航路事業に相当する事業を営んでいる者に準用する。この場合において、第一項中「百八十日」とあるのは「六十日」と読み替えるものとする。 5 法の施行の際、現に 海上運送法規定する海上運送事業に相当する事業営み、又は 同法規定する検数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE414.html
二章 (第十八条の二第一並びに第十八条の三第一項及び第二項を除く。)に規定する職権検数事業鑑定事業及び検量事業に関する第十七条第一項 及び 第三項 、第十七条の二第二並びに第二十一条(事業...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE215.html



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