「検数」を含む用例
・港湾運送事業法施行規則 (e-Gov)
省令に別段の定めのあるものを除き、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)にあつては当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長を、検数事業、鑑定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03901000046.html
・港湾運送事業法 (e-Gov)
だに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管 六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。) 七 船積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO161.html
・死体解剖保存法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03601000037.html
・港湾運送事業報告規則 (e-Gov)
営む港湾運送事業に係る港湾の所在地(検数事業、鑑定事業又は検量事業を営む者については、その主たる事務所の所在地。次条第一項において同じ。)を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、一通...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03901000010.html
・奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 (e-Gov)
奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間において旅客定期航路事業に相当する事業を営んでいる者に準用する。この場合において、第一項中「百八十日」とあるのは「六十日」と読み替えるものとする。 5 法の施行の際、現に 海上運送法 に規定する海上運送事業に相当する事業を営み、又は 同法 に規定する検数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE414.html
・港湾運送事業法施行令 (e-Gov)
二章 (第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項及び第二項を除く。)に規定する職権 二 検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する 法第十七条第一項 及び 第三項 、第十七条の二第二項並びに第二十一条(事業...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE215.html
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