「検察審査会法」を含む用例

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「検察審査会法」を含む用例

検察審査会法 (e-Gov)
検察審査会法 検察審査会法昭和二十三年七月十二法律第百四十七号) 最終改正平成一九五月三〇日法律第六〇号 第一総則第一条—第四条) 第二検察審査員及び検察審査会...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
事務局通知なければならない第三検察審査会事務局長が 検察審査会法 (以下「法」という。) 第九条 の規定により候補者員数当該検察審査会管轄区域内の市町村割り当てるには、次に定めところによる。 一 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE354.html
る」に、「但し」を「ただし」に改める。 (検察審査会法一部改正第四検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号)の一部次のように改正する。 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO093.html
四日政令第二一八内閣は、 刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号) 第二六十八条第五項 の規定に基き、この政令制定する。 第一刑事訴訟法第二六十八条第一項 又は 検察審査会法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE372.html
部を次のように改正する。 [次のよう略] [ 編集 ] 附則昭和四十八年四月十二法律第十号] (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (検察審査会法一部改正) 2 検察審査会法昭和...
ja.wikisource.org/wiki/国民の祝日に関する法律
は、 検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号) 第二十九条 及び 第三十九条規定に基き、この政令制定する。 第一検察審査会法第二十九条第三十九条及び第三十九条の四の規定により検察審査...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE031.html
抄 (施行期日第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第三条(検察審査会法第七第四号及び第十六条第一項の改正規定同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO053.html
第八条及び第九条の規定 公布の日 二 第二条及び附則第六条の規定 刑事訴訟法等の一部改正する法律平成十六年法律第六十二号)第三条(検察審査会法(以下「法」という。)第一第一項の改正規定に限る。)の規定施行の日(平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE353.html
検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号) 第一第二項 の規定に基き、この政令制定する。 (この政令趣旨第一条 この政令は、旧鹿児島県大島郡区域北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE404.html
一年以内裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員選任手続期日出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任決定があった者を除く。) 六 過去五年以内検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 七 次に...
ja.wikisource.org/wiki/裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
十七条第二項及び第九十二第二項において準用する場合を含む。第二十六第三項において同じ。)の規定による不選任決定があった者を除く。) 七 過去五年以内検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO063.html
検察庁法 (e-Gov)
事務官及び法務府教官在職とみなす。 附 則昭和二五年四月四日法律第九六号) 抄 1 この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十五条の改正規定検察審査会法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO061.html



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