「検察審査会」を含む用例
・検察審査会法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
・検察審査会法施行令 (e-Gov)
検察審査会法施行令 検察審査会法施行令 (昭和二十三年十一月二十九日政令第三百五十四号) 最終改正:平成二〇年七月四日政令第二一八号 内閣は、 検察審査会法 (昭和二十三年法律第百四十七号) 第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE354.html
・検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 (e-Gov)
検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 (昭和二十三年十一月二十九日政令第三百五十三号) 最終改正:平成二一年二月四日政令第一四号 内閣は、 検察審査会...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE353.html
・裁判所の休日に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO093.html
・沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (e-Gov)
二十三年法律第百六十九号) 十三 検察審査会法 (昭和二十三年法律第百四十七号) 十四 法廷等の秩序維持に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十六号) 十五 裁判所法 (刑事に関する訴訟に関する部分(裁判...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE095.html
・検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 (e-Gov)
は、 検察審査会法 (昭和二十三年法律第百四十七号) 第二十九条 及び 第三十九条 の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 検察審査会法第二十九条 、第三十九条及び第三十九条の四の規定により検察審査...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE031.html
・検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令 (e-Gov)
月四日政令第二一八号 内閣は、 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号) 第二百六十八条第五項 の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 刑事訴訟法第二百六十八条第一項 又は 検察審査会法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE372.html
・国民の祝日に関する法律 (Wikisource)
部を次のように改正する。 [次のよう略] [ 編集 ] 附則[昭和四十八年四月十二日法律第十号] (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (検察審査会法の一部改正) 2 検察審査会法(昭和...
ja.wikisource.org/wiki/国民の祝日に関する法律
・司法制度改革推進法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO119.html
・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (Wikisource)
一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。) 六 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 七 次に...
ja.wikisource.org/wiki/裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (e-Gov)
十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。) 七 過去五年以内に 検察審査会法 (昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO063.html
・裁判所職員定員法 (e-Gov)
抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第三条(検察審査会法第七条第四号及び第十六条第一項の改正規定、同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO053.html
・最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令 (e-Gov)
庁の名称及び位置を定める政令(以下「検察庁政令」という。)別表第三表大阪簡易裁判所の項を改め、並びに同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削る改正規定並びに第二条中検察審査会の名称及び管轄区域等を定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE035.html
・奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 (e-Gov)
検察審査会法 (昭和二十三年法律第百四十七号) 第一条第二項 の規定に基き、この政令を制定する。 (この政令の趣旨) 第一条 この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE404.html
・検察庁法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO061.html
他の用例のページ
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