「株券発行会社」を含む用例

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「株券発行会社」を含む用例

事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主株式会社事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式株式会社事業に関係のある者に譲渡なければならない旨をあわせて定めることができる。 (株券第二株券発行会社...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO212.html
十三第四項 に規定する自己株式をいう。 二十株券発行会社 法第百十七条第六項 に規定する株券発行会社をいう。 二十株主名簿記載事項 法第百二十一条規定する株主名簿記載事項をいう。 二十株主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000012.html
会社法施行規則 (Wikisource)
可能種類株式総数をいう。 二十株式等 法第百七条第二第二号ホ に規定する株式等をいう。 二十自己株式 法第百十三第四項 に規定する自己株式をいう。 二十株券発行会社 法第百十七条第六項 に規定する株券発行会社...
ja.wikisource.org/wiki/会社法施行規則
財産信託したこと又は当該合併をしても当該債権者害するおそれがないことを証する書面 六 合併により消滅する会社株券発行会社であるときは、 会社法第二十九条第一本文規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式全部について株券発行ていないことを証する書面合併により消滅する会社新株予約権発行...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S06/S06F03401000023.html
債権者に対し弁済若しくは当の担保を提供し若しくは当該債権者弁済を受けさせることを目的として相当の財産信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者害するおそれがないことを証する書面株券発行会社株式併合をする場合には、 会社法第二十九条第一本文規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式全部について株券発行...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F10001000107.html
財産信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者害するおそれがないことを証する書面株券発行会社株式併合をする場合には、 会社法第二十九条第一本文規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式全部について株券発行ていないことを証する書面商号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57F03401000010.html
株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、「株券発行会社」とあるのは「優先出資証券発行協同組織金融機関優先出資係る優先出資証券発行する旨を定款定め協同組織金融機関をいう。)」と、「株主名簿」とあ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO044.html
財産信託したこと又は当該合併をしても当該債権者害するおそれがないことを証明する書面合併により消滅する会社株券発行会社である場合には、 会社法第二十九条第一本文規定による公告をしたことを証明する書面又は株式全部について株券発行ていないことを証明する書面 九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F10001000048.html
売却係る代金全部支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 前項規定かかわらず株式会社株券発行会社である場合には、 法第百三十三条第二項 に規定する法務省令定め場合は、次に掲げる場合とする。 一 株取得者が株券提示して請求をした場合株式...
ja.wikisource.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%B7%A8_%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0_%E6%A0%AA%E5%BC%8F



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