「有機溶剤」を含む用例
・有機溶剤中毒予防規則 (e-Gov)
有機溶剤中毒予防規則 有機溶剤中毒予防規則 (昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号) 最終改正:平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)及び 労働...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
・家内労働法施行規則 (e-Gov)
容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 一 有機溶剤( 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。以下同じ。) 二 有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤 三 鉛化合物( 労働...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
・警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則 (e-Gov)
涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の定義) 第二条 この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000017.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
ムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業 二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
・事務所衛生基準規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
・四アルキル鉛中毒予防規則 (e-Gov)
三年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 この省令による改正前の有機溶剤...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000038.html
・中央省庁等改革のための関係労働省令の整備等に関する省令 抄 (e-Gov)
十四条 略 ( ボイラー及び圧力容器安全規則 の一部改正) 第三十五条 略 ( クレーン等安全規則 の一部改正) 第三十六条 略 ( ゴンドラ安全規則 の一部改正) 第三十七条 略 ( 有機溶剤...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04101000041.html
・毒物及び劇物取締法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE261.html
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)
取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。 4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなけ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
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ボイラー及び圧力容器安全規則 四アルキル鉛中毒予防規則 クロロアセトフェノン 有機溶剤中毒予防規則 クレーン等安全規則 事務所衛生基準規則 毒物及び劇物取締法 ゴンドラ安全規則 中央省庁等改革 労働安全衛生法 催涙スプレー 厚生労働省令 メタノール 家内労働法 酢酸エチル シンナー スプレー トルエン 一月一日 施行規則 有機溶剤 注意事項 経過措置 給水装置 酸素欠乏 タンク 作業場 労働省 化合物 十七条 十四条 接着剤 施行令 特定の 積卸し 警察官 適切な 一八 一日 一月 一部 七年 七月 三十 三年 三条 九月 事項 二十 五日 作業 使用 催涙 内部 別表 労働 十七 十五 十八 十六 取扱 含有 器具 噴射 四十 基準 塗料 容器 届出 屋内 平成 年三 当該 措置 携帯 改正 政令 整備 方向 施行 施設 昭和 最終 有機 期日 材質 業務 構造 油類 法律 浸透 減少 溶液 物品 目的 省令 第一 第三 第二 第五 第六 箇所 粘度 絵具 船倉 表示 規則 規定 計画 設置 近接 鉱油 防護