「日本中央競馬会法」を含む用例

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「日本中央競馬会法」を含む用例

日本中央競馬会法 日本中央競馬会法昭和二十九年七月一日法律第二百五号) 最終改正平成一九六月六日法律第七六号 第一総則第一条—第六条) 第二管理第七条—第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO205.html
二十九年法律第二百五号) 第四条 、 第二十七条 及び 第二十八条第一項 の規定に基き、この政令制定する。 (出資財産ならない動産範囲第一日本中央競馬会法 (以下「法」という。) 第四第一項 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE258.html
施行規則次のように定める。 (定款変更認可申請第一日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、 日本中央競馬会法 (以下「法」という。) 第七第二項 の認可を受けようとするときは、左に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F00601000056.html
日本中央競馬会平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合定め政令 - Wikisource 日本中央競馬会平成二十事業年度における日本中央競馬会法...
ja.wikisource.org/wiki/日本中央競馬会の平成二十二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
日本中央競馬会平成二十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合定め政令 - Wikisource 日本中央競馬会平成二十一事業年度における日本中央競馬会法...
ja.wikisource.org/wiki/日本中央競馬会の平成二十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
日本中央競馬会平成二十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合定め政令 日本中央競馬会平成二十一事業年度における日本中央競馬会法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE374.html
は、平成十四事業年度については、 日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号) 第二十七条規定による国庫への納付をするほか、 同法第二十九条第二項 の規定かかわらず、 同条第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO020.html
五十六事業年度については、 日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号) 第二十七条規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として 同条第二項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56HO039.html
競馬法施行令 (e-Gov)
の五とする。 2 法附則第五第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、 日本中央競馬会法施行令昭和二十九年政令第二五十八号) 第六条 中「 第十九条第三項 及び 第四項 」とあるのは、「第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE242.html
上の刑に処せられた者 三 法、 日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号)、 自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)、 小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)又は モーターボート競走法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F00601000055.html
は、昭和五十八事業年度については、 日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号) 第二十七条規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として 同条第二項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO045.html
の日から施行する。 附 則平成三年九月三日農林水産省令第四一号) この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法一部改正する法律平成三年法律第七十号。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。 附 則...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F00601000039.html
三十四年法律第百三十三号)」と、「日本中央競馬会 日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号)」とあるのは「日本中央競馬会 日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号) 日本道路公団 日本道路公団法(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO005.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO162.html
競馬法 (e-Gov)
十三条の十七第三第一号に掲げる委員となることができない。 一 破産者復権を得ない者 二 禁錮上の刑に処せられ、その刑の執行終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年経過しない者 三 この法律又は 日本中央競馬会法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO158.html
一九一二二一日政第三八四号) 抄 (施行期日第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則平成一九一二二七日政令第三八八号) この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法一部改正する法律施行の日(平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE523.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO133.html
十八条規定による改正後の農畜産業振興事業団第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条規定する事業年度係る同項に規定する書類から適用する。 4 第四十条規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO099.html
事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE255.html



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