「既往歴」を含む用例
・特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000157.html
・石綿障害予防規則 (e-Gov)
時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 業務の経歴の調査 二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
・刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 (e-Gov)
し、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。 一 既往歴、生活...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000057.html
・じん肺法施行規則 (e-Gov)
部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。 一 既往歴の調査 二 胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査 (肺機能検査) 第五条 法第三条第一項第二号 の肺機能検査は、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04101000006.html
・国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 (e-Gov)
した被留置者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被留置者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者 (健康診断) 第十二条 法第二百条第二項 前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。 一 既往歴及び生活歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F10001000042.html
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 石綿障害予防規則 国家公安委員会 特定保健指導 特定健康診査 肺機能検査 認められる じん肺法 他覚症状 健康診断 刑事施設 施行規則 法務大臣 臨床検査 自覚症状 その後 労働者 息切れ 既往歴 胸部の 遺留物 一回 事項 二条 以内 体重 八条 六月 処遇 前段 医師 収容 喫煙 埋葬 基準 定期 実施 当該 従事 所見 有無 服薬 検査 業務 死亡 死体 活歴 測定 火葬 状況 留置 省略 石綿 第一 第三 第二 第五 第十 管理 経歴 習慣 胸痛 自覚 規則 規定 調査 配置 雇入