「文化財保護法」を含む用例

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「文化財保護法」を含む用例

文化財保護法 (e-Gov)
文化財保護法 文化財保護法昭和二十五年五月三十法律第二十四号) 最終改正平成一九年三月三〇日法律第七第一総則第一条—第四条) 第二削除 第三有形文化財...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html
政令制定する。 (法第九十四条第一項の政令定め法人第一文化財保護法 (以下「法」という。) 第九十四条第一項 の政令定め法人は、関西国際空港株式会社九州旅客鉄道株式会社港務局四国...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE267.html
七年三月二八日文科学省令第一一号 文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号) 第八十三条の四第一項 の規定実施するため、重要伝統的建造物群保存地区選定申出に関する規則次のように定める。 (選定申出第一文化財保護法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03501000032.html
ja.wikisource.org/wiki/天然記念物トキを特別天然記念物に指定した件
売渡申出書等に関する規則次のように定める。 (売渡申出書の記載事項第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第四十六第一項 ( 法第八十三条 において準用する場合を含む。)の規定による国宝重要文化財又は重要有形民俗文化財...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F31501000003.html
二十五年法律第二十四号) 第二十八条第二項 の規定に基き、国宝又は重要文化財指定規則次のように定める。 (この規則趣旨第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F31501000007.html
七年三月二八日文科学省令第一一号 文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号) 第五十条第二項 の規定に基き、国宝又は重要文化財出品給与支給基準規則次のように定める。 (給与金額範囲第一文化財保護法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F31501000007.html
制定又は改廃場合第一文化財保護法 (以下「法」という。) 第百四十三条第四項 の規定による伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)に関する条例制定又は改廃報告は、市町村教育委員会(以下「教育...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03501000031.html
保持者の氏名変更等の届出に関する規則次のように定める。 (重要無形文化財保持者に関し届出要する場合第一文化財保護法 (以下「法」という。) 第七十三条 に規定する文部科学省令定め事由は、次に掲げるものとする。 一 保持者が氏名芸名雅号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F31501000002.html
出品又は公開起因する損害補償に関する規則次のように定める。 (補償請求第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第五十二第一項 ( 法第八十五条 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F31501000006.html
史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物復旧届出に関する規則次のように定める。 (復旧届出第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第百二十七条第一項 の規定による届出は、次に掲げる事項記載した書面をもつて行うものとする。 一 史跡...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000009.html
emずつ文字間に空白を置いてある。 セルとの間には黒の線が引いてある。 セルには左右に0.5emずつの余白を置いてある。 表等自体の幅は45emである。 文化財保護法昭和...
ja.wikisource.org/wiki/重要文化財を管理すべき地方公共団体を定める件
の1及び2列目のセルそれぞれ5em、3emずつ文字間に空白を置いてある。 セルとの間には黒の線が引いてある。 セルには左右に0.5emずつの余白を置いてある。 表等自体の幅は43emである。 文化財保護法...
ja.wikisource.org/wiki/史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
現状変更等、輸出及び公開届出に関する規則次のように定める。 (現状変更等の届出第一文化財保護法 (以下「法」という。) 第八十一第一項 の規定による重要有形民俗文化財...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03501000030.html
掲げる要件該当する土地区域をいう。 一 次のイ又はロのいずれかに該当する土地区域及びその周辺土地区域であること。 イ 文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号) 第二十七条第一項 、第七十八条第一項又は第百九条第一項の規定により重要文化財...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO040.html
に基づき国宝重要文化財等の管理修理に関する技術的指導に関する規則次のように定める。 (国宝重要文化財又は重要有形民俗文化財場合第一文化財保護法 (以下「法」という。) 第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03501000029.html
風致形成建造物増築等の届出要しないその他の行為第五条 法第十五条 第一第四号の政令定め行為は、 法第二十七条 第一項の契約に基づき認定市町村又は支援法人が行行為とする。 (認定町村教育委員会が行うことができる文化財保護法 の規...
ja.wikisource.org/wiki/地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
第七項 の規定に基き、国宝又は重要文化財出品又は公開申出及び費用負担に関する規則次のように定める。 (出品申出第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F31501000009.html
条約第一条(a)から(k)までに掲げる分類属す物件のうち、 文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号) 第二十七条第一項 の規定に基づき指定された重要文化財同法第七十八条第一項 の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO081.html
届出第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第四十三条の二第一項 の規定による届出は、左に掲げる事項記載した書面をもつて行うものとする一 国宝又は重要文化財...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000004.html
発掘調査等の届出に関する規則次のように定める。 (発掘調査場合届出書記載事項及び添附書類第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第九十二第一項 の規定による届出書面には、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000005.html
以上1.0em以内)に幅を設定してる。 文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号)第百九条第一項の規定により、次のの上に掲げる史跡に同表下欄に掲げる地域追加して指定する。 平成...
ja.wikisource.org/wiki/史跡に地域を追加して指定する件
定に基き、国宝又は重要文化財現状変更許可申請に関する規則次のように定める。 (国宝又は重要文化財現状変更等の許可申請第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000003.html
史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物現状変更許可申請規則次のように定める。 (許可申請第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第百二十五条第一項 の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項記載した許可申請書文化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F31501000010.html
名勝天然記念物標識設置基準規則次のように定める。 (標識第一文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号。以下「法」という。) 第百十五第一項 ( 法第百二十条 及び 第百七十二条第五項 で準用する場合を含む。以下同じ。)の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000007.html
美術品係る登録美術品公開契約確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 一 文化財保護法昭和二十五年法律第二十四号) 第二十七条第一項 の規定により重要文化財指定されたものであること。 二 前号に掲げるもののほか、世界文化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO099.html



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