「放射能」を含む用例
・試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000049.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F15001000112.html
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (e-Gov)
い一命をとりとめた被爆者にも、生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残し、不安の中での生活をもたらした。 このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉を図るため、原子...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO117.html
・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (e-Gov)
のつど すべての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 評価又は改善のつど 五年間 八 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03102006001.html
・計量単位規則 (e-Gov)
ール毎平方メートル毎秒又はワット毎平方メートル 一秒間に一ジュール毎平方メートルのエネルギーフルエンス率 十三 放射能面密度 ベクレル毎平方メートル 一平方メートルにつき一ベクレルの放射能面密度 キュリー毎平方メートル 一平方メートルにつき一キュリーの放射能...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000080.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03101000001.html
の検査又は旧溶接検査を実施した経験を有する者 八 電気事業法第五十二条第三項 に規定する審査を実施した経験を有する者 九 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 (放射能濃度確認を実施する者) 第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000112.html
・特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 (e-Gov)
済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの 炭素十四 八十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE462.html
性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。 二 法第五十一条の二第二項第四号 の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。 イ 廃棄物埋設施設の位置 (1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000023.html
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (e-Gov)
性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。 炭素十四 十ペタベクレル毎トン 塩素三十六 十テラベクレル毎トン テクネチウム九十九 百テラベクレル毎トン よう素百二十九 一テラベクレル毎トン アルファ線を放出する放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
・計量単位令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
・核燃料物質の使用等に関する規則 (e-Gov)
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000084.html
・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (e-Gov)
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03101000037.html
・計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 (e-Gov)
エルグ erg 中性子放出率 中性子毎秒 n/s 中性子毎分 n/min 放射能 壊変毎秒 dps 壊変毎分 dpm 長さ ミクロン μ ミリミクロン mμ 周波数 サイクル又はサイクル毎秒 c、〜又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000081.html
・原子力災害対策特別措置法施行規則 (e-Gov)
性物質の種類に応じた空気中濃度限度を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 イの値を十分間以上継続して検出すること。 ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03103016002.html
・永井隆 この子を残して (青空文庫)
野住居ができるかどうか? という人びとの不安に満ちたささやきであった。どこからともなく、七十五年間は人の住めぬは言うまでもなく、草木も生えぬといううわさが伝わっていた。私は寝たまま考え続けていた。爆弾から降った放射能粒子や、地面の原子が得た放射能...
www.aozora.gr.jp/cards/000924/files/49192_39848.html
・原子力災害対策特別措置法施行令 (e-Gov)
原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が第一項に規定する放射線量に相当するものとして主務省令で定める基準以上の放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE195.html
・核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 (e-Gov)
容器に固型化したものであること。 ロ 種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む。次号ニにおいて同じ。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。 ハ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03101000056.html
・石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則 (e-Gov)
数六百点を超えるときは、超えた一点ごとに 九百三十円 五十パーセント 放射能探鉱 測点数三百点までは、各一点につき 七百八十円 五十パーセント 測点数三百点を超えるときは、超えた一点ごとに 六百二十円 五十パーセント 地化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03801000044.html
・戸坂潤 技術へ行く問題 (青空文庫)
立ったのではあるが、併し又偶々、所謂科学と技術との直接の結び付きを、改めて示唆するように思われた。 ラジウムの 製造 がなければ、ラジウムの発見もなければ放射能の研究も十分の意味を得なかったわけで、科学...
www.aozora.gr.jp/cards/000281/files/42194_12285.html
ウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。) ハ アルファ線を放出する放射性核種であって、アル...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
・計量単位令 (e-Gov)
度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度とする。 (計量単位の定義) 第二条 法第三条 に規定する計量単位の定義は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE357.html
・特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 (e-Gov)
分範囲の上限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から十万年が経過した時点 Ai(t)は、時点tにおける放射性物質ごとの放射能量(単位 ベクレル) Liは、放射性物質ごとの放射能量であって、人が一年間に当該放射能量の当該放射性物質を経口摂取した場合における当該放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000151.html
・使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (e-Gov)
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000010.html
・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (e-Gov)
性が極めて少ない核燃料物質等として主務大臣の定めるもの L型輸送物 二 主務大臣の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(前号に掲げるものを除く。) A型輸送物 三 前号の主務大臣の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03101000057.html
・計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 (e-Gov)
ール又はワット秒の千万分の一 三 熱量 重量キログラムメートル ジュール又はワット秒の九・八〇六六五倍 エルグ ジュール又はワット秒の千万分の一 四 中性子放出率 中性子毎秒 一毎秒 中性子毎分 一毎分 五 放射能 壊変毎秒 一ベ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE358.html
五十一条の二第二項第三号 の核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては廃棄物管理を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度を記載し、 同項第四号 の廃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03101000047.html
・使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
ぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「使用第一種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 イ 使用済燃料を溶解した液体(以下「使用済燃料溶解液」という。)、プルトニウムの放射能...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
第一種機器」とは、加工施設の化学処理施設、核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体(以下「プル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000123.html
・気象業務法施行規則 (e-Gov)
量 日射計を用いる。 ヨ 降水現象 レーダー若しくは感雨器を用い、又は目視による。 タ 凝結及び凍結現象 目視による。 レ 光象 目視による。 ソ 音象 聴音による。 ツ 大気の微量成分 (1) 大気放射能...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000101.html
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