「放射性物質」を含む用例

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「放射性物質」を含む用例

線( 原子力基本法昭和三十法律百八十六号) 第三第五号 に規定する放射線をいう。以下同じ。)を放出する医薬品であつて、別表第一に掲げるもの 二 放射性物質 放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000004.html
条—第十一条第四線量測定第十二条第十三条第五外部放射線による被ばく防止第十四条第二十一条) 第六放射性物質による汚染防止第二十二条—第三十五条の二) 第七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000021.html
線の漏えい防止するための措置が講じられているものであること。 三 自重熱応力その他の荷重に耐えるものであること。 (換気第九原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害防止する必要がある場所には、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000011.html
力その他の荷重に耐えるものであること。 (換気第九原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備施設なければならない。 一 放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03103016002.html
粒子線又は電磁波をいう。 一 アルフア線、重陽子線及び陽子線ベータ線及び電子線 三 中性子線 四 ガンマ線及びエツクス線 2 この省令で「放射性物質」とは、放射線放出する同位元素(以下「放射性同位元素」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html
場等において用いた資材その他の物であって、 法第六十一条の二第一項 の確認を受けようとするものをいう。 3 この省令において「測定評価単位」とは、放射能濃度確認対象物含まれる放射性物質放射能濃度測定及び評価を行う範囲をいう。 4 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000049.html
まって、放射性物質等による人の生命身体及び財産被害防止並びに公共安全の確保を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「核燃料物質」とは、 原子力基本法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html
容器内蔵する装置損傷した場合に、不当な量の放射性物質漏えいしないものでなければならない第五原子力船防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 火災場合に、原子炉施設保護することができること。 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03901000084.html
タ線及び電子線 三 中性子線 四 ガンマ線及びエックス線 2 この規則で「放射性物質」とは、放射線放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F04510005.html
線又は一メガ電子ボルト未満エネルギー有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。 二 管理区域 核原料物質使用係る施設の場所であつて、その場所における外部放射線係る線量文部科学大臣定め線量を超え、空気中の放射性物質空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03101000046.html
十八条第九毒物類(第六十九条第七十条第十放射性物質等(第七十一条—第百七条第十一節 腐食性物質(第百八条—第百十条第十二節 検査(第百十一条—第百...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03901000030.html
処分」とは、地上又は地表から深さ五十メートル未満地下設置された廃棄物埋設地において別表第一の上に掲げる放射性物質についての放射能濃度それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度超えない放射性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03101000001.html
線又は一メガ電子ボルト未満エネルギー有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。 二 「管理区域」とは、使用施設廃棄施設貯蔵施設等の場所であつて、その場所における外部放射線係る線量文部科学大臣定め線量を超え、空気中の放射性物質空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000084.html
号に掲げるものを除く。) BM輸送物又はBU輸送物 2 前項規定かかわらず放射能濃度が低い核燃料物質等であつて危険性少ないものとして主務大臣定めるもの(以下「低比放射性物質」という。)及び核燃料物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03101000057.html
使用済燃料貯蔵施設には、その設備機能喪失誤動作その他の要因により使用済燃料貯蔵施設の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第十五条第二号の放射性物質濃度若しくは同条第四号の外部放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000113.html
作その他の要因により加工施設の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第十五条第一号の放射性物質濃度著しく上昇したとき又は液体状放射性廃棄物廃棄施設から液体状放射性物質著しく漏えいするおそれが生じたときに、これ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000010.html
及び原子炉規制に関する法律 (以下「法」という。) 第六十条第一項 各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定め大臣をいう。以下同じ。)の定め線量を超え、空気中の放射性物質空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000125.html
廃棄物埋設事業係るものに限る。以下同じ。)を設置した場所であって、その場所における外部放射線係る線量経済産業大臣定め線量を超え、空気中の放射性物質空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000023.html
線又は一メガ電子ボルト未満エネルギー有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。 二 「管理区域」とは、製錬施設の場所であつて、その場所における外部放射線係る線量経済産業大臣定め線量を超え、空気中の放射性物質空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03102006001.html
作その他の要因により再処理施設の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第十八条第二号の放射性物質濃度若しくは同条第四号の外部放射線係る経済産業大臣定め線量当量著しく上昇したとき又は液体状放射性廃棄物廃棄施設から液体状放射性物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000012.html
管理施設の場所であつて、その場所における外部放射線係る線量経済産業大臣定め線量を超え、空気中の放射性物質空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度経済産業大臣定め濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面放射性物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03101000047.html
区域」とは、再処理施設の場所であつて、その場所における外部放射線係る線量経済産業大臣定め線量を超え、空気中の放射性物質空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000010.html
実施により生じた不要物であって次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。 イ 捨石石炭鉱山における炭層以外の土地部分掘削によって生ずる捨石及び炭層掘削により生ずる専ら岩石により構成さ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000096.html
計画書その他経済産業省令定め書類添えて、申請なければならない。 (政令定め放射性物質種類等) 第三十一条 法第五十一条の二第一第一号 の政令定め放射性物質次のの上に掲げる放射性物質とし、 同号 の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令定め基準は同に掲げる放射性物質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
環境基本法 (Wikisource)
報告係る環境状況考慮して講じようとする施策明らかにした文書作成し、これを国会提出なければならない。 (放射性物質による大気汚染等の防止第十三条 放射性物質による大気汚染水質汚濁及び土壌汚染防止のための措置については、原子力基本法昭和...
ja.wikisource.org/wiki/環境基本法



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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律  危険物船舶運送及び貯蔵規則  原子力災害対策特別措置法  電離放射線障害防止規則  Wikisource  ミリシーベルト  放射性同位元素  災害対策基本法  原子力基本法  周辺監視区域  放射性医薬品  放射性廃棄物  文部科学大臣  経済産業大臣  経済産業省令  エックス線  エネルギー  人事院規則  使用済燃料  安全の確保  放射性物質  放射線障害  放射能濃度  核原料物質  核燃料物質  環境基本法  自然放射線  行方不明者  鉱山保安法  電子ボルト  に関する  ガンマ線  ベータ線  メートル  中性子線  主務大臣  内閣府令  原子力船  同位元素  含まれる  換気設備  施行規則  明らかに  研究開発  管理区域  管理施設  線量当量  考慮して  評価単位  超えない  重陽子線  防火構造  アルフ  不要物  事業所  事業者  以外の  再処理  化合物  医薬品  十九条  十八条  危険性  原子炉  対象物  廃棄物  放射性  放射線  施行令  液体状  漏えい  熱応力  粒子線  腐食性  自然に  被ばく  誤動作  陽子線  電子線  電磁波  一条  一節  七条  三十  三条  上昇  下欄  不当  事業  事項  二条  五十  五条  作成  使用  保護  八条  公共  内蔵  処分  別表  前項  加工  区分  区域  医療  十一  十二  十五  十六  十条  原子  取扱  受託  含有  喪失  四条  国会  土地  土壌  地上  地下  地表  埋設  基準  報告  場合  境界  外側  外部  大気  大臣  委託  実施  容器  岩石  工事  工場  廃棄  当該  影響  復旧  応急  技術  指定  捨石  掘削  推定  措置  提出  換気  損傷  放出  放射  政令  救助  整備  文書  方法  施策  施行  施設  昭和  書類  未満  検査  構成  機能  死者  段階  毒物  水中  水質  汚染  汚濁  法律  測定  濃度  火災  炭層  点検  物質  特定  状況  環境  生命  申請  発生  発電  百八  目的  省令  石炭  研究  確認  種類  空気  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第六  第十  第四  管理  範囲  線量  職員  自重  船員  荷重  表面  被害  装置  製造  製錬  要因  規制  規則  規定  計画  設備  設置  設計  評価  試験  財産  貯蔵  資材  身体  軽傷  輸送  運搬  適合  部分  重傷  鉱山  防止  防災  除去

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