「操縦」を含む用例

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「操縦」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO149.html
蘭郁二郎 脳波操縦 (青空文庫)
蘭郁二郎 脳波操縦脳波操縦蘭郁二郎 源の温室伊豆——と呼ばれているこのあたりは、東京からいって、地理的にはほんの僅かな距離にあるのに、まるで別天地といってもよいほど、南国...
www.aozora.gr.jp/cards/000325/files/43436_24883.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE013.html
職員法の一部改正する法律平成十四法律第六十号附則第二第三項及び第十条の規定に基づき、この政令制定する。 (小型船舶操縦に関する経過措置第一船舶職員法の一部改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に旧操縦...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE346.html
第三項の規定に基づき、及びこれらの法令実施するため、船舶職員法の一部改正する法律施行に伴う経過措置定め省令次のように定める。 (小型船舶操縦士の免許についての経過措置第一船舶...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F16001000028.html
条 及び 同条 において準用する 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に基づき並びに 船舶安全法 及び船舶職員法の一部改正する法律附則 第六条 及び 同条 にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F16001000008.html
丙種機関士 (旧免状の引換え期間) 第二改正附則第五第一項の政令定める期間は、小型船舶操縦士の資格以外の資格については、次のの上に掲げる旧資格に応じ、それ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE014.html
附則第四第三項に規定する者(改正附則第九第三項に規定する者を含む。)であって、その者についての新定運送資格係る業務範囲改正附則第四第三項(改正附則第九第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務範囲代え改正法による改正後の航空法別表定期運送操縦...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03901000050.html
海難審判法 (e-Gov)
条 この法律は、職務上の故意又は過失によつて海難発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人対す懲戒を行うため、国土交通省設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO135.html
軌道運転規則 (e-Gov)
申請書又は届出書所管地方運輸局長を経由して提出なければならない。 (運転の安全確保第六条 運転については、係員知識技能及び運転関係の設備総合活用して、その安全確保に努めなければならない第六条の二 車両は、 動力車操縦運転免許に関する省令昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000022.html
うに従事している船舶」とは、船舶操縦性能制限する網、なわその他の漁具用いて漁ろうをしている船舶操縦性能制限船に該当するものを除く。)をいう。 5 この法律において「水上航空機」とは、水上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52HO062.html
海野十三 宇宙の迷子 (青空文庫)
そのへん宇宙墓場といってみんなおそれているんだ」 「なあに、そこへ近づいたら、ぼくがうまく宇宙艇を操縦して宇宙墓場を安全に通してあげるよ。千ちゃん、きみみたいに前からしんぱいばかりしていたら、ますますきみの顔が青くなってヘチ……いや、ごほん、ごほ...
www.aozora.gr.jp/cards/000160/files/3354_12228.html
大庭武年 旅客機事件 (青空文庫)
乍ら池内いけうち操縦士が、折から 発動機エンジン ) の点検を 了 ( お ) えて事務所に帰って来た、 三枝 ( さえぐさ ) 機関士に訊ねた。 「二名だよ」 外では、ブルンブルンBr...
www.aozora.gr.jp/cards/001316/files/47767_33428.html
十五条) 第六動力車操縦する係員単独乗務する列車等の車両設備第八十六条) 第八章の二 その他の設備第八十六条の二) 第九施設及び車両保全第八十七条第九十一条) 第十章 運転...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
申請者選任した遊漁船業務主任者住民票抄本又はこれに代わる書面 2 法第四第二項 及び前項第一号の誓約書様式は、別記様式第二号とする。 3 第一第二号の書面は、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)に基づく海技免状又は小型船舶操縦...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F03701000037.html
十二号の四書式による証印及び第二十三書式による証明書第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二様式による水先免状第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四様式による証票第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03402007002.html
航空法 (e-Gov)
者に航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。 (資格第二十四条 技能証明は、次に掲げる資格別に行う。 定期運送操縦事業操縦自家用操縦一等航空士 二等航空士 航空...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO231.html
約国が発給した条約適合する危険物又は有害物の取扱に関する業務管理に関する資格証明書を受有しており、かつ、 船員法昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000053.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F00602004001.html
自動車での陸地跋渉がはじまって、初め女性自分体力智力とによって地球平面的わがものとするに到った。 女性飛行機操縦する時代になっていることは今世紀の人類的な飛躍の姿であると思う。より...
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旨及び当該変更後の当該書類国土交通大臣届け出なければならない。 (登録水先人養成施設課程区分第四条 法第十五条第三第三号 の国土交通省令定め課程区分は、次に掲げるとおりとする。 一 法第四第二項 各号に掲げる資格及び水先区に応じて新たに水先人になろうとする者に対して船舶操縦...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000092.html
の安全確保第二無軌条電車の運転にあたつては、係員知識技能並びに運転関係の設備総合活用してその安全確保に努めなければならない第二条の二 無軌条電車は、 動力車操縦運転免許に関する省令昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
正夫氏の翻訳でヴォドピヤーノフというひとの書いた「北極飛行」という本がある。 これは純粋な文学ではなくて、ソ連北極探検飛行記録である。著者作家ではない操縦士である。彼の指導によって北極歴史的飛行完成されたのち、「如何...
www.aozora.gr.jp/cards/000311/files/2818_8902.html


用例の品詞分類




他の用例のページ

登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  鉄道に関する技術上の基準を定める省令  動力車操縦者運転免許に関する省令  船舶職員及び小型船舶操縦者法  遊漁船業の適正化に関する法律  航空従事者技能証明書  無軌条電車運転規則  労働安全衛生規則  定期運送用操縦士  遊漁船業務主任者  小型船舶操縦士  海上衝突予防法  事業用操縦士  動力車操縦者  国土交通大臣  国土交通省令  自家用操縦士  軌道運転規則  国土交通省  地方運輸局  宮本百合子  海上運送法  海難審判所  海難審判法  無軌条電車  船舶安全法  鉄道事業法  鉄道営業法  に基づき  に応じて  エンジン  大庭武年  安全規則  審査請求  小型漁船  小型船舶  施行規則  海野十三  経過措置  船舶職員  蘭郁二郎  鉄道事業  養成施設  ブルン  不作為  事務所  二十日  交通省  以外の  住民票  別天地  動力車  十七条  十八条  十六日  十四条  危険物  届出書  平面的  復原性  技能証  技術的  折から  操縦士  操縦性  新たに  施行令  旅客機  機関士  歴史的  水上航  水先人  水先区  水先法  海技士  用いて  申請書  申請者  発動機  自動車  航空士  航空法  船員法  船舶法  証明書  誓約書  通して  連合国  運輸省  領事官  飛行機  一一  一年  一条  一等  一部  七年  七月  三十  三条  三枝  三章  丙種  乗務  事件  事務  二一  二十  二名  二日  二月  二条  二等  五十  五月  五条  交付  人類  今世  伊豆  体力  作家  係員  保全  免状  免許  六十  六号  六日  内閣  処分  列車  別表  別記  制定  制限  前項  北極  区分  十一  十三  十九  十二  十五  十八  十六  十号  十四  十月  南国  単独  取扱  命令  四十  四書  四月  地球  地理  報告  場合  墓場  変更  女性  宇宙  完成  定期  実施  審判  平成  年三  当該  従事  懲戒  所管  技能  抄本  指導  探検  提出  操縦  改正  政令  故意  整備  文学  新定  施行  施設  日国  日政  明治  昭和  時代  智力  書式  書面  書類  最終  条約  東京  業務  様式  機関  水上  水先  池内  法令  法律  活用  海技  海洋  海難  温室  準用  漁具  点検  発生  発給  省令  知識  確保  科学  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  管理  範囲  経由  総則  総合  翻訳  職務  職員  脳波  自分  航空  船員  船舶  著者  行為  規則  規定  記録  設備  設置  証印  証票  試験  該当  課程  請求  財産  資格  資質  跋渉  車両  返還  迷子  運送  過失  適合  適用  選任  附則  陸地  雑則  飛行  飛躍

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