「摩耗」を含む用例

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「摩耗」を含む用例

整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第四号及び第五号に掲げる自動車にあつては二年間とする。 (点検等の勧告係る基準第五条 法第五十四条第四項 の国土交通省令定め劣化又は摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html
上のものにあつては七百五十ミリメートル以下、使用一・三以下のものにあつては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。 (耐摩耗性) 第十七条 消防ゴム引きホースは、次の表に定め試験条件により摩擦試験を行つた場合使用圧二・〇のも...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04301000027.html
し、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファン腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。 四 排出口は、屋外設けられていること。ただし、移動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
の上に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品摩耗腐食その他の劣化又は損傷があるかどうか点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間満了までに劣化又は損傷により構造影響を及ぼすことのないよう補修又は取替えを行うこ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000069.html
軸受又は軸に発生しうる最大振動に対して構造十分な機械的強度有するものでなければならない。 3 蒸気タービン軸受は、運転中荷重安定支持できるものであって、かつ、異常な摩耗変形及び過熱が生じないものでなければならない。 4 蒸気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000051.html
し、一年超える間使用しない同条の装置当該使用しない期間においてはこの限りでない。 一 局排気装置 イ フードダクト及びファン摩耗腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度ダク...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
超える間使用しない同項の装置当該使用しない期間においてはこの限りでない。 一 局排気装置にあつては、次の事項 イ フードダクト及びファン摩耗腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダク...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
装置又は接続装置円滑に通過させる構造であること。 三 支えい索、えい索又は平衡索に過度摩耗又は損傷を生じさせないものであること。 (滑車第十六条 滑車の溝は、索条直径適合し、かつ、索条過度摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000016.html
この項において同じ。)の板の厚さは、前項規定により求められた当該板の厚さが二・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定かかわらず、二・五ミリメートル使用する炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板腐食し、又は摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
計量器材料材質は、通常使用状態において、摩耗変質変形又は破損により、その性能及び器差影響与えるものであってならない。 (検出部と構造上一体となった表示機構第十一条自動はかり、積算体積計、積算...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000070.html
ものには、合番号が付されていなければならない。 (材質第十三条 基準器の材料材質は、通常使用状態において、摩耗変質変形又は破損により、その性能及び器差影響与えるものであってならない。 (複数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000071.html
とおりとする。 一 車両鉱山機械原動機動力伝達装置走行装置作業装置ブレーキ及び操縦装置は、次によること。 イ 使用目的適応した必要な強度有するのであること。 ロ 著し損傷摩耗変形...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
漁船検査規則 (e-Gov)
管の後部から船尾端に至る間にげん側に達す長さ船尾特別横翼材が設けられ、これと船尾縦翼材、内部わん曲部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着されてあり、且つ、ひじ材及び船尾特別横翼材の間隔船尾縦翼材に沿つて一・五メートル以内であること。 七 まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000124.html
限りでない。 一 フードダクト及びファン摩耗腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 三 排風機注油状態 四 ダクト接続部における緩み有無 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
下欄に掲げる基準適合すること。 十七 資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件備えること。 イ 使用される場所の状況に応じた必要な強度耐久性、耐摩耗性、耐食性及び水密性有すること。 ロ 水の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03601000015.html
強度強化したものを除く。)を使用するものにあつては、より糸又はこれと同等上の摩耗性を有する糸で密に約0.5mm(絶縁体外径が7.5mmを超えるものにあつては、約0.6mm)の厚...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html


用例の品詞分類




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