「摩耗」を含む用例
・自動車点検基準 (e-Gov)
整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二条第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第四号及び第五号に掲げる自動車にあつては二年間とする。 (点検等の勧告に係る基準) 第五条 法第五十四条第四項 の国土交通省令で定める劣化又は摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html
・消防用ホースの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
上のものにあつては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあつては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。 (耐摩耗性) 第十七条 消防用ゴム引きホースは、次の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧二・〇のも...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04301000027.html
・粉じん障害防止規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
・計量法施行規則 (e-Gov)
表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000069.html
・発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 3 蒸気タービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。 4 蒸気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000051.html
・石綿障害予防規則 (e-Gov)
し、一年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダク...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
・鉛中毒予防規則 (e-Gov)
を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気装置にあつては、次の事項 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダク...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
・索道施設に関する技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
装置又は接続装置を円滑に通過させる構造であること。 三 支えい索、えい索又は平衡索に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものであること。 (滑車) 第十六条 滑車の溝は、索条の直径に適合し、かつ、索条に過度の摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000016.html
・特定設備検査規則 (e-Gov)
この項において同じ。)の板の厚さは、前項の規定により求められた当該板の厚さが二・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定にかかわらず、二・五ミリメートル(使用する炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板が腐食し、又は摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
・特定計量器検定検査規則 (e-Gov)
計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。 (検出部と構造上一体となった表示機構) 第十一条 非自動はかり、積算体積計、積算...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000070.html
・基準器検査規則 (e-Gov)
ものには、合番号が付されていなければならない。 (材質) 第十三条 基準器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。 (複数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000071.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
とおりとする。 一 車両系鉱山機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、作業装置、ブレーキ及び操縦装置は、次によること。 イ 使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること。 ロ 著しい損傷、摩耗、変形...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・漁船検査規則 (e-Gov)
管の後部から船尾端に至る間にげん側に達する長さの船尾特別横翼材が設けられ、これと船尾縦翼材、内部わん曲部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着されてあり、且つ、ひじ材及び船尾特別横翼材の間隔が船尾縦翼材に沿つて一・五メートル以内であること。 七 まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を摩耗...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000124.html
・有機溶剤中毒予防規則 (e-Gov)
限りでない。 一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 二 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 三 排風機の注油状態 四 ダクトの接続部における緩みの有無 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
・水道施設の技術的基準を定める省令 (e-Gov)
の下欄に掲げる基準に適合すること。 十七 資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件を備えること。 イ 使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性、耐食性及び水密性を有すること。 ロ 水の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03601000015.html
・電気用品の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html
用例の品詞分類
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