「換気」を含む用例

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「換気」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
金属裁断する箇所を除く。) 一 局排気装置設置すること。 二 プッシュプル換気装置設置すること。 三 湿潤な状態に保つための設備設置すること。 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
断熱工法を用いることその他の措置が講じられていることにより、室内同等温熱環境にあると認められる小屋裏を除く。)を有する場合にあっては次のいずれか方法により換気を行うものであること。 (i) 小屋裏の壁で屋外面するものに換気上有効な位置に二以上の換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19002003001.html
物質ガス蒸気若しくは粉じん発散源を密閉する設備囲いフード局所排気装置又はプッシュプル換気装置設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
その蒸気吸入するおそれのない構造ものとすること。 二 作業場所の建築物換気が十分に行なわれるように少なくともその三側面開放したものとすること。 三 ドラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000038.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
欠乏危険作業労働者従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。 (換気第五事業者は、酸素欠乏危険作業労働者従事させる場合は、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000042.html
者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。 (換気第三事業者は、室に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
第二号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接適す玄関帳場その他これに類する設備有すること。 五 適当な換気採光照明防湿及び排水設備有すること。 六 宿泊...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE152.html
面からその上端までの高さは四十センチメートル上であること。 四 小屋裏の壁で屋外面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積天井面積対す割合は、原則として三百分の一以上とすること。 五 外壁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03102002002.html
薬局構造設備基準は、次のとおりとする。 一 換気が十分であり、かつ、清潔であること。 二 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業店舗の場所、常時...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000002.html
動揺によつて火薬類が移動ないように必要な措置講ずること。 九 火薬庫内の換気注意し、できるだけ温度及び湿度変化を少くするように必要な措置講ずること。 十 火薬庫貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。 十一 火薬庫内では、火薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000074.html
料として調理作業等を行わせる場合は、調理作業等の場所を十分に換気するとともに当該場所を無人の状態にしない等危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 船舶所有者は、液化石油ガスボンベを切り換え、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000053.html
ランプにあつては二十ワット上の消費電力照明設備設けること。 十一 換気が十分であること。 十二 外窓には、雨戸又はガラス戸等を設け、かつ、窓掛け設けること。 十三 寝室廊下との間は、壁、戸等で区画すること。 十四 を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04101000027.html
室への送気又は気閘室からの排気調節を行うためのバルブ又はコック操作する業務 一 圧気工法知識に関すること。 二 加圧及び減圧並びに換気仕方に関すること。 三 高気圧障害知識に関すること。 四 関係法令 五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技 潜水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000040.html
居住する場所と明確に区別され、かつ、清潔であること。 3 採光及び換気が適切であり、防じん、防虫及び防鼠のための十分な設備備えていること。 4 不潔な場所から明確に区別されていること。 5 床面は、板張りコン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000035.html
定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備建築基準法施行令第百十二第一項 に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画なければならない。 (換気装置第十二条 建築物である路外駐車場には、その内部空気一時間につき十回以上直接外気交換する能力有する換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE340.html
物である部分設けるものを除く。)、避難設備及び換気設備構造設計図をもつて示すこと。) ヌ ロ(六)及びハからリまでの設備配置平面図及び断面図をもつて示すこと。) 三 次事項記載した事業計画書 イ 主た...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03901000047.html
分離設備及びガス排出並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性天然ガス漏出しない構造であること。 三 温泉井戸設置された部屋に、次の要件備え可燃性天然ガスを含む空気屋外空気交換するための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000035.html
仕上げ部分面積に、内装仕上げに用いる建築材料種別に応じ令第二十条の七第一第二号の表の(一)項又は(二)項に定め数値乗じて得た面積合計 有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 有効換気量又は有効換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
障害防止するために必要なしゃへい能力有するしゃへい設備施設なければならない。この場合において、当該しゃへい設備開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害防止するために必要がある場合には、放射線漏えい防止するための措置を講じなければならない。 (換気第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03101000004.html
装置とすること。 三 ふた付き汚物箱及び毛髪箱を備えること。 (採光照明及び換気実施基準第二十七条第十二条第三号 に規定する採光照明及び換気実施基準は、次のとおりとする。 一 採光...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000004.html
装置とすること。 三 ふた付き汚物箱及び毛髪箱を備えること。 (採光照明及び換気実施基準第二十七条第十三条第三号 に規定する採光照明及び換気実施基準は、次のとおりとする。 一 採光...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000007.html
力その他の荷重に耐えるものであること。 (換気第九原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備施設なければならない。 一 放射線障害防止するために必要な換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
障害防止するために必要なしゃへい能力有するしゃへい設備施設なければならない。この場合において、当該しゃへい設備開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害防止するために必要がある場合には、放射線漏えい防止するための措置を講じなければならない。 (換気第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000113.html
して地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大トンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた換気設備設けなければならない。ただし、十分な自然換気が得られるものにあってはこの限りでない。 2 地下駅等には、施設状況に応じ、必要...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F16001000003.html
船舶設備規程 (e-Gov)
防熱措置を講じなければならない。 (換気装置) 第百十五条の二 遠洋区域近海区域又は沿海区域航行区域とする船舶総トン数五〇〇トン未満船舶であつて国際航海従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01401000006.html
透性材料築造されている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで、不浸透材料腰張りされていること。 ニ 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。 ホ 内臓検査台、内臓処理台、内臓運搬具、と肉...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE216.html


用例の品詞分類




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