「換気」を含む用例
・鉛中毒予防規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
・有機溶剤中毒予防規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
・粉じん障害防止規則 (e-Gov)
金属を裁断する箇所を除く。) 一 局所排気装置を設置すること。 二 プッシュプル型換気装置を設置すること。 三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
・勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令 (e-Gov)
断熱工法を用いることその他の措置が講じられていることにより、室内と同等の温熱環境にあると認められる小屋裏を除く。)を有する場合にあっては、次のいずれかの方法により換気を行うものであること。 (i) 小屋裏の壁で屋外に面するものに換気上有効な位置に二以上の換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19002003001.html
・特定化学物質障害予防規則 (e-Gov)
類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
・四アルキル鉛中毒予防規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000038.html
・石綿障害予防規則 (e-Gov)
一条 削除 (作業に係る設備等) 第十二条 事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
・酸素欠乏症等防止規則 (e-Gov)
欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。 (換気) 第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000042.html
・事務所衛生基準規則 (e-Gov)
者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。 (換気) 第三条 事業者は、室に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
・旅館業法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE152.html
・沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令 (e-Gov)
面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。 四 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。 五 外壁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03102002002.html
・薬局等構造設備規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000002.html
・海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令 (e-Gov)
の動揺によつて火薬類が移動しないように必要な措置を講ずること。 九 火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度及び湿度の変化を少くするように必要な措置を講ずること。 十 火薬庫に貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。 十一 火薬庫内では、火薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000074.html
・船員労働安全衛生規則 (e-Gov)
料として調理作業等を行わせる場合は、調理作業等の場所を十分に換気するとともに、当該場所を無人の状態にしない等危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 船舶所有者は、液化石油ガスのボンベを切り換え、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000053.html
・建設業附属寄宿舎規程 (e-Gov)
ランプにあつては二十ワット以上の消費電力の照明設備を設けること。 十一 換気が十分であること。 十二 外窓には、雨戸又はガラス戸等を設け、かつ、窓掛けを設けること。 十三 寝室と廊下との間は、壁、戸等で区画すること。 十四 蚊を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04101000027.html
・高気圧作業安全衛生規則 (e-Gov)
室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 一 圧気工法の知識に関すること。 二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技 潜水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000040.html
・動物用医薬品製造所等構造設備規則 (e-Gov)
居住する場所と明確に区別され、かつ、清潔であること。 3 採光及び換気が適切であり、防じん、防虫及び防鼠のための十分な設備を備えていること。 4 不潔な場所から明確に区別されていること。 5 床面は、板張り、コン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000035.html
・駐車場法施行令 (e-Gov)
定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備( 建築基準法施行令第百十二条第一項 に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。 (換気装置) 第十二条 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を一時間につき十回以上直接外気と交換する能力を有する換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE340.html
・自動車ターミナル法施行規則 (e-Gov)
物である部分に設けるものを除く。)、避難設備及び換気設備の構造(設計図をもつて示すこと。) ヌ ロ(六)及びハからリまでの設備の配置(平面図及び断面図をもつて示すこと。) 三 次の事項を記載した事業計画書 イ 主た...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03901000047.html
・温泉法施行規則 (e-Gov)
分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性天然ガスが漏出しない構造であること。 三 温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換するための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000035.html
・建築基準法施行規則 (e-Gov)
の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 有効換気量又は有効換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
線障害を防止するために必要なしゃへい能力を有するしゃへい設備を施設しなければならない。この場合において、当該しゃへい設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講じなければならない。 (換気) 第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03101000004.html
・理容師法施行規則 (e-Gov)
装置とすること。 三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。 (採光、照明及び換気の実施基準) 第二十七条 法第十二条第三号 に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。 一 採光...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000004.html
・美容師法施行規則 (e-Gov)
装置とすること。 三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。 (採光、照明及び換気の実施基準) 第二十七条 法第十三条第三号 に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。 一 採光...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000007.html
力その他の荷重に耐えるものであること。 (換気) 第九条 原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。 一 放射線障害を防止するために必要な換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令 (e-Gov)
線障害を防止するために必要なしゃへい能力を有するしゃへい設備を施設しなければならない。この場合において、当該しゃへい設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講じなければならない。 (換気) 第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000113.html
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
して地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた換気設備を設けなければならない。ただし、十分な自然換気が得られるものにあっては、この限りでない。 2 地下駅等には、施設の状況に応じ、必要...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 二面以上の立面図 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F16001000003.html
・船舶設備規程 (e-Gov)
な防熱措置を講じなければならない。 (換気装置) 第百十五条の二 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01401000006.html
・と畜場法施行令 (e-Gov)
透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。 ニ 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。 ホ 内臓検査台、内臓処理台、内臓運搬具、と肉...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE216.html
用例の品詞分類
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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 四アルキル鉛中毒予防規則 特定化学物質障害予防規則 高気圧作業安全衛生規則 勤労者財産形成促進法 有機溶剤中毒予防規則 沖縄振興開発金融公庫 酸素欠乏症等防止規則 事務所衛生基準規則 粉じん障害防止規則 自動車ターミナル法 薬局等構造設備規則 労働安全衛生規則 石綿障害予防規則 センチメートル 鉛中毒予防規則 プッシュプル 動物用医薬品 液化石油ガス 特定防火設備 立方メートル 鉛作業主任者 長期優良住宅 使用済燃料 原則として 小屋裏換気 店舗販売業 建築基準法 放射性物質 放射線障害 有効換気量 海上自衛隊 認められる この限り と畜場法 ガラス戸 トンネル メートル 事業計画 健康診断 天然ガス 局所排気 建築材料 換気装置 換気設備 断熱工法 施行規則 旅館業法 沿海区域 消費電力 理容師法 発散する 研究開発 管理施設 総トン数 美容師法 耐火構造 自然換気 航行区域 近海区域 遠洋区域 避難設備 酸素欠乏 駐車場法 コック バルブ フード ボンベ ランプ ワット 不浸透 乗じて 事業者 仕上げ 以外の 作業場 労働者 十七条 十九条 十八条 十分な 十四条 原子炉 取出口 可燃性 地下駅 寄宿舎 小屋裏 平面図 床面積 廃棄物 建築物 建設業 所有者 換気孔 換気量 放射線 断面図 施行令 旅客船 有無に 板張り 機関区 温泉法 測定器 漏えい 火薬庫 点検口 窓掛け 立面図 粉じん 腰張り 製造所 計算書 設計図 適当な 開口部 駐車場 高気圧 一人 一時 一条 三条 三百 九条 事項 二十 二条 二面 井戸 交換 仕方 位置 住宅 作業 使用 係留 促進 保護 側面 八条 内臓 内装 内部 分離 別表 利用 削除 前条 割合 加圧 動揺 区別 区画 十一 十三 十二 十五 十六 十四 十条 各部 合計 同等 吸入 命令 四十 四条 国際 地下 埋設 基準 場合 変化 外壁 外気 天井 実技 実施 室内 容積 宿泊 密閉 寝室 寸法 就業 居住 屋内 屋外 工事 工法 帳場 常時 床面 店舗 廊下 式構 当該 従事 性能 技術 掃除 排出 排気 排水 採光 接続 措置 換気 換算 操作 数値 方法 施設 普及 未満 材料 検査 業務 構造 欠乏 段階 毛髪 気閘 汚染 汚物 法令 法律 注意 減圧 温度 温泉 温熱 測定 湿度 湿潤 漏出 潜水 火薬 無人 照明 物質 特定 状況 玄関 環境 産業 発散 発電 直接 省令 知識 石綿 移動 種別 空気 空間 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 箇所 算出 算式 管理 築造 縮尺 能力 航海 船員 船橋 船舶 荷重 蒸気 薬局 融通 裁断 装置 要件 規則 規定 規程 記載 設備 設置 設計 該当 調理 調節 貫通 貯蔵 資金 軒裏 送気 運搬 部分 部屋 配管 配置 金属 鉄道 長大 開放 防止 防湿 防熱 防虫 附属 障害 雨戸 面接 面積