「採石法」を含む用例
・採石法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO291.html
・採石法施行令 (e-Gov)
十四条の八第一項 、 第四十条第二項 及び 第四十二条の三 の規定に基づき、この政令を制定する。 (採取計画の認可等を要しない業態) 第一条 採石法 (以下「法」という。) 第三十四条の八第一項 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE279.html
・採石法施行規則 (e-Gov)
び 同法 を実施するため、採石法施行規則を次のように制定する。 (採石権の設定等についての協議の許可の申請) 第一条 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号。以下「法」という。) 第九条第一項 の規定により採石...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03801000006.html
の規定による改正後の鉱業法施行規則第五十八条の規定は、適用しない。 (採石法施行規則の一部改正) 第五条 略 (経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部改正) 第六条 略 (核原...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F15001000021.html
・砂利採取法 (e-Gov)
権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。 2 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第三十四条第二項 から 第七項 までの規定は、前項の規定による協議に準用する。 3 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号) 第百...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO074.html
・砂利採取業者の登録等に関する規則 (e-Gov)
附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。 (鉱業権者との協議) 第十五条 採石法施行規則 (昭和二十六年通商産業省令第六号) 第九条 及び 第十四条 から 第二十一条 までの規定は、 法第三十条第二項 において準用する 採石法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03801000080.html
・砂利採取法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE241.html
・公害等調整委員会事務局組織令 (e-Gov)
二十五年法律第二百八十九号) 第十五条第二項 の規定による勧告に関すること。 四 鉱業法第六十四条の二第三項 ( 同法第八十七条 において準用する場合を含む。)又は 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第十八条 ( 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE236.html
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
くは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為 十五 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第三十三条 の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は 同法第三十三条の十三 若しくは 第三十三条の十七 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE206.html
・商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄 (e-Gov)
(小型自動車競走法の一部改正) 第三十六条 略 (採石法の一部改正) 第三十七条 略 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正) 第三十八条 略 (港湾運送事業法の一部改正) 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO091.html
・不動産登記法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
業(第十一号に掲げる作業を除く。) 十 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 十の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 (e-Gov)
条第一項 の規定により認定された物件の保存のための行為 ヰ 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号) 第四条 に規定する鉱業、 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第十条第一項第三号 に規定する採石...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03101000009.html
・中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令 抄 (e-Gov)
工事業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正) 第五十九条 略 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正) 第六十条 略 (採石法施行令の一部改正) 第六十一条 略 (工業再配置促進法施行令の一部改正) 第六十二条 略...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE311.html
・鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 (e-Gov)
法 (昭和二十五年法律第二百八十九号) 第百七十八条 ロ 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第三十九条第一項 ハ 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第百九十条第一項 ニ 農地...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO292.html
・じん肺法施行規則 (e-Gov)
掲げる作業を除く。 イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業 ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業 一の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04101000006.html
・人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持) (e-Gov)
三号に掲げる業務を除く。) 十二 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの業務 十三 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のための掘削の業務 十四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510004.html
・粉じん障害防止規則 (e-Gov)
道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第二条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。)につ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
・不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 (e-Gov)
十七条 略 (地方税法の一部改正) 第二十八条 略 (商品取引所法の一部改正) 第二十九条 略 (採石法の一部改正) 第三十条 略 (農業委員会等に関する法律の一部改正) 第三十一条 略 (宗教...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO124.html
・公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 (e-Gov)
二十五年法律第二百八十九号) 九十三 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 九十四 毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号) 九十五 行政書士法 (昭和二十六年法律第四号) 九十六 社会福祉法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE146.html
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
・文化財保護法施行令 (e-Gov)
事業株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。 ( 法第百二十六条 の政令で定める処分等) 第二条 法第百二十六条 の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 一 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号) 第三十三条 及び 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE267.html
他の用例のページ
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 農業委員会等に関する法律 毒物及び劇物取締法 粉じん障害防止規則 公害等調整委員会 公益通報者保護法 小型自動車競走法 有線ラジオ放送業 経済産業省設置法 中央省庁等改革 労働安全衛生法 港湾運送事業法 不動産登記法 商品取引所法 地方公共団体 文化財保護法 経済産業大臣 都道府県知事 人事院規則 文化庁長官 砂利採取法 社会福祉法 経済産業省 行政書士法 通商産業省 鉱山保安法 じん肺法 に基づき メートル 九月一日 先取特権 公益法人 土地利用 地方税法 施行規則 株式会社 永小作権 要しない ずい道 九十三 事務局 二十日 五百円 以外の 十七条 十九条 十二月 十八条 十四条 取付け 土止め 地上権 地役権 急傾斜 抵当権 採石権 採石法 支保工 施行令 森林法 賃借権 適正化 鉱業権 鉱業法 一万 一九 一二 一六 一部 七十 七百 九十 事業 二十 五千 五条 交付 作業 促進 保健 保存 保持 全額 八条 公布 六千 六号 六条 内部 処分 出資 別表 制定 前項 動力 勧告 十一 十七 十三 十九 十二 十五 十六 十四 十条 協議 合格 同法 商法 四十 四月 四条 場合 変更 宗教 実施 屋外 岩石 崩壊 工事 工業 平成 建設 当該 所管 手続 指定 掘削 採取 採石 提出 改正 政令 整備 施行 日政 昭和 最終 月一 業務 業態 業者 権者 法人 法律 法施 湿式 準用 災害 物件 申請 発破 百八 百円 監督 省令 砂利 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 組織 総則 職員 行為 規則 規定 規正 計画 設定 設立 許可 試錐 認可 認定 調整 質権 農地 運用 適用 配置 鉱業 鉱物 防止