「採石法」を含む用例

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「採石法」を含む用例

採石法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO291.html
採石法施行令 (e-Gov)
十四条の八第一項 、 第四十条第二項 及び 第四十二条の三 の規定に基づき、この政令制定する。 (採取計画認可等を要しない業態第一採石法 (以下「法」という。) 第三十四条の八第一項 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE279.html
同法実施するため、採石法施行規則次のように制定する。 (採石権設定等についての協議許可申請第一採石法昭和二十五年法律第二九十一号。以下「法」という。) 第九第一項 の規定により採石...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03801000006.html
砂利採取法 (e-Gov)
権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。 2 採石法昭和二十五年法律第二九十一号) 第三十四条第二項 から 第七項 までの規定は、前項規定による協議準用する。 3 鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号) 第百...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO074.html
附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事提出なければならない。 (鉱業権者との協議第十五条 採石法施行規則昭和二十六年通商産業省第六号) 第九条 及び 第十四条 から 第二十一条 までの規定は、 法第三十条第二項 において準用する 採石法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03801000080.html
五千七百円 二 法第二十条第一項の規定による変更認可を受けようとする一万六千百円 一万五千五百円 三 法第三十条第二項において準用する採石法昭和二十五年法律第二九十一号)第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE241.html
二十五年法律第二百八十九号) 第十五条第二項 の規定による勧告に関すること。 四 鉱業法第六十四条の二第三項 ( 同法第八十七条 において準用する場合を含む。)又は 採石法昭和二十五年法律第二九十一号) 第十八条同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE236.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE206.html
不動産登記法 (e-Gov)
地上権 三 永小作権地役権先取特権質権抵当権賃借権採石権採石法昭和二十五年法律第二九十一号)に規定する採石権をいう。第五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
業(第十一号に掲げる作業を除く。) 十 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 十の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法昭和二十五年法律第二九十一号) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
第一項 の規定により認定された物件保存のための行為鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号) 第四条 に規定する鉱業採石法昭和二十五年法律第二九十一号) 第十第一第三号 に規定する採石...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03101000009.html
法 (昭和二十五年法律第二百八十九号) 第百七十八条採石法昭和二十五年法律第二九十一号) 第三十九条第一項 ハ 森林法昭和二十六年法律第二四十九号) 第百九十第一項 ニ 農地...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO292.html
掲げる作業を除く。 イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業 一の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04101000006.html
三号に掲げる業務を除く。) 十二 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの業務 十三 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法昭和二十五年法律第二九十一号)第二条に規定する岩石採取のための掘削業務 十四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510004.html
道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法昭和二十五年法律第二九十一号) 第二条 に規定する岩石採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部において、ずい道等の建設作業を行うものを除く。)につ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
この政令は、採石法一部改正する法律昭和四十六年法律第百六号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。 附 則昭和四八年四月一九日政第八七号) この政令は、公布...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
事業株式会社及び地方公共団体全額出資係る法人文化庁長官指定するものとする。 ( 法第百二十六条政令定め処分等) 第二条 法第百二十六条政令定め処分は、次の各号に掲げるものとする。 一 採石法昭和二十五年法律第二九十一号) 第三十三条 及び 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE267.html



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