「排気」を含む用例
・鉛中毒予防規則 (e-Gov)
業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したもの又は第二十四条、第二十五条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条に規定する構造及び性能を有する局所排気装置若しくは排気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
・経済産業省関係特定保守製品に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000026.html
・有機溶剤中毒予防規則 (e-Gov)
種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
・粉じん障害防止規則 (e-Gov)
金属を裁断する箇所を除く。) 一 局所排気装置を設置すること。 二 プッシュプル型換気装置を設置すること。 三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
・特定化学物質障害予防規則 (e-Gov)
類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
・獣医療法施行規則 (e-Gov)
条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 十 診療を行う室及び放射性同位元素使用室内収容室には、通気口を設けること。 十一 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。 十二 放射...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03701000044.html
・石綿障害予防規則 (e-Gov)
以外の作業を行う作業場所から隔離すること。 二 石綿等の除去等を行う作業場所の排気にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること。 三 石綿等の除去等を行う作業場所を負圧に保つこと。 四 石綿...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
・原動機付自転車の形式を認定した件 (Wikisource)
六十四年一月五日 運輸大臣 佐藤 信二 形式認定番号 車名及び形式 車体の形状 原動機の名称及び形式 原動機の総排気量( l ) 制作者の氏名又は名称及び主所 Ⅰ―一五六四 ホンダA―AF二三 オートバイ ホンダAF...
ja.wikisource.org/wiki/原動機付自転車の形式を認定した件
・検査対象外軽自動車の形式を認定した件 (Wikisource)
六十四年一月五日 運輸大臣 佐藤 信二 形式認定番号 車名及び形式 車体の形状 原動機の名称及び形式 原動機の総排気量( l ) 制作者の氏名又は名称及び主所 Ⅱ―一五八 ホンダMD二四 オートバイ ホンダMD二四E...
ja.wikisource.org/wiki/検査対象外軽自動車の形式を認定した件
・放射性医薬品の製造及び取扱規則 (e-Gov)
性物質等を廃棄するに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 一 気体状の放射性物質等の廃棄は、排気設備において浄化し、又は排気することにより行うこと。 二 液体状の放射性物質等の廃棄は、次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000004.html
・特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 (e-Gov)
済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 一 特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。) 二 特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03801000077.html
・高気圧作業安全衛生規則 (e-Gov)
室及び気閘室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。 (排気管) 第六条 事業者は、作業室及び気閘室に、専用の排気管を設けなければならない。 2 潜函又は潜鐘の気閘室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000040.html
・特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 (e-Gov)
バーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇 二 ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE231.html
・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (e-Gov)
化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室 四 汚染検査室 人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室 五 排気設備 排気浄化装置、排風機、排気管、排気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html
・宮本百合子 無題(十) (青空文庫)
濡れて軟かく重い青葉は眼に沁みる程 蒼々として見える。ど こで ( ママ ) ホーホケキョと鶯の声がする。遠くの欅の梢や松の梢のあたり 薄すり青っぽい靄がこめている。まだポトリ ポトリ 雨のしずくがトタン屋根にしたたっているが、前の瓦屋根越に見えるよその排気...
www.aozora.gr.jp/cards/000311/files/4221_14800.html
・船舶機関規則 (e-Gov)
ンク室内の潤滑油を随時に取り出すことができる装置を備え付けたものでなければならない。 4 排気タービン過給機の潤滑油装置は、当該排気タービン過給機からの吐出空気中に潤滑油が吸い込まれない構造のものでなければならない。 (冷却装置) 第二十二条 内燃機関の冷却装置は、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
・勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令 (e-Gov)
換気口の有効面積の天井の面積に対する割合が二百五十分の一以上であること。 (iii) 軒裏に給気口が設けられ、小屋裏の壁で屋外に面するものに排気口が当該給気口と垂直距離で九十センチメートル以上離して設けられ、かつ、当該給気口及び当該排気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19002003001.html
燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。 十 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、その排気筒(配管設備等を除く。)は、防火上有効なものとすること。 十一 ネオ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
・道路交通法施行規則 (e-Gov)
ロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 (原動機付自転車の総排気量等の大きさ) 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
・家内労働法施行規則 (e-Gov)
の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置又は排気筒 有機溶剤等を吹き付ける業務 局所排気装置 鉛等を取り扱う業務 局所排気装置、全体換気装置又は排気筒 研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
装置、変速装置又はかじ取り装置には、盗難を防止するため適切な施錠装置が設けられていること。 十 自動車の内燃機関の排気管は、排気が人に対して危害を及ぼさないように設けられていること。 十一 自動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・小型船舶安全規則 (e-Gov)
のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。 3 プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。 4 排気管、消音...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
・船舶防火構造規則 (e-Gov)
区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 五 主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。 2 通風用のダクトは、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03901000011.html
・自動車点検基準 (e-Gov)
ーキの効きが十分であること。 2 ブレーキの液量が適当であること。 3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 4 ブレーキ・ぺダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。 5 駐車ブレーキ・レバ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html
・国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03401000082.html
・道路運送車両法施行規則 (e-Gov)
条 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。) 第二条第三項 の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
・動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
ポンプからの水が流入しないものであること。 (5) 真空ポンプに使用する潤滑剤が凍結するおそれのあるものは、機能に支障を生じないように措置されていること。 ロ 機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
・核原料物質の使用に関する規則 (e-Gov)
廃棄に従事する者の指示に従わせること。 ハ 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 (1) 排気施設によつて排出すること。 (2) 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。 ニ ハ(1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03101000046.html
・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令 (e-Gov)
計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもって替えることができる。 一 使用済燃料を封入した容器の表面温度 二 使用済燃料を封入した容器蓋部の密封性の監視のための当該容器蓋部(ただし、蓋を溶接する場合を除く。)の圧力 三 使用済燃料を貯蔵する建物の給排気温度 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000113.html
・船舶救命設備規則 (e-Gov)
のための装置が取り付けられていること。 チ 排気管は、機関への浸水を防止するように配置されていること。 リ プロペラによる人員の傷害及び浮遊物によるプロペラの損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適当な保護...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000036.html
用例の品詞分類
他の用例のページ
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