「当量」を含む用例

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「当量」を含む用例

交通大臣告示定め限度(以下「表面汚染限度」という。)の十分の一超えるおそれのある船内区域前項規定する外部放射線による実効線量測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。 3 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000021.html
省令において「加入者」とは、第五第一項の規定により新エネルギー電気当量(法第六条の規定に従って基準利用量の減少に充てることができる量をいい、新エ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F15001000119.html
積載場合にあつては、八十五度)以下のもの 四 塩酸硫酸硝酸その他の強酸類で酸の含有量体積百分率で十パーセント超えるもの 五 前各号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000033.html
色 (2) 懸濁物性状 ロ 色 ハ 量 (3) 沈殿物 イ 質 ロ 色 ハ 量 (4) 味 (5) におい イ 水色 ロ 試水の色 ハ 液の色 (2) 懸濁物性状 ロ 色 ハ 量 (3) 沈殿...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000014.html
前各号に掲げるもののほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等) 第七核燃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03901000072.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F04510005.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html
誤つて操作されないよう措置が講じられていること。 六 開封されたときに見やすい位置に「放射性」又は「Radioactive」の表示を有していること。ただし、主務大臣定め場合は、この限りでない。 七 表面における主務大臣定め線量当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03101000057.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html
物質等を封入した容器第一ただし書規定により放射性物質によつて汚染された物を容器封入しないで運搬する場合にあつては、当該放射性物質によつて汚染された物。以下この項において「運搬物」という。)の表面における線量率が一センチメートル線量当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000004.html
業務従事者線量文部科学大臣定め線量限度超えないようにすること。 ロ 放射線業務従事者呼吸する空気中の放射性物質濃度長官定め濃度限度超えないようにすること。 六 管理区域及び周辺監視区域における線量当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03101000046.html
破損しないものであること。 六 前号容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ経済産業大臣定め線量当量率を超えないのであること。ただし、管理...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
使用済燃料貯蔵施設には、その設備機能喪失誤動作その他の要因により使用済燃料貯蔵施設の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第十五条第二号の放射性物質濃度若しくは同条第四号の外部放射線係る線量当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000113.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F10011001002.html
いの際の衝撃及び熱に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。 六 前号容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ文部科学大臣定め線量当量率を超えないも...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000011.html
当該売買取引係る商品決済終了後に保有することとならないこと。 (2) 当該売買取引係る商品保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 二 当事者数量定め算定当量地球...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03401000009.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03402005001.html
定めところに準じ書面金融庁長官経由して内閣総理大臣提出して予備審査求めることができる。 (算定当量取得等) 第二条の二 法第六第二第三号 に規定する内閣府令定めるものは、算定当量地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号) 第二第六項 に規定する算定当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57F03401000013.html
の二 デリバティブ取引有価証券関連デリバティブ取引該当するものを除く。)の媒介取次ぎ又は代理であつて、主務省令定めるもの 十三 金利通貨価格商品価格算定当量地球...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO132.html
商品取引所法 (e-Gov)
上場商品品質鑑定刊行物発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。ただし、主務省令定めところにより、主務大臣認可を受けた場合は、商品市場開設業務関連する業務及びこれに附帯する業務算定当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO239.html
科学大臣厚生労働大臣又は農林水産大臣協議して指定するものに装備されているもの (放射線発生装置第二条 法第二第四項 に規定する政令定め放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れ位置における最大線量当量率が文部科学大臣定め線量当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html
銀行法 (e-Gov)
府令定めるものに限る。)の媒介取次ぎ又は代理 十四 金利通貨価格商品価格算定当量地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号) 第二第六項 (定義)に規定する算定当量...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56HO059.html
いずれかとする。 一 指水産動植物食用水産加工品の原材料として相当量利用されている水産動植物食用水産加工品の供給安定を図る上でそれを原...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52SE328.html
作その他の要因により再処理施設の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第十八条第二号の放射性物質濃度若しくは同条第四号の外部放射線係る経済産業大臣定め線量当量著しく上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000012.html
センチメートル上のもの。) 中(径二ミリメートル以上二センチメートル未満のもの。) 小(径二ミリメートル未満のもの。) 2 量 すこぶる富む(二十パーセント上のもの。) 富む(十パ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03101000003.html



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