「引火性」を含む用例

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|文献|商品|全文検索|用例
「引火性」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03901000030.html
灯、短音又は長音 それぞれ 海上衝突予防法昭和五十二年法律第六十二号) 第二十一第六項 、第三十二第二項又は同条第三項に規定する全周灯、短音又は長音をいう。 二 火薬類、高圧ガス引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000009.html
部の安全担当者兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。 2 前項規定によるほか、引火性液体類( 危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省第三十号第二第一号 に掲げる引火性液体類をいう。)又は引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000053.html
五万導爆線 五十キロメートル その他 その原料をなす火薬トン又は爆薬トン 爆薬火薬及び火工品以外の物資爆発性有するもの 二トンばら積み高圧ガス引火性のもの 三 ばら積み引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03902002001.html
各号に掲げる貨物同一車両混載てはならない一 発火性又は引火性の物 二 包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃与えるおそれがある物 三 鋼材機械類、鉱石類その他の重量物 四 毒物放射性物質その他の有害性物質 第十四条 種類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000065.html
冷凍保安規則 (e-Gov)
各号に掲げるものとする。 一 圧縮機油分離器凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000051.html
容器であって供給若しくは配管又は集合装置接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器それぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。 六 貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器作業に必要な物以外の物を置かないこと。 七 貯蔵施設周囲メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000011.html
「灰等」という。)であって鉄鋼製造に伴い生ずるもの(別表第二に掲げるものを除く。) AA〇一〇 二 バナジウム又はバナジウム化合物を含む灰等 AA〇六〇 三 マグネシウムのくず(可燃性若しくは自然発火性のもの又は作用して引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F18001000041.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html
開始する国における最後寄港地から最終到着港までの距離が六百海里超えないものをいい、「長国航海」とは、短国際航海以外の国際航海をいう。 6 この省令において「タンカー」とは、引火性液体貨物ばら積み輸送使用される船舶をいう。 7 この省令において「限定近海船」とは、国際...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000036.html
により駆動されるプレス機械金型又はシヤーの刃部の調整又はそうじの業務 三 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 四 火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品爆発するおそれのあるもの 五 別表第二に掲げる発火性の物品酸化性の物品引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
七十三条の四及び第二九十四条規定かかわらず、法の施行の日から起算して三月経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一中間検査又は 船舶安全法第五条ノ二 の検査時期までは、なお従前の例によることができる。 3 引火性液体又は引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03901000030.html
方法コード第三号において「火災試験方法コード」という。)に従つて火災試験を行う場合において摂氏七五〇度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火十分な量の引火性蒸気発生しない材料をいう。 二 可燃性材料 不燃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03901000011.html
第五百八十四条及び第七七十条から第七七十五条までの規定は、この法律による船荷証券準用する。 (危険物処分第十一条 引火性爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積の際運送人船長...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO172.html
から二メートル上の墜落のおそれのある場所における業務 十 げん外に身体の重心移して行う業務 十一 揚貨装置等の取扱いの業務 十二 着氷除去業務 十三 引火性液体類等の取扱い等の業務 十四 船内くん蒸の業務 十五 多数の者に対して行う給食業務備考 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F04510008.html
定されたタンクにおいて危険物貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。) 七 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体引火点零度上のものに限る。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
つて政令定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的所持てはならない第三条の四 引火性発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持...
ja.wikisource.org/wiki/毒物及び劇物取締法
船舶設備規程 (e-Gov)
通信及び信号設備 第六章 非常電源第七引火性液体運送する船舶電気設備 第八章 ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶電気設備 第七編 特殊設備 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01401000006.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03901000029.html
港則法 (e-Gov)
も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船附近喫煙し、又は火気取り扱つてはならない。 2 港長は、海難発生その他の事情により特定港内において引火性液体浮流している場合において、火災...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO174.html
ユニット質量及び収納されている物の質量合計した質量)(船舶ばら積みして運送する場合を除く。) (ガス検知器等) 第一条の三 有毒なガス又は引火性有するガス発散するおそれのある貨物ばら積みして運送する船舶には、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000062.html
省令において「限定近海船」とは、 船舶救命設備規則第一条の二第七項 の限定近海船をいう。 3 この省令において「タンカー」とは、引火性液体貨物ばら積み輸送使用される船舶危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000037.html
者は、寄宿舎設置する場合には、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。 一 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04101000027.html
処理施設により廃油の処理をする事業をいう。 十五の二 海洋汚染海洋汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気汚染及びオゾン層破壊をいう。 十六 危険物 原油液化石油ガスその他の政令定め引火性物質をいう。 十七 海上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html
危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 機械器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 第二十一事業者は、掘削採石...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
その他の設備等による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 四 掘削採石等の業務における作業方法から生ずる危険 五 職員墜落するおそれのある場所、土砂...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510004.html
船舶機関規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
各号の一に該当する場所を避けなければならない。 一 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性ガス又は多量易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近 二 窯炉を使用する作業場附近ガス蒸気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04101000007.html
火薬爆薬又は火工品製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの 二十危険物労働安全衛生法施行令 別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
定するがん具煙火高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号) 第二条 に規定する高圧ガス消火器封入したものを除く。) 三 揮発油アルコール二硫化炭素その他の引火性液体引火点五十度(専用...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000033.html



他の用例のページ

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  危険物船舶運送及び貯蔵規則  危険物の規制に関する規則  Wikisource  国際海上物品運送法  毒物及び劇物取締法  労働安全衛生規則  経済協力開発機構  労働安全衛生法  放射性同位元素  海上交通安全法  海上衝突予防法  自然発火性物質  高圧ガス保安法  その他の危険  キロメートル  マグネシウム  冷凍保安規則  液化石油ガス  アルコール  エネルギー  ガス検知器  バナジウム  プレス機械  二硫化炭素  人事院規則  可燃性物質  家内労働法  放射性物質  正当な理由  船舶安全法  この限り  に基づき  ばら積み  オゾン層  タンカー  メートル  ユニット  中間検査  内閣府令  排出ガス  揚貨装置  施行規則  油分離器  海洋汚染  消防設備  発散する  自然発火  船荷証券  超えない  防火構造  電気設備  高圧ガス  に伴い  コード  シヤー  タンク  ロール  事業者  以外の  作業場  凝縮器  化合物  十九条  十八条  十分な  十四条  危険物  受液器  可燃性  圧縮機  寄宿舎  寄港地  導爆線  廃棄物  建設業  引火性  引火点  我が国  手押し  担当者  揮発油  施行令  易燃性  有毒な  水先法  油送船  消火器  測定器  港則法  火工品  爆発性  特定港  理事会  計量器  貨物船  身体の  運輸省  運送人  面取り  一条  七十  三十  三度  三月  三条  不燃  九十  事情  事業  二十  二号  五万  五十  五条  付近  以内  以後  作業  作用  使用  供給  保健  保持  信号  備考  全周  六百  兼任  処分  別表  到着  前項  劇物  労働  包装  区分  区域  十一  十七  十三  十二  十五  十六  十号  十四  十条  原料  原油  収納  取扱  可燃  合計  同一  含有  吸入  周囲  品名  喫煙  器具  四条  回収  固体  国境  国際  土砂  基準  場合  墜落  多数  多量  大気  定期  容器  密閉  封入  専用  屋外  年少  廃油  当該  従前  復帰  性状  所持  掘削  採石  接続  措置  摂取  摂氏  摩擦  放出  政令  救命  方法  施行  施設  昭和  時期  最初  最後  最終  未満  材料  検査  業務  機械  機関  毒物  水性  汚染  決定  沖縄  法律  注意  浮流  海上  海洋  海里  海難  液体  混載  清水  測定  港内  港長  準用  火気  火災  火薬  煙火  燃料  爆発  爆薬  物品  物資  物質  特例  発火  発生  百八  目的  省令  着氷  短音  破壊  硫黄  移動  種類  積載  第一  第七  第三  第二  第五  第八  第六  第十  経過  給食  職員  自己  航海  船内  船員  船舶  船長  蒸気  衝撃  装置  補機  製造  複数  規制  規則  規定  規程  設備  設置  試験  該当  調整  貨物  貯蔵  質量  起算  車両  輸送  近海  通信  運搬  運送  適用  配管  酸化  重心  重量  金型  鉄鋼  鉱石  鋼材  長国  長音  開始  防止  附属  附近  限定  除去  集合  零度  電気  電源  駆動
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   

©2012 Weblio RSS