「引火性」を含む用例
・危険物船舶運送及び貯蔵規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03901000030.html
・海上交通安全法施行規則 (e-Gov)
灯、短音又は長音 それぞれ 海上衝突予防法 (昭和五十二年法律第六十二号) 第二十一条第六項 、第三十二条第二項又は同条第三項に規定する全周灯、短音又は長音をいう。 二 火薬類、高圧ガス、引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000009.html
・船員労働安全衛生規則 (e-Gov)
部の安全担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。 2 前項の規定によるほか、引火性液体類( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和三十二年運輸省令第三十号) 第二条第一号 に掲げる引火性液体類をいう。)又は引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000053.html
・水先法施行規則 (e-Gov)
五万個 導爆線 五十キロメートル その他 その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン 爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの 二トン 二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 三 ばら積みの引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03902002001.html
・火薬類の運搬に関する内閣府令 (e-Gov)
各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。 一 発火性又は引火性の物 二 包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物 三 鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物 四 毒物、放射性物質その他の有害性物質 第十四条 種類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000065.html
・冷凍保安規則 (e-Gov)
各号に掲げるものとする。 一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000051.html
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (e-Gov)
ん容器等であって供給管若しくは配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。 六 貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 七 貯蔵施設の周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000011.html
「灰等」という。)であって鉄鋼の製造に伴い生ずるもの(別表第二に掲げるものを除く。) AA〇一〇 二 バナジウム又はバナジウム化合物を含む灰等 AA〇六〇 三 マグネシウムのくず(可燃性若しくは自然発火性のもの又は水と作用して引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F18001000041.html
・危険物の規制に関する規則 (e-Gov)
物質及び禁水性物質の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名 四 複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名 五 複数性状物品が引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html
・船舶救命設備規則 (e-Gov)
を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が六百海里を超えないものをいい、「長国際航海」とは、短国際航海以外の国際航海をいう。 6 この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。 7 この省令において「限定近海船」とは、国際...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000036.html
・家内労働法施行規則 (e-Gov)
により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又はそうじの業務 三 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 四 火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの 五 別表第二に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 (e-Gov)
百七十三条の四及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は 船舶安全法第五条ノ二 の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 3 引火性液体又は引火性...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03901000030.html
・船舶防火構造規則 (e-Gov)
方法コード(第三号において「火災試験方法コード」という。)に従つて火災試験を行う場合において摂氏七五〇度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。 二 可燃性材料 不燃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03901000011.html
・国際海上物品運送法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO172.html
・人事院規則一〇—八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) (e-Gov)
から二メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務 十 げん外に身体の重心を移して行う業務 十一 揚貨装置等の取扱いの業務 十二 着氷除去の業務 十三 引火性液体類等の取扱い等の業務 十四 船内くん蒸の業務 十五 多数の者に対して行う給食業務備考 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F04510008.html
・危険物の規制に関する政令 (e-Gov)
定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。) 七 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
・毒物及び劇物取締法 (Wikisource)
つて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。 第三条の四 引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持...
ja.wikisource.org/wiki/毒物及び劇物取締法
・船舶設備規程 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01401000006.html
・港則法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03901000029.html
・港則法 (e-Gov)
も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO174.html
・特殊貨物船舶運送規則 (e-Gov)
ユニットの質量及び収納されている物の質量を合計した質量)(船舶にばら積みして運送する場合を除く。) (ガス検知器等) 第一条の三 有毒なガス又は引火性を有するガスを発散するおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000062.html
・船舶消防設備規則 (e-Gov)
省令において「限定近海船」とは、 船舶救命設備規則第一条の二第七項 の限定近海船をいう。 3 この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000037.html
・建設業附属寄宿舎規程 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04101000027.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (e-Gov)
処理施設により廃油の処理をする事業をいう。 十五の二 海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊をいう。 十六 危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。 十七 海上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html
・労働安全衛生法 (e-Gov)
危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 第二十一条 事業者は、掘削、採石...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
・人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持) (e-Gov)
その他の設備等による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 四 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険 五 職員が墜落するおそれのある場所、土砂...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510004.html
・船舶機関規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
・事業附属寄宿舎規程 (e-Gov)
各号の一に該当する場所を避けなければならない。 一 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近 二 窯炉を使用する作業場の附近 三 ガス、蒸気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04101000007.html
・年少者労働基準規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
・放射性同位元素等車両運搬規則 (e-Gov)
定するがん具煙火 二 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号) 第二条 に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。) 三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000033.html
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