「引張強さ」を含む用例

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「引張強さ」を含む用例

号及び第五号から第八号までに規定する特定設備以外の特定設備 十三 最小引張強さ 同じ種類材料から作られた複数材料引張試験片材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見有する者が定めたもの 十四 最小...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
これと同等方法によつて結晶粒度試験を行つたとき、結晶粒度結晶粒度番号七と同等又はそれよりかいこと。 ロ 日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等方法によつて引張試験を行つたとき、引張強さ耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000063.html
種管に係る溶接技術上の基準適合すべきものとされた第三種管は、この規則適用については、第一種管とみなす。 附 則 別表第1 母材区分(第4条、第11条関係) 母材区分 グループ番号 種類 P—1 1 炭素鋼であって規格による最小引張強さが480N...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000121.html
11条関係) 母材区分 グループ番号 種類 P—1 1 炭素鋼であつて,規格による最小引張強さが480N/mm 2 未満のもの 2 炭素鋼であつて,規格による最小引張強さが480N/mm 2 以上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
下欄に掲げる範囲内又はこれと同等上の性能有するものでなければならない。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及び試験時間は、それぞれ摂氏百度及び七十時間とする。 項目 測定方範囲 引張強さメガパスカル) JISK六二五一 十以上 伸び(パー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000002.html
ニュートン以上となる振動発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの 二十 ガス遠心分離機ローターに用いられる構造材であって次のいずれかに該当するもの イ アルミニウム合金鍛造したものを含む。)であって引張強さが二〇度の温度において四六メガ...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
冷凍保安規則 (e-Gov)
設備であつて、移動製造設備以外のもの 六 冷媒設備 冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分最小引張強さ 同じ種類材料から作られた複数材料引張試験片材料引張試験により得られた引張強さ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000051.html
片の厚さのままで試験できない場合は,薄のこぎりでこれを所要厚さ分割することができる。 JIS Z3121の「5 試験方法」によること。 試験片試験片の2の場合にあつては,それぞれ試験片)の引張強さ母材規格による引張強さ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
方法 範囲 引張強さメガパスカル) JISK六二五一 十以上 伸び(パーセント) JISK六二五一 百以上 硬さ JISK六二五三 七十五以上八十五以下 耐油性 体積変化率パーセント) JISK六二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000003.html
計量単位規則 (e-Gov)
ルシウス度の温度の下において同一体積有する水の質量対す比の値逆数を減じた値の百四十四・三倍 日本酒度 物質質量のその物質十万千三二十パスカル圧力、四セルシウス度温度の下において同一体積有する水の質量対す比の値逆数から一を減じた値の千四百四十三倍 三 引張強さ パス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000080.html
遠心分離機ロータに用いられる構造材であって次のいずれかに該当するもの イ アルミニウム合金鍛造したものを含む。)であって引張強さが二〇度の温度において四六メガパスカル以上となるもののうち、外径...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
計量単位令 (Wikisource)
同法実施するため、この政令制定する。 (繊度比重その他の物象の状態の量) 第一計量法(以下「法」という。)第二第一第二号の政令定め物象の状態の量は、繊度比重引張強さ圧縮強さ硬さ衝撃値、粒度...
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
容器保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
内圧によつて生じる当該導管円周方向応力度当該導管規格最小降伏点導管規格最小降伏点定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該導管材料規格定め引張強さ最小の値に〇・六を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03804001002.html
第四動力消防ポンプ部品次のの上に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はこれらと同等上の強度及び耐久性引張強さ耐力及び伸び)を有するものでなければならない部品...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
体及び外装損傷与えるおそれのないこと。この場合において、電線表面貼紙又は荷札引張強度表示すること。ただし、導体補強線又は補強索として引張強さが690MPa以上の鋼線使用するものにあつては、表示省略することができる。 ホ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html
計量単位令 (e-Gov)
比重その他の物象の状態の量) 第一計量法 (以下「法」という。) 第二第一第二号 の政令定め物象の状態の量は、繊度比重引張強さ圧縮強さ硬さ衝撃値、粒度耐火度、力率屈折...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE357.html



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