「建築基準法」を含む用例

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「建築基準法」を含む用例

建築基準法 (Wikisource)
建築基準法 - Wikisource 建築基準法 提供: Wikisource 移動: ナビゲーション , 検索Wikisource:日本の法律 < Wikisource:日本の法律 (年代...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法
建築基準法 (e-Gov)
建築基準法 建築基準法昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号) 最終改正平成二〇年五月二三法律第四〇号 第一総則第一条—第十八条の三) 第二建築物敷地構造及び建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
及び階数算定方法は、それぞれ当該各号に定めところによる。 一 敷地面積 敷地投影面積による。ただし、 建築基準法 (以下「法」という。) 第四十二第二項 、第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
指定資格検定機関提出なければならない。 (受検者の不正行為対す報告第一条の二 指定資格検定機関は、 建築基準法 (以下「法」という。) 第五条の二第二項 の規定により 法第五第六項 に規定する国土交通大臣職権を行つたときは、遅滞...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
十二条—第七十九条第八雑則第八十条附則 第一総則 (用語) 第一条 この規則において使用する用語は、 建築基準法 (以下「法」という。)にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04201000013.html
建築基準法施行令 (Wikisource)
建築基準法施行令 - Wikisource 建築基準法施行令 提供: Wikisource 移動: ナビゲーション , 検索 ウィキブックス建築基準法施行令ページあります建築基準法...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法施行令
建築士法 (以下「法」という。) 第二第六項 の国土交通省令定め建築物構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第六十八条の十第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000038.html
溝又はためますその他これらに類する施設位置及び排出経路又は処理経各階平面図 縮尺及び方位 間取、各室の用途及び床面積 壁及び筋かい位置及び種類 通し柱及び開口部位置 延焼のおそれのある部分外壁位置及び構造 申請係る建築物建築基準法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F04201000028.html
設け給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事所管行政庁となる住宅第四条 法第二第六ただし書政令定め住宅のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二 第一項の規定により建築...
ja.wikisource.org/wiki/長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
設け給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事所管行政庁となる住宅第四条 法第二第六ただし書政令定め住宅のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE024.html
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO123.html
縮尺方位間取及び延焼のおそれのある部分建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。以下この表及び第四第一号イにおいて同じ。)の外壁構造 新築する建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04201000015.html
各号に掲げるものとする一 次いずれかに該当するものであること。 イ 主要構造部建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二第五号 に規定する主要構造部をいう。)を耐火構造( 同条第七号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19002003001.html
城県条例47号 (趣旨第一条 この条例は, 建築基準法 (昭和二五年法律第二〇一号。以下「法」という。)第五十条規定に基づき筑波研究学園都市建設法(昭和四五年法律第七三号)第二条第3項に...
ja.wikisource.org/wiki/茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
土質に応じ別表第二単位体積重量及び土圧係数用いて計算された数値を用いることができる。 二 鋼材コンクリート及び地盤許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、 建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号) 第九十条 (表一を除く。)、第九十一条、第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE016.html
施設等の居室建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二第四号に規定する居室をいう。)を、準耐火構造(同条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。)の壁及び床(三階上の階に存する場合にあっては耐火構造(同条...
ja.wikisource.org/wiki/複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
く室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階設け建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設け建物は、次のロからチまでの要件該当するものであること。 イ 建築基準法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
豊かな国民生活の実現我が国経済持続的かつ健全な発展寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二第一号 に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO087.html
法律において「建築物」、「建築設備」、「耐火建築物」、「防火構造」、「不燃材料」、「建築」及び「特定行政庁」の意義は、それぞれ 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二条 に定めところによる。 ( 建築基準法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO181.html
市街地において特定防災機能確保土地合理的かつ健全な利用を図るため、この法律定めところに従って行われる建築物及び建築物敷地整備並びに防災公共施設その他の公共施設整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 六 建築物 建築基準法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO049.html
造成事業に関する法律廃止に伴う経過措置第七都市計画法 及び 建築基準法一部改正する法律平成十二法律第七十三号。以下この項において「平成十二改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO101.html
のとし、当該点検の項目、方法及び結果判定基準国土交通大臣定めところによるものとする。 2 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第十八条第十六項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04201000038.html
後に実施される分については、この限りでない。 4 前項本文規定する測量測量計画機関は、法の施行遅滞なく当該測量作業規程及び作業計画書を地理調査所の長に届け出でなければならない。 ( 建築基準法 関係) 第三条 法の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE417.html
円滑化が特に必要なものとして政令定め公園施設をいう。 十四 建築主建築物建築をしようとする者又は建築物所有者管理者若しくは占有者をいう。 十五 建築物 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二第一号 に規定する建築物をいう。 十六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO091.html
に掲げる防火対象物部分以外の部分について、感知器設置しないことができる。ただし、受信機設けない場合は、この限りでない。 一 福祉施設等の居室建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二第四号 に規定する居室をいう。)を、準耐...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F11001000007.html
法令規定については、事業団地方公共団体第一号、第二号及び第十一号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定準用する。 一 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第十八条同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE286.html
及び公共物揚場とする。 (危険物等) 第二条 法第五第一第三号の政令定め危険物は、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(ぬ)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。 2 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42SE003.html
都市計画法 (e-Gov)
物」とは 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二第一号 に定め建築物を、「建築」とは 同条第十三号 に定め建築をいう。 11 この法律において「特定工作物」とは、コン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html



他の用例のページ

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律  建築物の耐震改修の促進に関する法律  延焼のおそれのある部分  筑波研究学園都市建設法  Wikisource  勤労者財産形成促進法  日本下水道事業団法  宅地造成等規制法  筑波研究学園都市  ウィキブックス  ナビゲーション  コンクリート  五月二十四日  児童福祉施設  国土交通大臣  国土交通省令  地方公共団体  宅地造成事業  特定防災機能  都道府県知事  長期優良住宅  主要構造部  各階平面図  建築基準法  準耐火構造  特定工作物  特定行政庁  耐火建築物  許容応力度  許容支持力  都市計画法  防火対象物  この限り  ただし書  に基づき  不正行為  不燃材料  公共施設  奄美群島  寄与する  届け出で  建築主事  建築士法  建築設備  投影面積  敷地面積  施行規則  日本の法  流通業務  福祉施設  経過措置  耐火構造  行われる  設計図書  遅滞なく  都道府県  配管設備  防火構造  ページ  事務所  事業団  以上に  以外の  十七条  十九条  十八条  占有者  危険物  受信機  合理的  安全性  官公庁  市町村  市街地  床面積  建築主  建築物  建設省  感知器  我が国  所有者  持続的  施行令  施行法  物揚場  特別区  用いて  筋かい  管理者  茨城県  行政庁  複合型  豊かな  通し柱  開口部  一部  七十  三十  三階  九月  事業  二三  二十  二条  二階  五万  五月  人口  位置  住宅  体積  作業  使用  係数  促進  保育  八条  公共  公園  円滑  判定  別表  利用  制定  制限  前項  劣化  区域  十一  十三  十二  十五  十六  十四  十条  単位  受検  同法  四十  四日  図書  国民  土圧  土地  土質  地理  地盤  基準  基礎  報告  場合  外壁  実施  実現  居住  居室  平成  年代  廃止  建物  建築  建設  当該  復帰  意義  所管  指定  排出  排水  提出  改正  政令  数値  整備  敷地  新築  方位  方法  施行  施設  旧住  昭和  普及  最終  本文  条例  検定  検索  構造  機関  法令  法律  消防  測量  準用  点検  物品  状況  理経  用途  申請  発展  百一  目的  省令  確保  移動  種類  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  算定  経済  経路  結果  給水  総則  縮尺  職権  要件  規則  規定  規程  計画  計算  設備  設置  該当  調査  資格  趣旨  造成  遅滞  遊戯  適用  部分  重量  鋼材  間取  防火  防災  附則  附帯  階数  雑則
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