「建築基準法」を含む用例
・建築基準法 (Wikisource)
建築基準法 - Wikisource 建築基準法 提供: Wikisource 移動: ナビゲーション , 検索 < Wikisource:日本の法律 < Wikisource:日本の法律 (年代...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法
・建築基準法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
・建築基準法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
・建築基準法施行規則 (e-Gov)
を指定資格検定機関に提出しなければならない。 (受検者の不正行為に対する報告) 第一条の二 指定資格検定機関は、 建築基準法 (以下「法」という。) 第五条の二第二項 の規定により 法第五条第六項 に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
・建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04201000013.html
・建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE271.html
・建築基準法施行令 (Wikisource)
建築基準法施行令 - Wikisource 建築基準法施行令 提供: Wikisource 移動: ナビゲーション , 検索 ウィキブックス に 建築基準法施行令 のページがあります。 建築基準法...
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政令を制定する。 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項 の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物( 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第八十五条第二項 に規定する建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE193.html
・建築士法施行規則 (e-Gov)
条 建築士法 (以下「法」という。) 第二条第六項 の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書( 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第六十八条の十第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000038.html
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 各階平面図 縮尺及び方位 間取、各室の用途及び床面積 壁及び筋かいの位置及び種類 通し柱及び開口部の位置 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 申請に係る建築物が建築基準法(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F04201000028.html
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
に設ける給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事が所管行政庁となる住宅) 第四条 法第二条 第六項ただし書の政令で定める住宅のうち 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二 第一項の規定により建築...
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・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
に設ける給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事が所管行政庁となる住宅) 第四条 法第二条第六項 ただし書の政令で定める住宅のうち 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE024.html
・建築物の耐震改修の促進に関する法律 (e-Gov)
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO123.html
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
物 縮尺、方位、間取及び延焼のおそれのある部分(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。以下この表及び第四条第一号イにおいて同じ。)の外壁の構造 新築する建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04201000015.html
・勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令 (e-Gov)
各号に掲げるものとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 イ 主要構造部( 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第二条第五号 に規定する主要構造部をいう。)を耐火構造( 同条第七号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19002003001.html
・茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例 (Wikisource)
城県条例第47号 (趣旨) 第一条 この条例は, 建築基準法 (昭和二五年法律第二〇一号。以下「法」という。)第五十条の規定に基づき,筑波研究学園都市建設法(昭和四五年法律第七三号)第二条第3項に...
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・宅地造成等規制法施行令 (e-Gov)
の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。 二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、 建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 第九十条 (表一を除く。)、第九十一条、第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE016.html
・複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (Wikisource)
施設等の居室( 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条 第四号に規定する居室をいう。)を、準耐火構造(同条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。)の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあっては、耐火構造(同条...
ja.wikisource.org/wiki/複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
・児童福祉施設最低基準 (e-Gov)
く室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当するものであること。 イ 建築基準法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (e-Gov)
て豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物( 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO087.html
・官公庁施設の建設等に関する法律 (e-Gov)
法律において「建築物」、「建築設備」、「耐火建築物」、「防火構造」、「不燃材料」、「建築」及び「特定行政庁」の意義は、それぞれ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第二条 に定めるところによる。 ( 建築基準法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO181.html
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (e-Gov)
市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 六 建築物 建築基準法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO049.html
・都市計画法施行法 抄 (e-Gov)
地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置) 第七条 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO101.html
・官公庁施設の建設等に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04201000038.html
・奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄 (e-Gov)
後に実施される分については、この限りでない。 4 前項本文に規定する測量の測量計画機関は、法の施行後遅滞なく、当該測量の作業規程及び作業計画書を地理調査所の長に届け出でなければならない。 ( 建築基準法 関係) 第三条 法の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE417.html
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (e-Gov)
等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。 十四 建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。 十五 建築物 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第二条第一号 に規定する建築物をいう。 十六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO091.html
に掲げる防火対象物の部分以外の部分について、感知器を設置しないことができる。ただし、受信機を設けない場合は、この限りでない。 一 福祉施設等の居室( 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第二条第四号 に規定する居室をいう。)を、準耐...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F11001000007.html
・日本下水道事業団法施行令 (e-Gov)
法令の規定については、事業団を地方公共団体(第一号、第二号及び第十一号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。 一 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第十八条 ( 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE286.html
・流通業務市街地の整備に関する法律施行令 (e-Gov)
及び公共物揚場とする。 (危険物等) 第二条 法第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(ぬ)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。 2 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42SE003.html
・都市計画法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html
他の用例のページ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 建築物の耐震改修の促進に関する法律 延焼のおそれのある部分 筑波研究学園都市建設法 Wikisource 勤労者財産形成促進法 日本下水道事業団法 宅地造成等規制法 筑波研究学園都市 ウィキブックス ナビゲーション コンクリート 五月二十四日 児童福祉施設 国土交通大臣 国土交通省令 地方公共団体 宅地造成事業 特定防災機能 都道府県知事 長期優良住宅 主要構造部 各階平面図 建築基準法 準耐火構造 特定工作物 特定行政庁 耐火建築物 許容応力度 許容支持力 都市計画法 防火対象物 この限り ただし書 に基づき 不正行為 不燃材料 公共施設 奄美群島 寄与する 届け出で 建築主事 建築士法 建築設備 投影面積 敷地面積 施行規則 日本の法 流通業務 福祉施設 経過措置 耐火構造 行われる 設計図書 遅滞なく 都道府県 配管設備 防火構造 ページ 事務所 事業団 以上に 以外の 十七条 十九条 十八条 占有者 危険物 受信機 合理的 安全性 官公庁 市町村 市街地 床面積 建築主 建築物 建設省 感知器 我が国 所有者 持続的 施行令 施行法 物揚場 特別区 用いて 筋かい 管理者 茨城県 行政庁 複合型 豊かな 通し柱 開口部 一部 七十 三十 三階 九月 事業 二三 二十 二条 二階 五万 五月 人口 位置 住宅 体積 作業 使用 係数 促進 保育 八条 公共 公園 円滑 判定 別表 利用 制定 制限 前項 劣化 区域 十一 十三 十二 十五 十六 十四 十条 単位 受検 同法 四十 四日 図書 国民 土圧 土地 土質 地理 地盤 基準 基礎 報告 場合 外壁 実施 実現 居住 居室 平成 年代 廃止 建物 建築 建設 当該 復帰 意義 所管 指定 排出 排水 提出 改正 政令 数値 整備 敷地 新築 方位 方法 施行 施設 旧住 昭和 普及 最終 本文 条例 検定 検索 構造 機関 法令 法律 消防 測量 準用 点検 物品 状況 理経 用途 申請 発展 百一 目的 省令 確保 移動 種類 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 算定 経済 経路 結果 給水 総則 縮尺 職権 要件 規則 規定 規程 計画 計算 設備 設置 該当 調査 資格 趣旨 造成 遅滞 遊戯 適用 部分 重量 鋼材 間取 防火 防災 附則 附帯 階数 雑則