「建築主事」を含む用例

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「建築主事」を含む用例

建築基準法 (Wikisource)
特定行政庁 建築主事を置く市町村区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村区域内の政令定め建築...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法
建築基準法 (e-Gov)
行政庁 建築主事を置く市町村区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村区域内の政令定め建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
設け給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事所管行政庁となる住宅第四条 法第二第六ただし書政令定め住宅のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二 第一項の規定により建築主事...
ja.wikisource.org/wiki/長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
設け給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事所管行政庁となる住宅第四条 法第二第六ただし書政令定め住宅のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE024.html
行政庁 建築主事を置く市町村又は特別区区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法第九十七条の二第一項 又は 第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO091.html
法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備長期使用構造等であるものをいう。 6 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO087.html
この節において「建替計画」という。)を作成し、所管行政庁建築主事を置く市町村区域については市町村長をいい、その他の市町村区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法第九十七条の二第一項 又は 第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO049.html
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO123.html
建設資材係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類検査させることができる。 (市町村の長による事務の処理) 第八条 法に規定する都道府県知事権限属す事務であって建築主事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE495.html
浄化槽法 (e-Gov)
二十五年法律第二百一号) 第二第三十五本文規定する特定行政庁をいう。ただし、 同法第九十七条の二第一項 の市町村又は特別区区域については、当該浄化槽係る建築物審査を行うべき建築主事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html
第三項 の規定は、適用しない。 3 法の施行の際現に奄美群島内において 旧法規定による建築主事の職についている者は、 建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号)附則 第三項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE417.html
消防法 (e-Gov)
げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅長屋共同住宅その他政令定め住宅を除く。)である場合又は建築主事建築基準法第八十七条の二 において準用する 同法第六第一項 の規定による確認をする場合においてはこの限りでない。 ○2 消防...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html
消防法 (Wikisource)
げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅長屋共同住宅その他政令定め住宅を除く。)である場合又は建築主事建築基準法第八十七条の二 において準用する同法第六第一項 の規定による確認をする場合においてはこの限りでない。 ○2 消防...
ja.wikisource.org/wiki/消防法
第六号ロ又は第八号の場合における投影面積算定方法は、同項第二号の建築面積算定方法よるものとする。 (都道府県知事特定行政庁となる建築物第二条の二 法第二第三十五ただし書政令定め建築物のうち 法第九十七条の二第一項 の規定により建築主事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
物の耐震改修促進に関する法律 (以下「法」という。) 第二第三ただし書政令定め建築物のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主事を置く市町村区域内のものは、 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE429.html
建築基準法第六第一項 の規定による建築主事確認同法第十八条第三項 の規定による適合通知を含む。) 二 建築基準法第五十五第三第一若しくは 第二号 、第五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04001000016.html
十七条の二第一並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画建築主事通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定同法第八十七条第一項、第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE031.html
若しくは都道府県消防事務従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者 五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者 六 建築主事又は一級建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000006.html
物のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主事を置く市町村区域内のものは、 同法第六第一第四号 に掲げる建築物(その新築改築増築移転...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html
項 において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県第三十一条において「所轄特定行政庁」という。)が当...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04201000013.html
十七条の二第一並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画建築主事通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定同法第八十七条第一項、第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE024.html
みが設立したものにあつては当該市(第二十三号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定準用する。 一 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第十八条同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE198.html
掲げる構造計算書準ずるものとして国土交通大臣定めるもの (3) 次の表四の各項の(い)に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出求め場合に限る。) 二 別第三様式による建築計画概要書 三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
法令準用第十次の法令規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第十九号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定準用する。 一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE202.html
電波法施行令 (e-Gov)
通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村建築主事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE245.html
物であつて改革附則第二項の規定施行前に 建築基準法第十八条第二項 ( 同法第八十七条第一項 、第八十七条の二第一並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本国有鉄道がその計画建築主事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE053.html



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