「建築主」を含む用例
・建築基準法 (Wikisource)
物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 十七...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法
・建築基準法 (e-Gov)
移転することをいう。 十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 十六 建築主 建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (e-Gov)
施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。 四 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 イ 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)によ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO091.html
ルギーの使用の合理化に関する法律第十五条の二第一項 の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令を次のように制定する。 (第一種特定建築物に係る届出) 第一条 エネルギーの使用の合理化に関する法律 (以下「法」という。) 第七十五条第一項 前段の規定により届出をしようとする第一種特定建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F16001000015.html
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
に設ける給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事が所管行政庁となる住宅) 第四条 法第二条 第六項ただし書の政令で定める住宅のうち 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二 第一項の規定により建築主...
ja.wikisource.org/wiki/長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
に設ける給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事が所管行政庁となる住宅) 第四条 法第二条第六項 ただし書の政令で定める住宅のうち 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE024.html
・茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例 (Wikisource)
図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)は,10万円以下の罰金に処する。 前項に規定する違反があつた場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該...
ja.wikisource.org/wiki/茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO087.html
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (e-Gov)
この節において「建替計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法第九十七条の二第一項 又は 第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO049.html
・建築士法施行令 (e-Gov)
士は、 法第二十条第四項 の規定により結果の報告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる 同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE201.html
・建築士法施行規則 (e-Gov)
号の二の二書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。 (情報通信の技術を利用する方法) 第十七条の十六 法第二十条第四項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 建築士の使用に係る電子計算機と建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000038.html
・建築物の耐震改修の促進に関する法律 (e-Gov)
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO123.html
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (e-Gov)
建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 (市町村の長による事務の処理) 第八条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE495.html
・浄化槽法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html
・茨城県筑波研究学園都市文教地区条例 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
・建築動態統計調査規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000044.html
・電波法による伝搬障害の防止に関する規則 (e-Gov)
百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第百二条の六の規定により現に当該防止区域内(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04001000016.html
・奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE417.html
・消防法 (e-Gov)
げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が 建築基準法第八十七条の二 において準用する 同法第六条第一項 の規定による確認をする場合においては、この限りでない。 ○2 消防...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html
・消防法 (Wikisource)
げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の二 において準用する同法第六条第一項 の規定による確認をする場合においては、この限りでない。 ○2 消防...
ja.wikisource.org/wiki/消防法
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
物の建替え等の促進 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 第三条 法第四条第一項 の政令で定める建築物のうち 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE324.html
・建築基準法施行令 (e-Gov)
項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。 (都道府県知事が特定行政庁となる建築物) 第二条の二 法第二条第三十五号 ただし書の政令で定める建築物のうち 法第九十七条の二第一項 の規定により建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
・住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 (e-Gov)
性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先 三 建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04201000020.html
・エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 (e-Gov)
物のうち 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、 同法第六条第一項第四号 に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
物の耐震改修の促進に関する法律 (以下「法」という。) 第二条第三項 ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE429.html
十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE031.html
・消防法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000006.html
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
内の通路 九 駐車場 十 その他国土交通省令で定める施設 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 第七条 法第二条第二十号 ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法第九十七条の二第一項 の規定により建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE379.html
・エネルギーの使用の合理化に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO049.html
・建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04201000013.html
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