「建築主」を含む用例

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「建築主」を含む用例

建築基準法 (Wikisource)
物の主要構造部一種以上について行う過半修繕をいう。 十五 大規模模様建築物主要構造部一種以上について行う過半模様替をいう。 十六 建築主 建築物に関する工事請負契約注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 十七...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法
建築基準法 (e-Gov)
移転することをいう。 十四 大規模修繕 建築物主要構造部一種以上について行う過半修繕をいう。 十五 大規模模様建築物主要構造部一種以上について行う過半模様替をいう。 十六 建築主 建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。 四 公共交通事業者次に掲げる者をいう。 イ 鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)によ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO091.html
設け給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事所管行政庁となる住宅第四条 法第二第六ただし書政令定め住宅のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二 第一項の規定により建築主...
ja.wikisource.org/wiki/長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
設け給水又は排水のための配管設備とする。 (都道府県知事所管行政庁となる住宅第四条 法第二第六ただし書政令定め住宅のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE024.html
図書を用いないで工事施工し,又は設計図書に従わないで工事施工した場合においては当該建築物工事施工者)は,10万円以下の罰金処する前項規定する違反があつた場合において,その違反建築主故意よるものであるときは,当該...
ja.wikisource.org/wiki/茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備長期使用構造等であるものをいう。 6 この法律において「所管行政庁」とは、建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO087.html
この節において「建替計画」という。)を作成し、所管行政庁建築主事を置く市町村区域については市町村長をいい、その他の市町村区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法第九十七条の二第一項 又は 第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO049.html
士は、 法第二十条第四項 の規定により結果報告をしようとするときは、国土交通省令定めところにより、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる 同項 前段規定する方法(以下この条において「電磁的方法」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE201.html
号の二の二書式による工事監理報告書提出して行うものとする。 (情報通信技術利用する方法第十七条十六第二十条第四項 の国土交通省令定め方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 建築士使用係る電子計算機建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000038.html
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区区域については都道府県知事をいう。ただし、 建築基準法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO123.html
建設資材係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類検査させることができる。 (市町村の長による事務の処理) 第八条 法に規定する都道府県知事権限属す事務であって建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE495.html
浄化槽法 (e-Gov)
二十五年法律第二百一号) 第二第三十五本文規定する特定行政庁をいう。ただし、 同法第九十七条の二第一項 の市町村又は特別区区域については、当該浄化槽係る建築物審査を行うべき建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html
万円以下の罰金処する第三条の規定違反して建築物建築した場合における当該建築物建築主第八七条第2項において準用する第三条の規定違反して建築物用途変更した場合における当該建築...
ja.wikisource.org/wiki/茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
物着統計調査 (一) 着工予定期日 (二) 工事予定期間 (三) 敷地位置 (四) 建築主 (五) 工事種別 (六) 構造 (七) 建築物用途 (八) 建築物の数 (九) 新築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000044.html
二条の三第一項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第百二条の六の規定により現に当該防止区域内(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04001000016.html
第三項 の規定は、適用しない。 3 法の施行の際現に奄美群島内において 旧法規定による建築主事の職についている者は、 建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号)附則 第三項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE417.html
消防法 (e-Gov)
げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅長屋共同住宅その他政令定め住宅を除く。)である場合又は建築主事が 建築基準法第八十七条の二 において準用する 同法第六第一項 の規定による確認をする場合においてはこの限りでない。 ○2 消防...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html
消防法 (Wikisource)
げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅長屋共同住宅その他政令定め住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の二 において準用する同法第六第一項 の規定による確認をする場合においてはこの限りでない。 ○2 消防...
ja.wikisource.org/wiki/消防法
第六号ロ又は第八号の場合における投影面積算定方法は、同項第二号の建築面積算定方法よるものとする。 (都道府県知事特定行政庁となる建築物第二条の二 法第二第三十五ただし書政令定め建築物のうち 法第九十七条の二第一項 の規定により建築主...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
性能評価を行った新築住宅にあっては当該新築住宅建築主及び設計者氏名又は名称及び連絡先建設された住宅係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04201000020.html
物のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主事を置く市町村区域内のものは、 同法第六第一第四号 に掲げる建築物(その新築改築増築移転...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html
物の耐震改修促進に関する法律 (以下「法」という。) 第二第三ただし書政令定め建築物のうち 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第九十七条の二第一項 の規定により建築主事を置く市町村区域内のものは、 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE429.html
十七条の二第一並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定同法第八十七条第一項、第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE031.html
若しくは都道府県消防事務従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者 五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者 六 建築主事又は一級建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000006.html
建築物係る措置 第一建築物建築等に係る措置第七十二条—第七十六条の三) 第二住宅事業建築主新築する特定住宅係る特別の措置第七十六条の四—第七十六条の六) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO049.html
項 において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県第三十一条において「所轄特定行政庁」という。)が当...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04201000013.html



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