「市販後調査」を含む用例
・動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
記録を保存させることができる。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (動物用医薬品の市販後調査...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000033.html
・医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成一七年四月一日)から施行する。 (医薬品の市販後調査の基準に関する省令の廃止) 第二条 医薬品の市販後調査の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十号)は廃止する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の前に医薬品の市販後調査...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F19001000171.html
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動物用医薬品 市販後調査 平成十七年 四月一日 経過措置 医薬品 厚生省 薬事法 一部 七年 供血 保存 十六 十四 取締 基準 実施 平成 廃止 採血 改正 施行 期日 法律 省令 第一 第三 第九 第二 第十 製造 記録 試験 調査 販売