「容積」を含む用例

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「容積」を含む用例

し、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。 (容積測度第五条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板内面から内面まで(金属外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03901000047.html
零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器 (1) 内容積リットル上の容器 一個につき 一万五千百円電子申請等による場合にあっては一万五千円)に千リットル又はその端数を増すごとに千六百円(電子申請等による場合にあっては千五百五十円)を加...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE021.html
いてその例によるものとされる 同条第一第五号 及び 第九号 から 第十二号 までを除く。)の基準の例によるタンク加圧しないで、常温貯蔵保管されているもの 二 第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html
の有効な利用促進に関する法律 (以下「法」という。) 第二十四条第一項 の主務省令定める 同項第一号 に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル上のものに限る。以下単に「容器」という。)であ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03403003001.html
船舶区画規程 (e-Gov)
品庫及び郵便物以外の船員等(旅客以外の乗船者をいう。)の居住又は使用に充てる場所をいう。 20 この省令において「浸水率」とは、ある場所のうちが占めることができる容積とその場所の全容積との百分率をいう。 第三削除 第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000097.html
都市計画法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html
設備温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充てん圧力単位 メガパスカル)の数値 V 1 貯蔵設備の内容積単位 立方メートル)の数値貯蔵設備貯蔵能力単位 キログラム)の数値 C 1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000088.html
位置制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地区域をいう。以下同じ。)における工作物設置制限建築物容積率(延べ面積敷地面積対す割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物建ぺい率建築面積敷地面積対す割合をいう。以下同じ。)の最...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO034.html
パスカル)の数値 V 1 貯蔵設備の内容積単位 立方メートル)の数値貯蔵設備貯蔵能力単位 キログラム)の数値 C 1 〇・九(低温貯槽にあつては、その内容積対す液化ガス貯蔵が可能な部分容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html
子炉及びその附属施設内における高圧ガス 八 その他災害発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令定めるもの 2 第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html
地及びこれとともに一団土地形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造有するものを除く。以下「移送取扱所」という。) 四 前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。) 第四削除タンク容積算定方法第五危険物貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
面下に設置するものであつて、内容積二千リットル上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの イ W=CwV ロ W=0.85wV ハ W=V÷C 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000052.html
同じ。)の容器導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガス容器導管により連結した装置で、当該容器の内容積合計水素若しくは溶解アセチレン容器にあつては四百リツトル以上、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
容器保安規則 (e-Gov)
四十八度における圧力数値三分の五倍又は二十四・五 温度五十五度における圧力数値三分の五倍又は二十四・五 備考 Aは、内容積五百リットル超える容器であって、その外面厚さ五十ミリメートル(内容積が四千リットル超える容器については、百ミ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
定期列車以外の列車郵便車又はこれに代わる車両連結して郵便物運送をしなければならない。 3 前二項場合において、総務大臣は、鉄道運送業者が連結する郵便車又はこれに代わる車両容積当該列車ごとに、列車定数の総容積五分の一超えるような要求をすることができない。 4 鉄道...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO284.html
産業大臣定めるものにおける当該ガス 八 内容積リットル以下の容器内における液化ガスであって温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル当該液化ガスフルオロカーボン可燃性のものを除く。)である場合にあっては二・一メ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE020.html
再開検査及び性能検査容積が〇・五立方メートル未満のもの 九、九〇〇 九、四〇〇 内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの 一三、八〇〇 一三、三〇〇 内容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE345.html
船舶設備規程 (e-Gov)
材ノ前面ヨリ船ノ長サノ八分一間ニアル上甲板長船甲板上ノ場所 五 管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客集合上必要ト認ムル場所 六 其ノ他管海官庁ニ於テ旅客搭載ニ適セズト認ムル場所 第九十一旅客室ノ容積算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル 一 形状...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01401000006.html
所有者氏名又ハ名称 五 発航港、寄航港、到達港及遭難ノ場所 六 遭難救護顛末船舶損害死傷者氏名滅失クハ毀損シタル積荷種類重量クハ容積其荷造ノ種類、箇数、記号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32F01401000035.html
定に基づく条例制限として定められている場合に限る。) イ 防災街区整備地区計画において定められている建築物容積率の最高限度で、 建築基準法第六十八条の五の三 の規定により 同法第五十二第一第二号 又は 第三号 に定め数値みなされるもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE324.html
らハまでに掲げる物質以外の液状物質であつて前号危険物をいう。 二 常用危険物 船舶航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。 二の二 小型容器容積が四百五十リットル以下の容器であつて、収納...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03901000030.html
都市再開発法 (e-Gov)
道路沿道整備に関する法律第九第六第二号 に規定する建築物沿道整備道路係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さ最低限度が定められている場合にあつては、建築物容積率(延べ面積敷地面積対す割合をいう。以下同じ。)の最...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO038.html
う。) 第二十四条第一項 の主務省令定める 同項第一号 に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって飲料酒類を含む。以下同じ。)が充...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03403003001.html
漁船特殊規程 (e-Gov)
ートル以上アル場合ニ限リ居席ヲ二層ト為スコトヲ得 第五十五漁船最大搭載人員ハ各居室定員ノ和トス ○2 各居室定員ハ左ノ各号ノ計算法ニ依リ算出シタル員数中小ナルモノトス 一 居室容積ヲ左表ニ掲グル単位容積ニテ除シタル員数寝台...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01402001001.html
各号に掲げる事項記載した資料船長提出なければならない。 一 穀類の積付率(質量トン当たりの容積立方メートル)をいう。以下同じ。) 二 荷繰り方法穀類密度容積立方メートル当たりの質量キログラム)をいう。以下同じ。)(バル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000062.html
等について告示定め乾燥物質を入れた容器及び散布用具を各一個備え付けなければならない。ただし、これらの代わりに持運び式の泡消火器鎮火ガス消火器又は粉末消火器備え付けることができる。 8 総トン数五百トン上の第一種船等には、特定機関区域(容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000037.html
して国際航海従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 2 前項国際総トン数は、閉囲場所の合計容積立方メートルで表した数値から除外場所(開口有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口位置形態...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO040.html
であって次に掲げるもの イ 最高使用圧力が〇・二メガパスカル上のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立メートル以上又は内径二百ミリメートル上で長さが千ミリメートル上のものに限る。) ロ 液化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000111.html



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