「容積」を含む用例
・船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 (e-Gov)
し、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。 (容積の測度) 第五条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03901000047.html
・高圧ガス保安法関係手数料令 (e-Gov)
零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器 (1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき 一万五千百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千円)に千リットル又はその端数を増すごとに千六百円(電子申請等による場合にあっては、千五百五十円)を加...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE021.html
・危険物の規制に関する規則 (e-Gov)
いてその例によるものとされる 同条第一項第五号 及び 第九号 から 第十二号 までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの 二 第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html
の有効な利用の促進に関する法律 (以下「法」という。) 第二十四条第一項 の主務省令で定める 同項第一号 に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03403003001.html
・船舶区画規程 (e-Gov)
品庫及び郵便物室以外の船員等(旅客以外の乗船者をいう。)の居住又は使用に充てる場所をいう。 20 この省令において「浸水率」とは、ある場所のうち水が占めることができる容積とその場所の全容積との百分率をいう。 第三条 削除 第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000097.html
・都市計画法 (e-Gov)
地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。) 二 特別用途地区 二の二 特定用途制限地域 二の三 特例容積率適用地区 二の四 高層住居誘導地区 三 高度地区又は高度利用地区 四 特定街区 四の二 都市...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html
・コンビナート等保安規則 (e-Gov)
設備の温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充てん圧力(単位 メガパスカル)の数値 V 1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値 W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値 C 1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000088.html
・幹線道路の沿道の整備に関する法律 (e-Gov)
の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO034.html
・一般高圧ガス保安規則 (e-Gov)
パスカル)の数値 V 1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値 W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値 C 1 〇・九(低温貯槽にあつては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html
・高圧ガス保安法 (e-Gov)
子炉及びその附属施設内における高圧ガス 八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの 2 第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html
・危険物の規制に関する政令 (e-Gov)
地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。) 四 前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。) 第四条 削除 (タンクの容積の算定方法) 第五条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
・液化石油ガス保安規則 (e-Gov)
面下に設置するものであつて、内容積が二千リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの イ W=C 1 wV ロ W=0.85wV ハ W=V÷C 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000052.html
・都市計画法施行令 (e-Gov)
地の住宅施設 面積、建築物の建ぺい率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針 八 一団地の官公庁施設 面積、建築物の建ぺい率の限度、建築物の容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE158.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (e-Gov)
定する技術上の基準に適合するもの 五 貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バルク貯槽にあっては次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000011.html
・容器保安規則 (e-Gov)
四十八度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 温度五十五度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 備考 Aは、内容積が五百リットルを超える容器であって、その外面を厚さ五十ミリメートル(内容積が四千リットルを超える容器については、百ミ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
・郵便物運送委託法 (e-Gov)
に定期の列車以外の列車に郵便車又はこれに代わる車両を連結して郵便物の運送をしなければならない。 3 前二項の場合において、総務大臣は、鉄道運送業者が連結する郵便車又はこれに代わる車両の容積が当該列車ごとに、列車定数の総容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。 4 鉄道...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO284.html
・高圧ガス保安法施行令 (e-Gov)
産業大臣が定めるものにおける当該ガス 八 内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、二・一メ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE020.html
・労働安全衛生法関係手数料令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE345.html
・船舶設備規程 (e-Gov)
材ノ前面ヨリ船ノ長サノ八分ノ一間ニアル上甲板及長船首楼甲板上ノ場所 五 管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ集合上必要ト認ムル場所 六 其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ搭載ニ適セズト認ムル場所 第九十一条 旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル 一 形状...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01401000006.html
・水難救護法施行細則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32F01401000035.html
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。) イ 防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、 建築基準法第六十八条の五の三 の規定により 同法第五十二条第一項第二号 又は 第三号 に定める数値とみなされるもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE324.html
・危険物船舶運送及び貯蔵規則 (e-Gov)
らハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。 二 常用危険物 船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。 二の二 小型容器 内容積が四百五十リットル以下の容器であつて、収納...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03901000030.html
・都市再開発法 (e-Gov)
道路の沿道の整備に関する法律第九条第六項第二号 に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO038.html
う。) 第二十四条第一項 の主務省令で定める 同項第一号 に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03403003001.html
・漁船特殊規程 (e-Gov)
ートル以上アル場合ニ限リ居席ヲ二層ト為スコトヲ得 第五十五条 漁船ノ最大搭載人員ハ各居室ノ定員ノ和トス ○2 各居室ノ定員ハ左ノ各号ノ計算法ニ依リ算出シタル員数ノ中小ナルモノトス 一 居室ノ容積ヲ左表ニ掲グル単位容積ニテ除シタル員数 二 寝台...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01402001001.html
・特殊貨物船舶運送規則 (e-Gov)
各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。 一 穀類の積付率(質量一トン当たりの容積(立方メートル)をいう。以下同じ。) 二 荷繰りの方法 三 穀類の密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)(バル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000062.html
・船舶消防設備規則 (e-Gov)
等について告示で定める乾燥物質を入れた容器及び散布用具を各一個備え付けなければならない。ただし、これらの代わりに、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けることができる。 8 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000037.html
・船舶のトン数の測度に関する法律 (e-Gov)
して国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO040.html
・ガス工作物の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
であって次に掲げるもの イ 最高使用圧力が〇・二メガパスカル以上のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。) ロ 液化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000111.html
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