「圧力容器」を含む用例
・ボイラー及び圧力容器安全規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000033.html
四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。) 第七条第一項第五号、第三百九十四条及び第四百七条 昭和四十八年五月十五日 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000047.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。) 五 第一種圧力容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
・人事院規則一〇—八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) (e-Gov)
条関係) 一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務 二 第一種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務 三 可燃性のガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F04510008.html
・船舶機関規則 (e-Gov)
伝達装置及び軸系(第三十五条—第四十一条) 第五章 ボイラ及び圧力容器(第四十二条—第五十条) 第六章 補機及び管装置 第一節 通則(第五十一条—第八十条) 第二節 タンカーの補機及び管装置(第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
・深海底鉱山保安規則 (e-Gov)
表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第三条及び第四条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。 作業の区分 国家試験の種類 一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F15001000022.html
・特定設備検査規則 (e-Gov)
ク貯槽 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (平成九年通商産業省令第十一号) 第一条第二項第二号 に規定するバルク貯槽 十二 その他の圧力容器 高圧ガスの製造設備のうち第一号、第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
・危険物の規制に関する政令 (e-Gov)
補正温度を一度とみなす。 4 法別表第一備考第十八号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径一ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。 5 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
・労働安全衛生規則 (e-Gov)
二十九年法律第五十一号)又は 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、 ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
・人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持) (e-Gov)
第一 危害防止主任者を指名すべき業務(第十条関係) 一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務 二 第一種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務 三 高圧...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510004.html
・沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 (e-Gov)
の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000050.html
・小型船舶安全規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
・ガス工作物の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
十九条並びに第三十五条第一項の規定は、次に掲げるガス工作物には、適用しない。 一 ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号) 第五十九条第一項 の落成検査に合格し、又は同規則第八十四条第一項(同規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000111.html
・電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 (e-Gov)
ての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第一号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000052.html
・ゴンドラ安全規則 (e-Gov)
六年三月二〇日労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (事故報告に関する経過措置) 第三条 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000035.html
・沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄 (e-Gov)
百五十二年立法第三十九号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)により選任されている溶接主任者及び沖縄のボイラ及び圧力容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE110.html
・労働安全衛生法関係手数料令 (e-Gov)
ボイラー以外のボイラー 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの 九、一〇〇 八、六〇〇 伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの 一二、七〇〇 一二、三〇〇 二 第一種圧力容器 (1) 構造検査、使用検査、使用...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE345.html
・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
炉内の燃料の破損等による多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に、工学的安全施設を自動的に作動させる装置をいう。以下同じ。)、非常用炉心冷却設備(原子炉圧力容器内において発生した熱を通常運転時において除去する施設がその機能を失つた場合に原子炉圧力容器内...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000062.html
・鉱山保安法施行規則 (e-Gov)
安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号) 第一条第三号 に規定する設備をいう。 十六 「小型ボイラー」とは、ボイラーであって、 労働安全衛生法施行令第一条第四号 に規定する設備をいう。 十七 「蒸気圧力容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000096.html
・中央省庁等改革のための関係労働省令の整備等に関する省令 抄 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04101000041.html
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (e-Gov)
定する政令で定める原子炉は、当分の間、特定型原子炉のうち、船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)とする。 3...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
・船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (e-Gov)
タービン 二十五 ボイラ 二十六 圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。) 二十七 排気タービン過給機 二十八 蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ 二十九 内燃機関のシリンダ、シリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000049.html
・労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 (e-Gov)
加工用機械 プレス機械及びシヤー 遠心機械 粉砕機及び混合機 ロール機 高速回転体 ボイラー 圧力容器 クレーンその他の運搬機械 産業用ロボット 計測制御概論 フェール・セーフ 電気安全 電気機器 高電圧設備 防爆...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04101000003.html
・使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
・危険物の試験及び性状に関する省令 (e-Gov)
タ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十一に定めるところによる。 (第五類の危険物の試験) 第五条 令第一条の七第二項 の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第十二に定めるところによる。 2 令第一条の七第五項 の圧力容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000001.html
・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
いて計算によって説明した書類を添付しなければならない。 一 圧力容器、熱交換器、管等の耐圧強度 二 燃料体、減速材等の耐熱、耐放射線等の強度 三 放射線遮へい 四 原子炉施設の耐震性 五 炉心の核的設計及び熱的設計 六 安全...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000122.html
・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
いて計算によつて説明した書類を添付しなければならない。 一 圧力容器、熱交換器、管等の耐圧強度 二 燃料体、減速材等の耐熱、耐放射線等の強度 三 放射線しやへい 四 原子炉施設の耐震性(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000083.html
・人事院規則九—三〇(特殊勤務手当) (e-Gov)
定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。 二 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第一種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査又は使用再...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04509030.html
・高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 (e-Gov)
ガスの製造のための設備を有する事業所において 労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第一の第一種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000054.html
・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
いることを説明した書類を添付しなければならない。 一 圧力容器、熱交換器、管等の耐圧強度 二 放射線遮へい 三 原子炉の附属施設の耐震性 四 安全弁及び逃がし弁の吹出量 五 貯蔵施設における核燃料物質の臨界防止 六 前各...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html
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