「国税庁長官」を含む用例
・国税通則法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F14001000011.html
・民間給与実態統計調査規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03401000003.html
法務省公安調査庁長官 大蔵省国税庁長官 財務省国税庁長官 文部省文化庁長官 文部科学省文化庁長官 厚生省社会保険庁長官 厚生労働省社会保険庁長官 農林水産省食糧庁長官 農林水産省食糧庁長官 農林水産省林野庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04521002.html
・石油石炭税法 (e-Gov)
し、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 2 保税地域から引き取られる原油等に係る石油石炭税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO025.html
・税理士法施行規則 (e-Gov)
士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等) 第十四条の三 法第四十七条の二 に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000055.html
・揮発油税法施行規則 (e-Gov)
油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所 二 石油化学製品( 租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号) 第四十七条 各号に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000030.html
・石油ガス税法施行規則 (e-Gov)
一条第二項 の表示は、当該容器の見やすい所にするものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。 3 令第一条第二項 の承認を受けた者は、その承認の取消しを求めようとするときは、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03401000004.html
・国税通則法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000028.html
・国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 (e-Gov)
署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号) 第三条第一項 に基づき都道府県知事が作成したもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの 2 前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F14001000071.html
・航空機燃料税法施行令 (e-Gov)
九条 ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称 二 納税...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE057.html
・地方揮発油税法施行令 (e-Gov)
油税額の二百四十三分の四十四に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。 2 地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。 (担保についての 国税通則法 等の適用の特例) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE151.html
・連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03401000059.html
・土地の再評価に関する法律施行令 (e-Gov)
税法 (平成三年法律第六十九号) 第十六条 に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法 五 不動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE119.html
・石油石炭税法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53SE132.html
・税理士法 (e-Gov)
十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。 2 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.html
・税理士法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE216.html
・国税収納金整理資金に関する法律施行令 (e-Gov)
資金会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、 同項 の権限を、国税庁長官又は国税局長若しくは税関長に委任することができる。この場合において、財務大臣は、 同項 の規定により当該事務を処理させる職員(財務...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE051.html
政令の公布の日から施行の日の前日までの間、国税に関する法律の規定により担保を提供しようとする者は、前条の規定による改正前の国税通則法施行令第十六条第一項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第十五条第一項の顧客口座簿に国税庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE219.html
・航空機燃料税法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO007.html
・国税収納金整理資金事務取扱規則 (e-Gov)
定めるもののほか、次の表のとおりとする。 国税収納命令官 財務省大臣官房会計課長 税関長 国税庁長官 国税局長 税務署長 国税収納命令官代理 財務省大臣官房長 税関業務部収納課長(長崎税関及び函館税関にあつては、管理...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03401000039.html
国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長若しくは税関長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。 2 収税官吏又は税関官吏は、前項の規定による外、合衆国軍隊の構成員、軍属...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO113.html
・印紙税法 (e-Gov)
請求を棄却することができる。 (印紙税納付計器の使用による納付の特例) 第十条 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
・租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
者の相続税又は贈与税の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 一 その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 二 二重課税を生じ、又は生ずるに至る事実及びその理由 三 二重...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F03401000036.html
・国税犯則取締法施行規則 (e-Gov)
等ヲ差押又ハ領置シタル場合ニ於テ之ヲ官公署ニ送致スルトキハ差押目録又ハ領置目録ノ謄本ヲ其ノ所持者ニ交付スヘシ 第五条 収税官吏官公署ヲシテ差押物件又ハ領置物件ノ保管ヲ為サシムルトキハ其ノ旨ヲ差押又ハ領置当時ノ所持者ニ通知スヘシ 第六条 国税庁長官、国税局長又ハ税務署長 国税犯則取締法第七条 ニ依...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33CO052.html
・財務省設置法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO095.html
・国税審議会令 (e-Gov)
会の庶務は、国税庁長官官房及び国税庁課税部において処理する。 (雑則) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE278.html
・たばこ税法 (e-Gov)
担保) 第二十三条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO072.html
・調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03401000049.html
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