「商業登記法」を含む用例
・商業登記法 (Wikisource)
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・商業登記法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO125.html
・商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO126.html
百二十一条第四十六項若しくは第四十八項又は第二百三十三条第十四項若しくは第十六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記の申請及び商号の仮登記についての整備法第百三十五条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「旧商業登記法」という。)第三十六条第一項(他の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE366.html
・登記事務委任規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F00401000013.html
・会社更生法施行令 (e-Gov)
から第十四条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号) 第三章第五節 から 第八節 までの規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE121.html
・不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 (e-Gov)
企業団体の組織に関する法律の一部改正) 第五十条 略 (国税徴収法の一部改正) 第五十一条 略 (商業登記法の一部改正) 第五十二条 略 (商業登記法の一部改正に伴う経過措置) 第五十三条 前条の規定による改正後の商業登記法(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO124.html
契約ニ関スル受託無尽会社ノ株主総会ノ議事録 ○3 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号) 第四十六条第三項 ノ規定ハ前項第二号ノ場合ニ之ヲ準用ス 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S16/S16CO363.html
財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。 2 前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 商業登記法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE287.html
をしなければならない。 5 旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。 (登記の手続に関する経過措置) 第二十三条 一般社団・財団法人法附則第二項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO050.html
・総合研究開発機構法を廃止する法律施行令 (e-Gov)
則第八条第一項の規定による催告をしたこと及び同条第二項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求に係る払戻しをしたことを証する書面 2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、法附則第九条第一項の登記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE251.html
・弁護士会登記令 (e-Gov)
については、第一条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定を準用する。 ( 商業登記法 の準用) 第十五条 弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE321.html
・技術研究組合法施行令 (Wikisource)
する組合又は会社 第九百三十七条第四項 第九百三十条 第二項各号 技術研究組合法第百五十六条 第二項各号 各会社の支店 各組合の従たる事務所又は組合の従たる事務所及び会社の支店 (組合の登記について準用する 商業登記法...
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・都市再開発法による不動産登記に関する政令 (Wikisource)
六三年七月一日政令第二二四号、 不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 )抄 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から...
ja.wikisource.org/wiki/都市再開発法による不動産登記に関する政令
・組合等登記令 (Wikisource)
すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。 (商業登記法の準用) 第二十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十...
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・投資事業有限責任組合契約に関する法律 (e-Gov)
十二条 清算結了の登記の申請書には、組合財産の処分が完了したことを証する総組合員が作成した書面を添付しなければならない。 ( 商業登記法 等の準用) 第三十三条 組合の登記については、 商業登記法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO090.html
・各種法人等登記規則 (Wikisource)
第七十五条 、 第九十八条 から 第百九条 まで、 第百十一条 、 第百十二条 及び 第百十四条 から 第百十八条 までの規定は各種法人等の登記について、 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四...
ja.wikisource.org/wiki/各種法人等登記規則
・損害保険料率算出団体に関する法律施行令 (e-Gov)
定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令( 法第十条の三第二項 の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。) ロ 法第十条の六第三項 の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令 (登記について準用する 商業登記法 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE389.html
・農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 (e-Gov)
振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。 附 則 (昭和六三年七月一日政令第二二四号) 抄 この政令は、不動産登記法及び商業登記法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE178.html
の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE492.html
・郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令 抄 (e-Gov)
の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE093.html
条 及び 第十二条 において準用する 非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号) 第百二十四条 において準用する 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号) 第百二十条 の規定に基づき、 政党...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03201000061.html
・技術研究組合法施行令 (e-Gov)
百三十七条第四項 第九百三十条第二項各号 技術研究組合法第百五十六条第二項各号 各会社の支店 各組合の従たる事務所又は組合の従たる事務所及び会社の支店 (組合の登記について準用する 商業登記法 の規定の読替え) 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE158.html
・各種法人等登記規則 (e-Gov)
十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号) 第四十六条第一項 並びに同規則 第六十一条第一項 及び 第四項 、第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03201000046.html
・新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 (Wikisource)
(昭和四四年六月一三日政令第一五八号、 都市計画法施行令 )抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。 附則(昭和六三年七月一日政令第二二四号、 不動産登記法及び商業登記法...
ja.wikisource.org/wiki/新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
・観光施設財団抵当法 (e-Gov)
の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (登記簿の改製等の経過措置) 第十一条 この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。 附 則 (平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO091.html
・登記手数料令 (e-Gov)
その他関係法律の規定を実施するため、この政令を制定する。 第一条 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)、 不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)、 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE140.html
・独立行政法人等登記令 (Wikisource)
の期間の計算) 第十七条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。 (商業登記法の準用) 第十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一...
ja.wikisource.org/wiki/独立行政法人等登記令
・明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律) (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/M42/M42HO022.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO061.html
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