「商業登記法」を含む用例

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「商業登記法」を含む用例

商業登記法 (Wikisource)
商業登記法 - Wikisource 商業登記法 提供: Wikisource 移動: ナビゲーション , 検索Wikisource:日本の法律 < Wikisource:日本の法律 (年代...
ja.wikisource.org/wiki/商業登記法
商業登記法 (e-Gov)
商業登記法 商業登記法昭和三十八年七月九日法律第百二十五号) 最終改正平成一九年三三一法律第二三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年三三十一日法律第二十三号 (未施...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO125.html
商業登記法施行に伴う関係法令整理に関する法律商業登記法施行に伴う関係法令整理に関する法律 抄 (昭和三十八年七月九日法律第百二十六号第一章 関係法令一部改正等(第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO126.html
二十一条第四十六若しくは第四十八項又は第二三十三条第十四項若しくは第十六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号仮登記申請及び商号仮登記についての整備法第百三十五条規定による改正前の商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号。以下「旧商業登記法」という。)第三十六第一項(他の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE366.html
事務商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号) 第十第二項 ( 同法第十二条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付請求係る事務を除く。)は、横浜...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F00401000013.html
から第十四条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については 商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号) 第三第五節 から 第八節 までの規定申請書添付書面に関する規定準用し、申請...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE121.html
企業団体の組織に関する法律一部改正第五十条 略 (国税徴収法一部改正第五十一条 略 (商業登記法一部改正第五十二条 略 (商業登記法一部改正に伴う経過措置第五十三前条規定による改正後の商業登記法(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO124.html
第八第一項の規定による催告をしたこと及び同条第二項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求係る戻しをしたことを証する書面商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条規定は、法附則第九第一項の登記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE251.html
については、第一条、第六条、第七第一項及び第八第一項の規定準用する。 ( 商業登記法準用第十五条 弁護士会又は日本弁護士連合会登記については、 商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE321.html
する組合又は会社 第九三十七条第四第九三十第二項各号 技術研究組合法第百五十六条 第二項各号 各会社支店組合従たる事務所又は組合従たる事務所及び会社支店組合登記について準用する 商業登記法...
ja.wikisource.org/wiki/技術研究組合法施行令
六三七月一日政令第二二四号、 不動産登記法及び商業登記法一部改正する法律施行に伴う関係政令整備に関する政令 )抄 この政令は、不動産登記法及び商業登記法一部改正する法律施行の日(昭和六十三年七月一日)から...
ja.wikisource.org/wiki/都市再開発法による不動産登記に関する政令
組合等登記令 (Wikisource)
すべき事項であつて官庁認可要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。 (商業登記法準用第二十五商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十...
ja.wikisource.org/wiki/組合等登記令
十二清算結了登記申請書には、組合財産処分完了したことを証する組合員作成した書面添付なければならない。 ( 商業登記法 等の準用第三十三組合登記については、 商業登記法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO090.html
第七十五条 、 第九十八条 から 第百九条 まで、 第百十一条 、 第百十二条 及び 第百十四条 から 第百十八条 までの規定各種法人等の登記について、 商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)第四...
ja.wikisource.org/wiki/各種法人等登記規則
定による基準料率変更届出をすべきことの命令( 法第十条の三第二項 の規定による公開意見聴取が行われてされた命令に限る。) ロ 法第十条の六第三項 の規定による基準料率変更届出をすべきことの命令登記について準用する 商業登記法 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE389.html
振興地域整備に関する法律一部改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。 附 則昭和六三七月一日政令第二二四号) 抄 この政令は、不動産登記法及び商業登記法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE178.html
三十七条第四第九三十第二項各号 技術研究組合法第百五十六条第二項各号 各会社支店組合従たる事務所又は組合従たる事務所及び会社支店組合登記について準用する 商業登記法規定の読替え第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE158.html
十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定各種法人等の登記について、 商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号) 第四十六第一並びに規則 第六十一第一項 及び 第四項 、第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03201000046.html
昭和四四六月一三日政第一五八号、 都市計画法施行令 )抄 (施行期日第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四六月十四日)から施行する。 附則昭和六三七月一日政令第二二四号、 不動産登記法及び商業登記法...
ja.wikisource.org/wiki/新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
の日から起算して二十日経過した日から施行する。 (登記簿改製等の経過措置第十一条 この法律規定による不動産登記法商業登記法その他の法律改正に伴う登記簿改製その他の必要な経過措置は、法務省令定める。 附 則平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO091.html
登記手数料令 (e-Gov)
その他関係法律規定実施するため、この政令制定する。 第一不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)、 不動産登記令平成十六年政令第三七十九号)、 商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE140.html
の期間の計算第十七条 登記すべき事項であつて官庁認可要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。 (商業登記法準用第十八条 商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)第一...
ja.wikisource.org/wiki/独立行政法人等登記令
三八七月九日法律第一六号) 抄 この法律は、商業登記法施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則昭和三九年三月三〇日法律第一八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M42/M42HO022.html



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