「商品名」を含む用例
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F15001000006.html
・特定商取引に関する法律施行規則 (e-Gov)
及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品に型式があるときは、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html
・割賦販売法施行規則 (e-Gov)
販売業者の名称及び住所又は電話番号 二 契約年月日 三 商品名 四 商品の商標又は製造者及び機種又は型式(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03801000095.html
・流通業務市街地の整備に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42SE003.html
・健康増進法 (e-Gov)
用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html
・健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 (e-Gov)
書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。 (特別用途食品の表示事項等) 第八条 法第二十六条第六項 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 一 商品名...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F10001000057.html
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (e-Gov)
での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日 ヨ 製造所(輸入品にあつては輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあつては輸入業者)の氏名(法人にあつてはその名称) 四 乳又は乳製品を主要原料とする食品 イ 名称又は商品名(乳酸...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000052.html
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乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 特定商取引に関する法律 内閣総理大臣 流通業務地区 特別用途食品 経済産業大臣 健康増進法 割賦販売法 内閣府令 収入印紙 売買契約 施行規則 流通業務 販売業者 賞味期限 電話番号 の文字 乳製品 代表者 冠した 十九条 原材料 商品名 営業所 市街地 年月日 所在地 手数料 施行令 申請書 製造所 製造業 輸入品 関税法 乳酸 事業 事項 住所 保存 内容 前条 前項 割合 包装 十六 原料 参考 商品 商標 型式 場合 契約 常温 当該 形態 役務 意見 成分 手続 承認 担当 数量 整備 方法 施設 業者 権利 機種 機能 氏名 法人 法律 理由 用途 申請 申込 省略 種類 第一 第三 第二 第八 第六 第四 納付 締結 表示 製品 製造 見本 規則 規定 記載 許可 輸入 配合 食品