「同等」を含む用例
・電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 (e-Gov)
ぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学歴又は資格 実務の経験 実務の内容 経験年数 第一種電気主任技術者免状 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000052.html
教育法施行規則第八十九条 の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを次のように定める。 一 専門学校入学者検定規程第十一条の規定により、卒業者について、専門学校入学に関し、従前の規定による中学校若しくは高等女学校卒業者と同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000021.html
・市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE201.html
・手錠の製式 (e-Gov)
できるものとする。 形状は、図一のとおりとする。 鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質とする。 付属ひもは、化学繊維製とする。 第二種手錠 開閉可能な腕輪二個を台形状の連結板で結合する。 連結板の長さは、上辺...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F12001000064.html
教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号、第三条第一号及び第四条第一号において同じ。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000111.html
・満載喫水線規則 (e-Gov)
垂線から船尾垂線までの間にある船楼の部分の平均の長さをいう。 2 閉囲船楼の端部隔壁が船楼の両側部との交点からなだらかなとつ状の曲線を形成している場合は、同等の平面隔壁を想定して船楼の長さを測るものとする。ただし、前後...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03901000033.html
・発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000063.html
・接続料規則 (e-Gov)
ぞれの機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。 機能の区分 内容 対象設備 一 端末回線伝送機能 一般帯域透過端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04001000064.html
・船舶防火構造規則 (e-Gov)
性材料以外の材料をいう。 三 標準火災試験 隔壁又は甲板の標本について火災試験方法コードに従つて行う火災試験をいう。 四 鋼と同等の材料 それ自体で又はこれに防熱を施すことにより標準火災試験を受けた後において鋼と同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03901000011.html
・宮內官任用令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/宮內官任用令
・勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令 (e-Gov)
断熱工法を用いることその他の措置が講じられていることにより、室内と同等の温熱環境にあると認められる小屋裏を除く。)を有する場合にあっては、次のいずれかの方法により換気を行うものであること。 (i) 小屋...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19002003001.html
・船舶消防設備規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000037.html
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000044.html
・宮內官分限令 (Wikisource)
トス 第四條 第六條 第三號 第四號 ニ依リ休職ヲ命セラレ滿期ニ至リタル 者 ハ當然退官 者 トス 第五條 宮內官ハ其ノ意ニ反シテ同等官以下ニ轉官セラルルコトナシ 第六條 宮內官左ノ 各號 ノ一...
ja.wikisource.org/wiki/宮內官分限令
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (e-Gov)
院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03201000016.html
・調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F19001000102.html
の理事長が選任した者(以下「原子力施設検査員」という。)とする。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次条第一号及び第二号並びに第五条第一号において同じ。)において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000112.html
・高圧ガス保安協会規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000055.html
・特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 (e-Gov)
大学を除く。以下この表において同じ。)において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後五年以上放射光を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO078.html
・高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 (e-Gov)
ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。 ニ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に十年以上従事した経験を有すること。 ホ イからニまでに掲げるいずれか一の条件と同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000023.html
・石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
の認可を受けようとするときは、その理由および設置方法を記載した申請書に関係図面を添附して申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の申請に係る事業用施設の設置方法がこの省令で定める技術上の基準により確保されるものと同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03804001002.html
・作業環境測定法施行規則 (e-Gov)
生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。 一 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器 二 グラスファイバーろ紙(〇・三マ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000020.html
・指定射撃場の指定に関する内閣府令 (e-Gov)
その危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて前項に定める基準と同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03101000046.html
・農業改良助長法施行規則 (e-Gov)
公共団体又は法人の試験研究機関における農業又は家政に関する試験研究 ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における農業又は家政に関する教育 ハ 国、地方...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000004.html
・図書館法施行規則 (e-Gov)
らハまでに掲げる職にあつた期間が通算して二年以上になる者 三 法附則第八項の規定に該当する者 四 その他文部科学大臣が前三号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 (司書補の講習の受講資格者) 第四条 司書補の講習を受けることができる者は、 学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03501000027.html
・有線電気通信設備令施行規則 (e-Gov)
た金属線による網状のものであること。 ロ 保護網の外周を構成する金属線には、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し、その他の部分を構成する金属線には、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F04001000002.html
・調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令 (e-Gov)
実務の経験年数のうち調理師免許を有していた期間が三年以上である者に限る。)とする。 3 法第四十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、調理に係る技能検定については、 職業能力開発促進法施行規則第六十四条の六第三項 の規定にかかわらず、第一項各号及び前項に定める者と同等...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57F04101000036.html
・理容師法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000004.html
・美容師法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000007.html
・液化石油ガス保安規則 (e-Gov)
種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 貯蔵設備又は処理設備の区分 貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 貯蔵...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000052.html
用例の品詞分類
他の用例のページ
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 出入国管理及び難民認定法 Wikisource 勤労者財産形成促進法 高圧ガス保安協会規則 原子力安全基盤機構 学校教育法施行規則 専門学校入学者検定 職業能力開発促進法 都道府県公安委員会 グラスファイバー ジルコニウム合金 外国法事務弁護士 石油パイプライン 作業環境測定法 労働安全衛生法 土地家屋調査士 農業改良助長法 電気主任技術者 高圧ガスの製造 高圧ガス保安法 アナログ信号 ミリメートル 中等教育学校 厚生労働省令 文部科学大臣 日本工業規格 有線電気通信 液化石油ガス 独立行政法人 経済産業大臣 主任技術者 学校教育法 核燃料物質 満載喫水線 私立学校令 認められる 調理師免許 通商産業省 電気事業法 高等女学校 この限り に基づき コニウム 主務大臣 公共団体 内閣府令 化学繊維 司法書士 図書館法 土木工学 専門学校 工業学校 後期課程 技能検定 教育機関 文部省令 断熱工法 施行規則 機械工学 水素化物 消防団員 消防学校 消防本部 消防署長 消防職員 消防設備 測定機器 理容師法 短期大学 研究施設 研究機関 経営工学 美容師法 防火構造 電気工学 電話回線 高等学校 コード メタル 並びに 中学校 二の表 以上に 以外の 伝送路 労働省 十九条 十四条 危険性 原子力 受講者 司書補 安全性 小屋裏 市町村 弁護士 放射光 教育法 施行令 日本人 検査員 機関区 消防長 燃料油 理事長 申請書 調理師 講ずる 講習会 金属線 附属書 一九 一年 一条 一般 七年 三年 上辺 下欄 両側 両端 事務 事業 二十 二号 二日 二月 五一 五十 交点 付属 任命 任用 休職 会計 伝送 使用 促進 保安 保護 修了 先端 免状 入学 八条 公認 共用 内容 分限 別表 制御 前号 前後 前項 効力 区分 区域 十一 十二 十五 十六 十年 卒業 危害 受検 受講 台形 合格 合金 同等 命令 品質 四十 回線 囲船 図面 土地 地方 地物 垂線 基準 報酬 場合 外周 外面 大型 大学 大臣 学力 学校 学歴 学科 実務 実施 室内 家政 審査 対象 専攻 射撃 小屋 工学 工業 帯域 平均 平面 年数 強度 当該 形成 形状 従事 従前 性能 想定 手錠 技術 指定 接続 措置 換気 政令 教育 方位 方式 方法 施設 昭和 曲線 材料 材質 条件 検査 検知 業務 構成 標本 標準 機器 機能 機関 次号 次条 法人 法律 活動 消防 添附 温熱 測定 濃度 火災 物件 特例 特定 理学 理由 環境 甲板 申請 発電 直径 省令 知識 研究 確保 科目 種類 端末 端部 第一 第七 第三 第二 第五 第八 第六 第十 第四 管理 簡易 終了 経営 経験 結合 結果 網状 腕輪 自体 船尾 船楼 船舶 蒸気 装置 製造 規則 規定 規程 計画 訓練 記載 設備 設立 設置 試験 該当 認可 認定 課程 調査 調理 講習 貯蔵 資格 農業 退官 透過 通算 連結 選任 部分 銅線 鋼線 開閉 防止 防熱 附則 附属 院中 隔壁 高等