「同位体」を含む用例
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (e-Gov)
原子力基本法第三条第四号 に規定する原子炉をいう。 5 この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (e-Gov)
いずれかに該当する核燃料物質とする。 一 プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第一号及び第四十八条の表第二号において同じ。)及びその化合物 二 ウラン二三三及びその化合物 三 ウラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
・核燃料物質の受託貯蔵に関する規則 (e-Gov)
六十条第二項 の規定により、受託貯蔵者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000125.html
・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (e-Gov)
ぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03102006001.html
・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (e-Gov)
特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をしなければならない。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03101000057.html
他の用例のページ
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 特定核燃料物質 プルトニウム 原子力基本法 核原料物質 核燃料物質 この限り ウラン 事業所 化合物 十八条 原子炉 同位体 施行令 下欄 事業 二三 八十 六十 区分 収納 受託 同等 容器 封印 工場 措置 施錠 構造 次条 法律 濃度 照射 物質 百分 第一 第三 第二 第四 製錬 規則 規定 該当 貯蔵 運搬 開封