「司法修習」を含む用例

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「司法修習」を含む用例

裁判所法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO059.html
裁判所法 (Wikisource)
裁判所職員及び司法修習生(第39条~第68条) 4.1 第一裁判官 4.2 第二裁判官以外の裁判所職員 4.3 第三司法修習生 5 第五裁判事務取扱 5.1 第一章 法廷(第69条...
ja.wikisource.org/wiki/裁判所法
法令規定による弁護士となる資格を得た後の年数に限る。)を通算して三年以上になる者 二 前号に掲げる者のほか、沖縄法令規定による司法試験合格した者で、政令定める日までに本邦において司法修習生の修習同一修習課程を終えたもの 2 沖縄...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO033.html
弁護士法 (e-Gov)
請求行政庁対す不服申立事件に関する行為その他一般法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士事務を行うことができる。 第二弁護士資格弁護士資格第四司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格有する。 (法務...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html
を終え考試を経たものは、その考試を経た時に夫々司法修習生の修習を終えたものとみなす。 第三条の二 弁護士となる資格有する者が、琉球...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO146.html
第四十四条規定適用については、その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。 同法 施行の際現に弁護士たる資格有する者で弁護士在職年数同法 施行...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE024.html
第一条 この法律は、法曹養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育充実法科大学院における教育司法試験及び司法修習生の修習...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO139.html
検察庁法 (e-Gov)
資格の一を有するに就いてこれを行う。 一 司法修習生の修習を終えた者 二 裁判官の職に在つた者 三 三年以上政令定め大学において法律学教授又は准教授の職に在つた者 ○2 副検事は、前項規定かかわらず次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO061.html
住所司法修習生となる資格取得した年月日又は 検察庁法昭和二十二年法律第六十一号) 第十八条第三項 の考試を経た年月日 三 法第五第一若しくは 第三号 の職に在った期間又は 同条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F12001000013.html
司法試験法 (e-Gov)
官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力有するかどうか判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法昭和二十二年法律第五十九号) 第六十六条 の試験は、この法律により行う。 3 司法試験は、第四第一第一号に規定する法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO140.html
補、検事又は弁護士となる資格有する十五 学校教育法定め大学学部専攻科又は大学院法律学教授又は准教授 十六 司法修習十七 都道府県知事及び市町村特別区を含む。以下同じ。)の長...
ja.wikisource.org/wiki/裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
改正平成二二年三三一法律第一九号 (目的第一条 この法律は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育一部を担うものであり、かつ、法曹...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO040.html
れていることにかんがみ判事補及び検事司法修習生の修習を終えた者であって、その最初検事任命された日から十年経過ていないものに限る。第七第五項、第十一条第四項及び第十二条を除き、以下同じ。)について、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO121.html
四条 裁判官報酬等の応急措置に関する法律昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。但し、司法修習生の受ける給与については、なお従前の例による。 第十五条 簡易裁判所判事報酬月額は、特別...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO075.html



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沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法  法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律  裁判官の報酬等に関する法律  Wikisource  都道府県公安委員会  簡易裁判所判事  都道府県知事  下級裁判所  公安委員会  司法修習生  司法試験法  国家公務員  地方裁判所  学校教育法  家庭裁判所  最高裁判所  法科大学院  簡易裁判所  高等裁判所  に就いて  不服申立  司法修習  司法試験  国家試験  基本理念  弁護士法  検察庁法  法律事務  裁判所法  警察職員  一般職  以上に  以外の  准教授  判事補  副検事  十四条  大学院  専攻科  市町村  年月日  弁理士  弁護士  施行令  有する  有機的  検察官  法律学  特別区  税理士  行政庁  裁判官  裁判所  非常勤  一条  一般  一部  三一  三年  事件  事務  二十  二条  五条  任命  住所  修習  充実  八条  判事  判定  前号  前項  十一  十七  十九  十五  十六  十四  十年  取得  取扱  合格  同一  同法  四条  在職  報酬  大学  委員  学識  学部  実務  平成  年三  年数  廃止  従前  応急  応用  措置  改正  政令  教授  教育  施行  昭和  最初  月額  本邦  検事  次条  沖縄  法令  法務  法廷  法律  法曹  派遣  特例  琉球  目的  第一  第七  第三  第二  第五  第六  第十  第四  経過  経験  給与  総則  考試  職務  職員  職権  能力  行為  裁判  規則  規定  試験  認定  課程  請求  資格  通算  連携  適用  都道  養成
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