「史跡」を含む用例
・史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
・史跡に地域を追加して指定する件 (Wikisource)
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ja.wikisource.org/wiki/史跡に地域を追加して指定する件
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F31501000008.html
・特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000009.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F31501000010.html
・史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000007.html
・国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則 (e-Gov)
有形文化財が建造物であるときは、その平面図 四 現状の写真又は図面 (史跡名勝天然記念物の場合) 第三条 法第百十八条 及び 法第百二十条 において準用する 法第四十七条第四項 の規定により特別史跡...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03501000029.html
する法律第二条 の政令で定める事業は、高松塚古墳( 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号) 第百九条第一項 の規定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE333.html
・南極地域の環境の保護に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO061.html
・戸坂潤 社会時評 (青空文庫)
り愉快なイデーではないようである。 三、墳墓発掘 四月二十六日の新聞を見ると、某医専教授が、人夫を使って鎌倉の百八矢倉という史跡を暴き、五輪の塔を窃取して、荷車にのせて持って帰って、自分の邸宅の置石にしていた、とい...
www.aozora.gr.jp/cards/000281/files/3603_35152.html
・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 (Wikisource)
定による事務等) 第六条 法第二十四条 第一項の規定により認定町村の教育委員会が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条 第一項の規定により指定された史跡...
ja.wikisource.org/wiki/地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
・公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 (e-Gov)
土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。 (史跡等に係る指定の公告) 第二条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 (以下「令」という。) 第二条第一項第一号 の規定による公告は、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04202001001.html
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 (e-Gov)
くは 同法第百十条第一項 の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、 同法第百三十四条第一項 の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03101000009.html
・文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO081.html
・自然公園法施行規則 (e-Gov)
の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号) 第百九条第一項 の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは 同法第百十条第一項 の規定による史跡...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000041.html
・自然環境保全法施行規則 (e-Gov)
二十五年法律第二百十四号) 第百九条第一項 の規定により指定され、又は 同法第百十条第一項 の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。) 十 特定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000062.html
・文化財保護法 (e-Gov)
文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第七十条) 第四章 無形文化財(第七十一条—第七十七条) 第五章 民俗文化財(第七十八条—第九十一条) 第六章 埋蔵文化財(第九十二条—第百八条) 第七章 史跡名勝天然記念物(第百...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html
・坂本龍馬の手紙 (Wikisource)
安岡金馬宛 慶応3年9月6日付佐々木高行宛 (東京 早稲田大学図書館) 慶応3年9月10日付佐々木高行宛 (野島寅猪文書) 慶応3年9月10日付長崎奉行あて差出の草案 (長崎県史跡「料亭花月」提供) 慶応3年9月...
ja.wikisource.org/wiki/坂本龍馬の手紙
・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 (e-Gov)
二十五年法律第二百十四号) 第百九条第一項 の規定により指定された史跡名勝天然記念物(以下この項において単に「史跡名勝天然記念物」という。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この項において「現状変更等」という。)で次...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE337.html
・建築基準法 (Wikisource)
二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法
・武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 (e-Gov)
財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号) 第二十七条第一項 に規定する重要文化財をいう。)、重要有形民俗文化財( 同法第七十八条第一項 に規定する重要有形民俗文化財をいう。)又は史跡名勝天然記念物( 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO032.html
・文化財保護法施行令 (e-Gov)
チに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の区域内に存する場合並びに同号ヌに規定する指定区域が市の区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会)が行うこととする。 一 次に掲げる現状変更等(イからヘまでに掲げるものにあつては、史跡...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE267.html
・観光立国推進基本法 (e-Gov)
資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成) 第十三条 国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO117.html
・古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 (e-Gov)
定により指定された重要有形民俗文化財、 同法第九十二条第一項 に規定する埋蔵文化財、 同法第百九条第一項 の規定により指定され、若しくは 同法第百十条第一項 の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は 同法第百四十三条第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04201000002.html
・地価税法施行令 (e-Gov)
掲げるもの以外のものとする。 一 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号) 第百九条 (指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03SE174.html
・南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 (e-Gov)
境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。 (南極史跡記念物) 第八条 法第三条第十三号 の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。 第二章 南極地域活動計画の確認 (締約...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03101000053.html
・建築基準法 (e-Gov)
二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
・都市公園法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE290.html
・公有地の拡大の推進に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE284.html
・文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 (e-Gov)
財保護条例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。但し、当該解除が当該記念物について史跡、名勝...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000012.html
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