「受験」を含む用例
・司法試験受験手数料令 (e-Gov)
司法試験受験手数料令 司法試験受験手数料令 (平成十七年十月二十六日政令第三百二十五号) 最終改正:平成二二年八月一三日政令第一八六号 内閣は、 司法試験法 (昭和二十四年法律第百四十号) 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE325.html
・旧司法試験の受験手続及び運営に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F12001000077.html
・司法試験法 (e-Gov)
官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 公法系科目 二 民事系科目 三 刑事系科目 四 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO140.html
・司法試験法施行規則 (e-Gov)
に関する部分を除いた部分とする。 (出願手続) 第三条 司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真及び受験資格を有することを証する書面を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000084.html
において同じ。)又は旧司法試験(改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験をいう。以下同じ。)のいずれか一方の受験を出願することによりするものとする。 2 前項の規定にかかわらず、司法試験法施行規則(平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000085.html
・弁理士法施行規則 (e-Gov)
表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。 科目 選択問題 一 理工I(工学) 基礎...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000411.html
・通関業法施行規則 (e-Gov)
県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。 (試験の日時、場所等の公告) 第四条 財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。 (受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03401000050.html
・税理士法施行規則 (e-Gov)
定する専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。 (受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000055.html
・技術士法施行令 (e-Gov)
条第一項 、 第二十九条第二項 、 第三十七条第四項 及び 第三十九条第二項 の規定に基づき、技術士法施行令(昭和三十二年政令第三百四十五号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (受験手数料) 第一条 技術...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE269.html
・国家公務員法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
・臨床工学技士法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03601000019.html
・義肢装具士法施行規則 (e-Gov)
義肢装具適合学 (試験施行期日等の公告) 第十一条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。 (受験の申請) 第十二条 試験を受けようとする者は、様式第六号による受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03601000020.html
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 (e-Gov)
条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 (試験期日等の公告) 第五条 試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。 (受験手続) 第六条 試験を受けようとする者は、別記様式第一号によるマンション管理士試験受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000110.html
・社会保険労務士法施行令 (e-Gov)
四十三年法律第八十九号) 第十二条第一項 、 第二十七条 ただし書、 第三十条 及び附則 第八項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (受験手数料) 第一条 社会保険労務士法 (以下「法」という。) 第十二条第一項 の受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE327.html
・言語聴覚士法施行令 (e-Gov)
聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の数は、五十人以内とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料) 第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE299.html
・義肢装具士法施行令 (e-Gov)
装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の数は、五十人以内とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE023.html
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 (e-Gov)
十一条第二項 、 第五十二条 及び 第六十八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (マンション管理士試験の受験手数料) 第一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (以下「法」という。) 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE238.html
・調理師法施行規則 (e-Gov)
事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000046.html
・社会保険労務士法施行規則 (e-Gov)
保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務 第二章 社会保険労務士試験等 第一節 社会保険労務士試験 (受験資格) 第二条 法第八条第九号 の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03602006001.html
・臨床工学技士法施行令 (e-Gov)
委員の数は、五十人以内とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料) 第三条 法第十六条第一項 の政令で定める受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE021.html
・救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 (e-Gov)
労働大臣は、指定登録機関に対し、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。 (試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03601000045.html
・言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 (e-Gov)
言語聴覚士に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実 (試験に合格した者の氏名等の通知) 第十条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000075.html
・海事代理士試験規程 (e-Gov)
らヨまでに掲げる法律に基づく命令 第三条 口述試験は、海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。 第四条 試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)に備え付けてある受験願書に受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000081.html
・歯科技工士法施行規則 (e-Gov)
技工士名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称 3 前項の届出は、様式第三号によらなければならない。 第二章 試験 (試験の公告) 第六条 試験を施行する場所及び期日並びに受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03601000023.html
・保健師助産師看護師法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000034.html
・高等学校卒業程度認定試験規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000001.html
・就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03501000036.html
・柔道整復師法 (e-Gov)
労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。 2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (受験資格) 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO019.html
・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 (e-Gov)
条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。 (社会福祉士試験の受験手続) 第六条 社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣( 法第十条第一項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000049.html
・人事院規則八—一八(採用試験) (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F04508018.html
用例の品詞分類
他の用例のページ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 社会福祉士及び介護福祉士法 高等学校卒業程度認定試験 保健師助産師看護師法 中学校卒業程度認定 救急救命士国家試験 社会保険労務士法人 言語聴覚士国家試験 マンション管理士 就学義務猶予免除 社会保険労務士法 保健師国家試験 助産師国家試験 司法試験委員会 柔道整復師試験 看護師国家試験 社会保険労務士 臨床工学技士法 厚生労働大臣 厚生労働省令 国土交通大臣 国家公務員法 指定登録機関 救急救命士法 文部科学大臣 柔道整復師法 歯科技工士法 義肢装具士法 言語聴覚士法 人事院規則 司法試験法 地方運輸局 平成十七年 平成十五年 旧司法試験 海事代理士 社会福祉士 秘密の保持 言語聴覚士 認められる 通関士試験 運輸監理部 ただし書 に基づき 労働大臣 口述試験 司法試験 合格証書 国家試験 専門課程 弁理士法 技術士法 採用試験 施行規則 法務省令 生年月日 登録番号 社会保険 税理士法 行われる 裁判所法 調理師法 財務大臣 通関業法 保健師 前任者 助産師 労働省 労務士 十七条 十九条 十二月 十八条 受験者 大学校 大学院 専攻科 専門的 年月日 弁護士 所在地 手数料 技工士 文部省 施行令 有する 申請書 申込書 看護師 非常勤 一一 一三 一八 一回 一条 一部 七日 三十 三年 下欄 事務 事実 事項 二十 二日 二条 五十 交付 人事 以内 任免 任命 任期 任用 企画 住所 作成 保存 保持 保険 免許 免除 入学 全部 八月 公告 公法 六号 六日 六条 内閣 写真 出題 出願 分析 分野 刑事 判定 別記 制定 削除 前条 前項 労働 十一 十七 十三 十九 十二 十月 十条 卒業 厳正 収納 受付 受験 司法 合格 同等 名簿 告示 命令 問題 四十 基準 基礎 場合 大学 大臣 委員 学力 学識 官報 実務 実施 就学 届出 工学 帳簿 平成 年月 当該 従事 成績 手続 技術 指定 採点 提出 改正 政令 方法 施行 日政 日時 昭和 書面 書類 最終 月一 期日 期限 根本 業務 構成 様式 機関 次項 毎年 氏名 民事 法律 法的 添付 理工 申請 番号 目的 省令 知識 科学 科目 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 経験 義肢 聴覚 職員 能力 虚偽 行為 装具 補助 補欠 規則 規定 規程 記載 試験 該当 認定 論述 諸法 資格 通知 運営 適合 選択 部分 録事 間内 附則 願書