「受験」を含む用例

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「受験」を含む用例

司法試験法 (e-Gov)
官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的学識並びに法的分析構成及び論述能力有するかどうか判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 公法科目民事科目刑事科目専門的法律分野に関する科目として法務省令定め科目のうち受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO140.html
に関する部分を除いた部分とする。 (出願手続第三司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会定めところにより、受験願書にその者の写真及び受験資格有することを証する書面添付し、司法試験委員会定め出願間内に、司法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000084.html
において同じ。)又は旧司法試験改正附則第七第一項の規定により行われる司法試験をいう。以下同じ。)のいずれか一方受験出願することによりするものとする。 2 前項規定かかわらず司法試験法施行規則平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000085.html
の上の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする科目 選択問題 一 理工I(工学基礎...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000411.html
県及び財務大臣指定するその他の場所において行う。 (試験日時、場所等の公告第四財務大臣は、通関士試験実施に当たつて、試験日時、場所及び受験願書受付期間その他通関士試験実施に関し必要な事項定め、あらかじめ官報公告する。 (受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03401000050.html
定する専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学専攻科入学に関し大学卒業した者と同等上の学力があると認められる者を文部科学大臣定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。 (受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000055.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE269.html
国家公務員法 (e-Gov)
十一削除 第三十二削除 第二採用試験及び任免任免根本基準第三十三職員任用は、この法律定めところにより、その者の受験成績人事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
施行期日等の公告第十一条 試験施行する期日及び場所並びに受験願書提出期限は、あらかじめ、官報公告する。 (受験申請第十二条 試験を受けようとする者は、様式第六号による受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03601000019.html
義肢装具適合学 (試験施行期日等の公告第十一条 試験施行する期日及び場所並びに受験願書提出期限は、あらかじめ、官報公告する。 (受験申請第十二条 試験を受けようとする者は、様式第六号による受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03601000020.html
条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 (試験期日等の公告第五試験施行する期日、場所その他試験施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報公告する。 (受験手続第六試験を受けようとする者は、別記様式第一号によるマンション管理士試験受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000110.html
四十三年法律第八十九号) 第十二条第一項 、 第二十七条 ただし書第三十条 及び附則 第八項 の規定に基づき、この政令制定する。 (受験手数料第一社会保険労務士法 (以下「法」という。) 第十二条第一項 の受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE327.html
聴覚国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣任命する。 2 委員の数は、五十以内とする。 3 委員任期は、二年とする。ただし、補欠委員任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE299.html
装具国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣任命する。 2 委員の数は、五十以内とする。 3 委員任期は、二年とする。ただし、補欠委員任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE023.html
委員の数は、五十以内とする。 3 委員任期は、二年とする。ただし、補欠委員任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料第三条 法第十六条第一項 の政令定め受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE021.html
労働大臣は、指定登録機関に対し、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号氏名生年月日住所試験合格した年月及び合格証書番号記載した書類交付するものとする。 (試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03601000045.html
言語聴覚士係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実試験合格した者の氏名等の通知第十厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号氏名生年月日住所試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000075.html
らヨまでに掲げる法律に基づく命令 第三条 口試験は、海事代理士業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。 第四試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、地方運輸局運輸監理部を含む。以下同じ。)に備え付けてある受験願書受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000081.html
技工士名簿登録番号及び登録年月日業務従事する場所の所在地及び名称 3 前項届出は、様式第三号によらなければならない第二試験試験公告第六試験施行する場所及び期日並びに受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03601000023.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000034.html
施行期日、場所及び出願期限は、あらかじめ、官報告示する。 (受験資格第三高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者は、受験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000001.html
科学大臣は、毎年一回前条規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行なう。 (受験資格第三認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 就学...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03501000036.html
柔道整復師法 (e-Gov)
労働省に置く柔道整復師試験委員次項において「試験委員」という。)に試験問題作成及び採点を行わせる。 2 試験委員は、試験問題作成及び採点について、厳正保持し不正の行為ないようにしなければならない。 (受験資格第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO019.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000049.html
定め場合を除き、この規則定めところによる。 2 採用試験企画及び実施は、公正に行われなければならない。 (採用試験目的第二採用試験は、受験者が、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F04508018.html


用例の品詞分類




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